1985-04-03 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
それから、五十七年の同じく三月十六日、最高裁の第三小法廷でやりました大森勧銀事件、近田才典さんというのですか、これが一審有罪で二審無罪であったのを不服とする上告を最高裁が棄却して無罪が確定しています。
それから、五十七年の同じく三月十六日、最高裁の第三小法廷でやりました大森勧銀事件、近田才典さんというのですか、これが一審有罪で二審無罪であったのを不服とする上告を最高裁が棄却して無罪が確定しています。
それは別としまして、別件逮捕だけについていいますと、一つは近田事件——近田事件と申しますのは昨年無罪が確定した事件ですが、これはいわゆる別件で逮捕されて、いろいろ本人の手記を見ますと相当な拷問などあったようです。そして起訴されたけれども、これは無罪となった。それからもう一つは三億円事件。これも有名です。
勧銀の大森支店事件の近田さんは、二審の判決を受けた後、自由の身にはなりましたけれども、こう言っておられるのですね。「最高裁で負けたら、拘置所に逆戻りかと、この三年間、眠れぬ夜があった」というふうに言っておられるわけです。
それから、四十五年十月に勧銀の大森支店で起こった事件で犯人とされた近田才典被告、最高裁の決定で確定をした。逆転無罪の二審判決を支持したが、この自白を見てみますと、変転としているわけですね。 こういうようなことを考えてみますと、これが、刑事補償法の「捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、」ということに一体なるのであるかどうか。
これも警察のチョンボと言うことができましょう 数々の事例を私が引用してみますと、今度の勧銀大森事件、行員強盗殺人事件、近田被告の無罪確定に関連して、やはりなぜ近田が自白したか。無罪の者が、無実の者が、近田がなぜ自白したかという点に融れざるを得ないのであります。 最高裁が二審の無罪判決を支持し、検察側の上告を棄却したわけでありますが、「取り調べは苛烈で、任意性にも疑いがある。
○稲葉委員 だから、渡辺証人が、近田被告が前からそういうようなことを自供しておったというようなことを、証人として出廷したときに述べたんでしょう。その後突如として検事が持っていた上申書を出したんじゃないですか、経過は。そこまで細かい点だからあるいはと思いますが、そういうふうになっているんじゃないですか。
○前田(宏)政府委員 ですから、先ほど申しましたように、結果的に見ればそういうふうに反省させられる例ということで、当面の問題として稲葉委員がお取り上げになりましたような近田事件等も、その一つの例であろうと思います。
近田事件は一つの例ですからね。二、三と言っているんだから、あと二つか三つあるわけでしょう。それを説明してくださいと言っている。
それから第三点は、昭和四十五年十二月十五日に検事のところで近田、いまは被告ではありませんけれども、近田才典氏が自供しているわけですが、これは結束状況の自供ですね。
そして、最終的に近田被告が言っているのは、「いまの制度だと、国選弁護人が起訴後にはじめてつくんです。それが起訴以前に私選と同じ立場で国選がついてアドバイスするという制度にしてほしい。」と、こう言っております。 それからもう一つは、「警察の留置場をなくすこと。地検逮捕で東京拘置所に移ると調べがすごく楽になる。朝も警察は、そう早くからはこられない。
次に、最近最高裁で近田才典被告事件の裁判があったことは御存じだと思うんです。私もこの近田才兵事件は、これは警察、検察のやはり大きな黒星であったと思わざるを得ないんです。「朝日ジャーナル」の四月九日号に「わたしはなぜ自白したか ただただ楽になりたかった」というような見出しがありまして、「勧銀大森支店強殺事件の近田才典氏に聞く」というインタビュー記事があります。
たとえば近田事件というのがあって、俗に言う勧銀大森支店強殺事件、これは一審が無期懲役ですね。二審が無罪ですね。これは高裁の十一刑事部ですね。無罪、それで検事上告して、これは棄却決定ですね。弁論を開かないで決定なんですが、この事件だとか、それから福岡高裁差し戻しになった事件だとかその他いろいろあるわけです。
○林(百)委員 先ほど同僚議員も質問されたんですが、近田被告の無罪確定で、判決にこういうようにあるんですね。いろいろの疑問点がある、「このような疑問がある以上、自白の信用性を全面的には肯定できず、自白の内容が途中で変わり、動揺しているのは、被告が長時間取り調べに対しその場その場で想像を交え、捜査官の想定した状況に沿う供述をしていたためと考えられる。」
昨年の四十六年十一月ごろに、日本パレットレンタルのほうの有住ですか……有住社長のところへパレットプール社の設立世話人の代表の一人である近田末男という人、これは日本鋼管倉庫の相談役のようですが、近田末男さんがお見えになって、何とか出資をまとめて今年中に会社をつくらぬというともうどうにも発足ができなくなる。
しかも、犯人のめがねが現場に落ちていたというふうな事実があるにもかかわらず、あるいは新潟中条の近田の例にしても、どうもあとあと追っていって中条まで行ってしまう。捜査の科学化が進む一方、高松刑事局長もこの中で、「最近における捜査の長期化、困難化の傾向は捜査の初期的段階における犯人検挙の重要性を痛感させるものであるが、これに対応する捜査体制は未だ十分とはいえない状況にある。」
「被告人和田利明はかねてから芦品郡服部村大字服部本郷一〇六番地高橋早子(当二〇才)に対し私かに思を寄せて居たが被告人方が、同郷近田村字昭和にあるため俗に昭利部落と世人よりひそかに蔑称せられ一般社会との交際疎遠である所謂特殊部落内の一家であるとの観念のもとに尋常の手段方法では倒底同女との結婚は至難であると思念し之が方策に苦慮して居ったが偶々同部落高田清子か前記、早子と以前懇意であったことを知り之を寄貨
人権擁護局とそれから刑事局長に来ていただいておると思うのでありますが、問題は広島県の蘆品郡近田村字昭和というところで起りました問題でございます。私が入手いたしました資料によると、これは入手の経緯もはつきり申し上げてかまいませんが、部落解放全国委員会から入手いたしました資料でございます。
号) 一五三三 宮城県敷玉村の地域給指定に関する請 願(佐々木更三君紹介)(第二一四〇号) 一五三四 宮城県箆岳村の地域給指定に関する請 願(佐々木更三君紹介)(第二一四一号) 一五三五 宮城県沼辺村の地域給指定に関する請 願(佐々木更三君紹介)(第二一四二号) 一五三六 宮城県大平村の地域給指定に関する請 願(佐々木更三君紹介)(第二一四三場 号) 一五三七 広島県近田村
宮城県色麻村の地域給指定に関する請願(佐々 木重三君紹介)(第一二三九号) 宮城県敷玉村の地域給指定に関する請願(佐々 木更主君紹介)(第二一四〇号) 宮城県箆岳村の地域給指定に関する請願(佐々 木更主君紹介)(第二一四一号) 宮城県沼辺村の地域給指定に関する請願(佐々 木更二君紹介)(第二一四二号) 宮城県大平村の地域給指定に関する請願(佐々 木重三君紹介)(第二一四三号) 広島県近田村