2020-11-26 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
なお、御指摘の鶴橋駅における近鉄とJR西日本との乗り継ぎルートのバリアフリー化についてでございますが、近鉄におきましてエレベーター設置を検討中でございまして、現在、JR西日本と協議を行っているところでございますので、近畿運輸局といたしまして、この件に対して対応してまいりたいというふうに考えております。
なお、御指摘の鶴橋駅における近鉄とJR西日本との乗り継ぎルートのバリアフリー化についてでございますが、近鉄におきましてエレベーター設置を検討中でございまして、現在、JR西日本と協議を行っているところでございますので、近畿運輸局といたしまして、この件に対して対応してまいりたいというふうに考えております。
ことし近畿運輸局が認可をしまして、総事業費三千三百億円、うち国費七百七十億円の投入が既に決まっています。 今回、このような都市鉄道を地域公共交通計画に位置づけたのはなぜでしょうか。
近畿運輸局におきましては、大阪市の検討状況を踏まえつつ、大阪市の相談にも乗りつつ、必要な助言等を行っていたところでございます。
○蒲生政府参考人 近畿運輸局の答申におきましては、幾つかの検討を進めることが望ましい路線を設定しておりますけれども、その中で、地域におきます検討が深まって、国の方に整備に関しましての意向が伝えられてきたものが今のなにわ筋線だと想定しておりますし、その検討に当たりましては、我々の方としても、必要な助言や、そういった専門的な観点からのアドバイスなども行ってきたという経緯がございまして、そういったものと関係者間
昨年度の近畿運輸局が行った訪日外国人旅行者の医療分野における受入体制整備実証事業における結果においても、未払金額の約九割が三次救急医療機関に集中し、未払金平均額も三次救急医療機関は二次救急医療機関の十倍以上の額と、医療費未払問題は、高度な治療が求められる一部の医療機関に集中している可能性が高いとの報告があります。
現に、近畿運輸局が平成二十八年に実施した調査では、同年五月から七月の三カ月間で、調査に協力した大阪府内の百四十七病院のうち、二十病院二十七件で未払いが発生し、その総額は一千五百万円を超えております。未払い金が六十万円を超えるケースも二件あったそうでございます。これは、わずか三カ月の間、しかも大阪府内の一部の病院に限ったものでございます。
今、局長は、ボールペンで書くということがいわゆる改ざん抑止の一つになる、こういうふうにおっしゃられたことはそのとおりだと思いますし、実際、私、確認しましたが、近畿運輸局、現場では、鉛筆書きなんてだめだ、ボールペンで書くように、そういう指導をするというふうに言われておりますので、事業者側が仮にそういうふうに考えていたとしても、やはり改ざんを防止するという点ではきちっと指導していくということが大事だと思
この件では、国交省の近畿運輸局が事業者を文書警告処分としたというような報道もございますが、本年度、国土交通省の方で、ゲームなど運転中のスマートフォン操作、こういったものに関して、例えば立入調査ですとか警告ですとかそういったことを行った件数、またそれへの対策をお示しいただきたいというふうに思います。
来賓挨拶をされた近畿運輸局自動車交通部長は、このタクシー営業所の誕生についてこう言っております。雇用で地域の貢献ができる、まさに地方創生だと、こう言ってくれているわけであります。 もう一度高城参考人にお聞きしたいんですけど、このタクシー業界も、デマンドタクシーなど乗り合いタクシーなどで様々努力をされていると思うんです。少し紹介いただけたらと思います。
○太田国務大臣 今回の決定では、昨年一月に施行されました改正タクシー特措法に基づく公定幅運賃につきまして、制度そのものは憲法に違反しない、一方で、近畿運輸局や、そして九州運輸局において公示された運賃幅については、従来、下限割れ運賃で営業を認められていた事業者の利益を考慮しておらず、運輸局長の裁量権の範囲を逸脱する、こういう意味での、地裁の決定を維持する判断が示されたということでございます。
○政府参考人(瀧口敬二君) 委員御指摘のように、総務省の近畿管区行政評価局から、昨年十月、近畿運輸局等に対しまして通知がなされております。
そのうち近畿運輸局内のものが八十五ありまして、三割近くなっております。料金が安いということになりますと、お客さんは、利用者は集まりますけれども、しかし一方で、単価が安いために長時間労働になってしまうと。また、通常運賃で運行している業者の方は客が取られる、減ってしまうので、逆にまた長時間労働になってしまうと。
御指摘の本年七月四日の大阪地裁の判決で、道路運送法に基づいて近畿運輸局長が大阪市などの地域に設定いたしました最高乗務距離ということで、二百五十キロということでございますが、この規制について、その違法性の有無が争われたものでございましたが、この判決では、まず、タクシーの最高乗務距離規制そのものは、輸送の安全の確保という立法目的に照らして必要かつ合理的であり、また、大阪市などへの適用についても、近畿運輸局長
まず、御指摘の、大阪の客扱い時間ということでございますが、これは大阪の近畿運輸局におきまして、客扱い時間というものを、いろいろ時間を調査する際にそういう項目もつくって、客扱い時間を調べた上でそれを拘束時間から除いている、こういう算出をしております。
ただ、その中で、例えば大阪府、これは現在、私どもの近畿運輸局が自動車販売事業者の皆様を含め大変強力に利用促進の活動をしておりますけれども、大阪府について見ますと七・八%でございます。
所管する制度、あるいは国との債権債務関係の問題と言わざるを得ないわけでありますが、厚生労働省におきましても、そもそも納付すべき最低責任準備金相当額の減額、それに次いで事業者の方の要望を受けて納付計画の変更といった形で、制度的に可能な対策についてはその都度柔軟に対応していただいておると認識しておりますけれども、確かにタクシーは地域における重要な交通機関でございますので、私どもとしても、とりわけ地元の近畿運輸局
専務理事は元運輸省の近畿運輸局次長です。常務理事が三人おられて、それぞれ、運輸省出身者は最終の官職が自動車交通局保障課再保険業務室長、この道のプロでございます。そして、警察御出身の方が警察庁九州管区警察局長。さらに、旧自治省出身の方が自治大臣官房付参事官の方、そういう構成になっております。
○岩崎政府参考人 先生御指摘のとおり、たしかこれは一昨年からと思いましたけれども、こういう点数制度をつくりまして、違法行為あるいは不適切な行為、こうしたことをやった人について、一定の累積点数に達した者を地元の近畿運輸局に報告をいただいてという仕組みを大阪タクシーセンターはとっております。
近畿運輸局の告示運賃、下限運賃に照らし算出したのが一番右側の運賃額です。 例えば、下段の大阪と信越方面の往復の場合、運賃が十九万円ですけれども、近畿運輸局告示運賃の試算でいきますと二十九万二千百円です。約十万円も低い。ほかも同様で、告示運賃試算よりも低い運賃です。つまり、変更届もなく運賃を下げているということになります。先ほど、運輸、近畿の管内では届出がないとおっしゃいましたので。
○政府参考人(岩崎貞二君) 現在までのところ、公示している運賃・料金の範囲を下回る届出の事実はないと近畿運輸局から報告を受けております。
実を言いますと、今日からJR西日本の本社に対しまして鉄道局と近畿運輸局合同で監査にも入らせていただいております。この計画がきちんと実行されているのかどうか、今後とも厳しく監視をしてまいりたいと思っております。また、事故調の調査結果、この結果が出るまでにはまだ時間が相当掛かると思います。その結果を待つまでもなくやらねばならないことはたくさんあります。
そして、近々といいますか、八月に近畿運輸局が通達を出されたというのを私拝見をしましたけれども、一層厳正な監査を是非求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。