1962-12-12 第42回国会 衆議院 商工委員会 第2号
○宮脇説明員 ただいま仰せの点につきましては、法務省民事局として原公証人につき調査いたしました結果、同公証人は、約二年前から近畿商事株式会社より同会社を債権者とする金銭消費貸借関係の公正証書の作成を嘱託されておるようであります。それで公正証書の作成の嘱託に際しては、会社の職員が債権者側の代理人となり、別の職員が債務者側の代理人となっておるということは、確かな事実のように思われます。
○宮脇説明員 ただいま仰せの点につきましては、法務省民事局として原公証人につき調査いたしました結果、同公証人は、約二年前から近畿商事株式会社より同会社を債権者とする金銭消費貸借関係の公正証書の作成を嘱託されておるようであります。それで公正証書の作成の嘱託に際しては、会社の職員が債権者側の代理人となり、別の職員が債務者側の代理人となっておるということは、確かな事実のように思われます。
官 森 清君 通商産業事務官 (大臣官房長) 塚本 敏夫君 通商産業事務官 (企業局立地指 導課長) 柄越將兵衞君 通商産業事務官 (鉱山局長) 川出 千速君 中小企業庁長官 大堀 弘君 参 考 人 (近畿商事株式
それから債権者の代理として、近畿商事株式会社の代表取締伊次竜雄氏の代理としては森崎清道氏がなっております。ところが、私が調べました結果は、この両名とも近畿商事の社員でございます。民法第百八条では双方代表を禁止いたしております。なるほどこの森崎某と有川某は、人格は個人として違いますが、ともに近畿商事会社の社員であります。この場合の取引の相手方は近畿商事株式会社であります。
本日は本問題について、近畿商事株式会社社長の伊次竜雄君が参考人として出席されておりますので、一言ごあいさつを申し上げます。 伊次君には御多忙中にもかかわらず御出席いただき、まことにありがとうございました。どうぞ忌憚のない御意見をお述べいただきたいと思います。 なお参考人には質疑応答の形式で御発言願うことといたします。 質疑の通告がありますので、これを許可いたします。田中武夫君。