1965-02-12 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
もちろん近畿圏整備法並びにいまの付属法は、本部長が、近畿整備圏の長官が国務大臣であることと、それから計画実施等につきましては、内閣総理大臣の権限に属する事務を行なう、こういうことになっておりまするので、その方面は、機構、構成の基本的な考え方は違うようであります。
もちろん近畿圏整備法並びにいまの付属法は、本部長が、近畿整備圏の長官が国務大臣であることと、それから計画実施等につきましては、内閣総理大臣の権限に属する事務を行なう、こういうことになっておりまするので、その方面は、機構、構成の基本的な考え方は違うようであります。
○吉田(賢)委員 一般的な、広域的な諸問題、広域行政の要請される諸問題の案件について、恒常的な連絡機関がないとおっしゃいますけれども、同じ内閣の提案による、たとえば近畿圏整備法並びにこれに関連する整備開発の諸法等の運用の実態を見ましても、近畿の場合は二府六県でありますが、二府六県はすでにしばしば会合もし、法律に基づいて恒常的な連絡の機関を持っておりますが、この点いかがでしょうか。