2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
それを前提に、兄妹間の性暴力の実態につきましては、更に法制審議会の部会の中で補充的なヒアリングというものが行われたのでございますが、そのときのヒアリングにおきましては、やはり兄と父親による性暴力の被害者であって近親姦の虐待被害者当事者のための自助グループの活動をしている方から、こういった兄妹間の性暴力の実態等についても御意見を伺ったところでございます。
それを前提に、兄妹間の性暴力の実態につきましては、更に法制審議会の部会の中で補充的なヒアリングというものが行われたのでございますが、そのときのヒアリングにおきましては、やはり兄と父親による性暴力の被害者であって近親姦の虐待被害者当事者のための自助グループの活動をしている方から、こういった兄妹間の性暴力の実態等についても御意見を伺ったところでございます。
また、きょうだい間、兄妹間の性暴力の実態につきましては、法制審議会の部会の中で行われたヒアリングにおきましても、兄と父親による性暴力の被害者であって、近親姦虐待被害当事者のための自助グループの活動をしている方から、兄妹間の性暴力の実態等について御意見をお聞きしたところでございます。 その際、お聞きした方からは次のような意見が述べられておりました。
この検討会におきましては、御指摘の、配偶者間においても強姦罪が成立することを明示する規定の新設、強姦罪等における暴行、脅迫要件の撤廃または緩和、年少者に対する性犯罪についての公訴時効の撤廃または停止のほか、女子差別撤廃委員会の最終意見で指摘された事項、すなわち、近親姦を明示的に処罰する規定が設けられていないこと、いわゆる性交同意年齢が十三歳であることなどについても論点として取り上げられ、さまざまな観点
先日発表された国連女性差別撤廃委員会の総括所見の中でも、近親姦、強姦の定義の拡大、婚姻関係におけるレイプなどを犯罪と規定するように求めています。
同性愛に関してどう評価するかとか、近親姦をどこまで処罰するかとか、ですから、国によっては、近親姦を非常に厳しく処罰する法律をつくっている国もある。それは、現にあるから処罰するんですね。ところが、日本は相対的にはその問題は小さいんだと思うんです。
次に、妊婦の健康そしてまた胎児の異常、強姦、近親姦など、これは社会経済的理由を除外しているという三番目の分類でございますが、こういった国は、ヨーロッパですとドイツ、スペイン等が入ります。そしてまた、アジアですとマレーシア、パキスタン等の国がこの中に挙げられております。
夫の暴力とか酒乱とか、離婚とか別居とか、望まない妊娠、中絶とか出産、近親姦、またつきまとわれ、性的強要など、そういう問題を重ね持つ人々であり、それから在日外国人の女性も多いわけです。 これらは女性であるがためのハンディや性にかかわる問題からこういう相談、シェルターというところに相談に来るわけですが、しかもこれらの人たちは帰るところのない緊急保護の対象者が多いわけです。
本来は、親と子の中でそのような近親姦が行われるということは、日本の伝統的な道徳観から申しましてこれは排除されるべきものということであろうと思います。現にまたそういうふうな見方が世間一般の国民に定着しているんだろうと思います。
やはり私は、子供を守るという側からいけば、逆に近親姦というものを処罰する、これは重罪として刑法に入れた方がいいのかなということを考えるわけで、もちろんいろんな御議論があるかもしれませんが。先ほど、アメリカとは法律のあれが違うとはおっしやいましたけれども、アメリカでは近親姦の処罰は御存じのとおり大変重罪になっております。
私は、そういった場合に尊属の加重規定を外すことは当然のことだと思っておりますけれども、その前に、十五年間もなぜ実の娘がこういった行為を受け続けてきたのに対処できなかったのかなということがありまして、その近親姦に対して、近親相姦という言葉がありますけれども、これは決して私は相姦ではないと考えておりますので近親姦と呼ばせていただきますけれども、近親姦に対する処罰規定が不備なんじゃないかというふうに考えられるんですが
売買春に限らず、例えば私などはずっと随分家族の、夫婦関係の相談を受けておりますけれども、随分夫の暴力を受けて逃げてくる方ですとかそれから娘と父親、といっても実の父親もありますし、継父という形のケースもあるんですが、外には出ていない近親姦なども多くて、娘と一緒にどこかへ避難したいという方が大変多いんですけれども、そういった売春防止法第五条違反の罪だけのそういった設置目的というのはもういかにも古くなっているかもしれませんので
その中で、「統計でみれば、ほとんどの娼婦は崩壊した家庭出身であり、多くの者が、強姦や近親姦の犠牲となった経験を持つ。」と、こう書いてあるんです。だから、どんなに言葉で慰めようと、励まそうと本当にその人が立ち上がるようになっていくためには、こういうことはいけないことなんだということを徹底的に国民に教えるということではないだろうか、私はそういうふうに思っております。
例えばブルート・チヤンデー、近親姦、或いは和姦、そういうものは処罰しておりません。これは日本の徳川時代においても、又それ以前においても、外國のおいても、近親姦、つまり近く親族、兄が妹を姦するとか、親が子供を姦するとかいうような場合において、これを処罰しておつたのでありますが、日本の現行法においては、これを不問に附しております。
○小川友三君 刑法第百八十三條の削除問題につきまして、賛否両論のお説を拜聽したのでありますが、近代國家は法律と政治を結び付けて文化が向上しておるのでありまして、特に現在の日本の欠陥は、近親姦と和姦を罰していないところに大きな起因があるのでありまして、今の御説によりましてもこの近親姦と和姦問題を罰せないために大きな喰い違いができておりますので、その点を各お立ちになりました方方から御説明を願いたいのであります