2017-05-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
この地方拠点強化税制では、本社機能の移転または拡充において、実は、首都圏整備法や近畿圏整備法を根拠にして、東京、大阪、京都、兵庫、名古屋の一部、こういった地方の大都市を優遇税制から適用対象外にしているという事実がございます。
この地方拠点強化税制では、本社機能の移転または拡充において、実は、首都圏整備法や近畿圏整備法を根拠にして、東京、大阪、京都、兵庫、名古屋の一部、こういった地方の大都市を優遇税制から適用対象外にしているという事実がございます。
その前に、平成十二年よりおおむね十五年計画で、それぞれ近畿圏整備に係る第五次計画、されておられまして、大都市の産業活力そしてまた中枢性の低下、南北近畿の活力の低下、防災への意識の高まり、こういう課題として掲げられ、世界都市として呼べる近畿圏の実現を目指してこられたというふうに聞いておりますし、そのような計画であります。
○政府参考人(小関正彦君) まず、近畿圏整備計画でございますけれども、首都圏と並ぶ我が国の経済、文化の中心としてふさわしい近畿圏の建設と発展のために、長期的、総合的な視点から近畿圏整備の方向を示す計画となってございます。 現行の整備計画におきましては、産業経済圏域、そして交流・情報発信圏域、文化・学術の中枢圏域、安全で快適な生活環境といったようなものを将来像として掲げさせていただいております。
また、集中地域の政令による指定に当たっては、具体的には、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏整備法、この三つの法律で規定されている地域を参考にするとのことです。しかし、この法律は、それぞれ、昭和三十一年、三十八年、そして四十一年の制定であり、太平洋ベルト地帯という昔懐かしい呼び方で三大都市圏が一体として発展していた高度成長期にできた古色蒼然たる法律です。
具体的には、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏整備法で規定される地域を参考にするとのことですが、高度成長期にできた古い法律が基準では、その後、東京一極集中が進むばかりとなっている現実に十分応えられるとは思えません。 社会保障・人口問題研究所の、二〇四〇年時点の人口推計によれば、先ほどの基準では、税制優遇措置を受ける都市より受けられない都市の方が人口減少の問題が大きいという逆転現象が予想されます。
今除かれている地域というのは、例えば近畿でいうと、近畿圏整備法に指定されている、別表についている地域が除かれているということなんですね。これ自体、法律も昭和三十八年の法律ですし、この法律のできた目的と趣旨、それから今回の地方創生というのは、考え方が根本的に違うんじゃないかなと思っております。
先ほどの御質問へのお答えでございますけれども、確かにこの近畿圏整備法自体は昭和三十八年に制定をされた法律でございますし、今回引用することを予定してございます政令は昭和四十一年に制定をされたものでございます。
○小熊委員 その説明が政府のホームページにも載っていますけれども、こういうところで、近畿圏整備法とか、こういうことが根拠になっていると言っているんですね。 前回の質疑でも、定量的なもの、いろいろなランクづけというか、人口規模に応じてカテゴライズされていくだろう、それに応じていろいろな施策をやっていくべきだという議論をさせていただいて、その辺の方向性として、その訴えを大臣も理解していただいた。
そこで、やはりこの総合戦略の目玉が東京一極集中の是正ということでございまして、七ページにありますように、地域再生法の一部を改正する法律案の概要の右上の地図でも、首都圏整備法、あるいは首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律、あるいは近畿圏整備法、こういったところを除いたところが、地域再生計画を作成することを前提に、地方活力向上地域として広く支援対象となると
その線引きについてということでございますけれども、この線引きの根拠といたしましては、私ども、首都圏整備法でございますとか近畿圏整備法に基づきまして、既に人口などが集積をしております既成市街区域等を除外させていただいているところでございます。 こういった地域につきまして、現況における人口や産業の現状などを改めて調査した結果を反映して、整理させていただいたものでございます。
しかしながら、ほかの大都市圏について明確な言及がない中で、今回のこの計画では、近畿圏整備法とかがあるということで東海圏と近畿圏はまた除外をされているわけですけれども、これについて言うと、東京一極集中の是正しか言っていない中でこういう枠をはめましたから、これは政令指定都市の市長会からも、この外すという件については反対の意見も出ているということを一部報道で私も確認をしました。
この点について、我が党内でも激しく議論がなされ、政府に説明を求めたところ、首都圏整備法や近畿圏整備法などが根拠となっていると説明を受けたところです。 しかし、これらの法律は、太平洋ベルト地帯が一体として発展した高度成長時代の大変古い法律です。東京の一極集中是正が課題の現代には全くそぐわないと言わざるを得ません。御見解をお伺いいたします。
こうした観点から、限定的に一部の地域を支援対象外としたものでございまして、具体的には、近畿圏整備法等において産業及び人口の過度な集中を防止する必要があるとされている既成都市区域等の地域については対象外といたしたところでございます。
しかし、先ほど申し上げた、大阪の全体、大都市大阪の発展のことを考えたときに、この黄色い色は何の意味もないし、むしろミスリーディングであるということを申し上げているし、逆に言うと、これは趣旨が違いますから別の法律ですが、整備法についても、近畿圏整備法は私が生まれたころの法律でありますので、もしかしたら整備法自体が若干おかしいのかもしれません。
