1962-12-12 第42回国会 衆議院 商工委員会 第2号
そういたしますと、今の近畿商事のような具体的に違法な預かりをする、これは警察力及び司法権をもって断固禁圧する。それ以上の手段は、やはり国としてはむずかしくなるのじゃないか、今のところそう考えております。こういう問題については、常時警察あるいは法務省の方と御連絡いたしまして、どうしようかという研究はいたしておるわけでございます。
そういたしますと、今の近畿商事のような具体的に違法な預かりをする、これは警察力及び司法権をもって断固禁圧する。それ以上の手段は、やはり国としてはむずかしくなるのじゃないか、今のところそう考えております。こういう問題については、常時警察あるいは法務省の方と御連絡いたしまして、どうしようかという研究はいたしておるわけでございます。
○宮脇説明員 ただいま仰せの点につきましては、法務省民事局として原公証人につき調査いたしました結果、同公証人は、約二年前から近畿商事株式会社より同会社を債権者とする金銭消費貸借関係の公正証書の作成を嘱託されておるようであります。それで公正証書の作成の嘱託に際しては、会社の職員が債権者側の代理人となり、別の職員が債務者側の代理人となっておるということは、確かな事実のように思われます。
前から銀行局長に申し上げておるけれども、いわゆる預金を預からないのだから、一般債務者に影響はないので、それでいいのだということですが、実際は近畿商事も、御承知のように、預かっているものが多いのです。もうちょっと何らか法制的な、政策的な措置が必要じゃないかと思うのですが、どうですか。あとでそれを見て下さい。
○田中(武)委員 御承知の例の近畿商事の問題ですが、あれが今問題になっているのは、やみ預金といいますか、この点なんですが、警察の調べが進むに従って、その帳簿のずさんさ、これがはっきりしてきたわけですね。それから浮き貸しというか、ともかく預けた金、貸し出した金、いわゆる債権と債務の関係が全然わからない。集めた金は三億五千万円ないし三億円ぐらい。
しかもそれはこの近畿商事の定款二条にある業務の書類と一緒なんです。動産、不動産とあるのですが、あなたの方は不動産関係については……。
本日は本問題について、近畿商事株式会社社長の伊次竜雄君が参考人として出席されておりますので、一言ごあいさつを申し上げます。 伊次君には御多忙中にもかかわらず御出席いただき、まことにありがとうございました。どうぞ忌憚のない御意見をお述べいただきたいと思います。 なお参考人には質疑応答の形式で御発言願うことといたします。 質疑の通告がありますので、これを許可いたします。田中武夫君。
それから債権者の代理として、近畿商事株式会社の代表取締伊次竜雄氏の代理としては森崎清道氏がなっております。ところが、私が調べました結果は、この両名とも近畿商事の社員でございます。民法第百八条では双方代表を禁止いたしております。なるほどこの森崎某と有川某は、人格は個人として違いますが、ともに近畿商事会社の社員であります。この場合の取引の相手方は近畿商事株式会社であります。