1964-06-05 第46回国会 衆議院 建設委員会 第35号
いわゆる近畿圏整備本部組織令ですね、これが五条四項の政令、それから近畿圏整備審議会令、これが七条五項の政令、そのほか政令委任の場所がたくさんありますが、一つ一つあげて、また、なぜ政令ができていないかを説明願います。
いわゆる近畿圏整備本部組織令ですね、これが五条四項の政令、それから近畿圏整備審議会令、これが七条五項の政令、そのほか政令委任の場所がたくさんありますが、一つ一つあげて、また、なぜ政令ができていないかを説明願います。
○田中(武)委員 近畿圏整備審議会令の第三条に専門委員の規定がありますが、規則のたてまえは、いま大臣のおっしゃったようなことになっておりますか。
○阪上委員 近畿圏整備審議会令というのをおつくりになっておりまして、それによって運営されておると思うのであります。私寡聞にして会長がだれかということも知りません。