今回この支援対象から外れる地域というのは、三大都市圏整備法、そういう名前の法律があるわけではなくて、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法でございますが、ここで定めております政策区域などのうち、例えば首都圏整備法の、産業及び人口の過度の集中を防止する必要があるとされている既成市街地、及び、既成市街地の近郊において、その無秩序な市街地化を防止する必要があるとされております近郊整備地帯というものを
ということで、質問が全部出そろってしまいまして、やや時間が余ってしまったんですが、最後に、もう一度だけ水質保全の関係で、今、自民党の近畿圏整備関係の議員の勉強会なんかで、水質保全のための総合的な枠組み支援ができないかというような議論があります。
それで、想定される範囲といたしまして、経済活動等の状況から見て一体としての大都市圏が形成されていること、また都市計画制度その他法令上の都市圏の取扱いを踏まえますと、例えば首都圏整備法に基づきます既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法に基づく既成都市区域及び近郊整備区域、中部圏整備法に基づく都市整備区域といったような範囲が考えられると考えております。
○政府参考人(板倉敏和君) 事業所税でございますけれども、東京都の特別区、政令指定都市、人口三十万以上の市、首都圏整備法に規定する既成市街地、又は近畿圏整備法に規定する既成市街地を有する市の六十九団体が、道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設、上下水道等の都市環境整備に要する財源を調達するために、都市の行政サービスとそこに所在をする事業所等の受益関係に着目をいたしまして、事業所等に課する目的税として
都市再開発法あるいは都市再生特別措置法、あるいはマンションの建て替え法あるいは首都圏整備及び近畿圏整備法の改正、建築基準法の改正あるいはハートビル法の改正あるいはPFI法案、いろんな形でいろんな角度から都市を活性化させるという施策が取れる体制がもう私は整ったというふうに思っておりますし、やっていかなければならないというふうに思っております。
(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十七号 平成十四年七月三日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(第二十八回 主要国首脳会議出席等に関する報告について ) 第二 民間事業者の能力の活用による特定施設 の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 首都圏整備法及び近畿圏整備法
○議長(倉田寛之君) 日程第二 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第三 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長北澤俊美君。
○議長(倉田寛之君) 次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(北澤俊美君) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○渕上貞雄君 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案について質問いたしますが、工場制限法の目的と背景について、この工場制限法が制定された目的並びにその背景についてお伺いいたします。
事務局側 常任委員会専門 員 杉谷 洸大君 政府参考人 海上保安庁長官 縄野 克彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○民間事業者の能力の活用による特定施設の整備 の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○首都圏整備法及び近畿圏整備法
ただいま議題となりました民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 まず、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○委員長(北澤俊美君) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。
実際、国会で政府から提出されました本委員会付託法案というのは、都市再生二法に始まり、マンション建替え円滑化法、あるいは民間事業者の能力活用による特定施設の整備促進臨時措置法であるとか、首都圏・近畿圏整備法の一部改正、ほとんどは大都市圏あるいは都市絡みの法案であったように思うんですね。
○弘友和夫君 時間がありませんので、次に移りますけれども、特殊法人をやりたいと思うんですが、今回、この同じ国会で首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する法律案というのが、また産業及び人口の過度の集中を防止するというこの法案が廃止されるわけですね、この同じ国会で。
平成十四年四月二十五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成十四年四月二十五日 午後一時開議 第一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第三 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出) —
————◇————— 日程第一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長久保哲司君。