1983-05-18 第98回国会 参議院 本会議 第15号
まず、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、近海海運業等に係る事業規模の縮小等に伴う離職船員の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、就職促進給付金の支給に関する特別措置の対象となる 船員の離職の日に関する期限を、昭和六十三年六月三十日まで延長するものであります。
まず、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、近海海運業等に係る事業規模の縮小等に伴う離職船員の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、就職促進給付金の支給に関する特別措置の対象となる 船員の離職の日に関する期限を、昭和六十三年六月三十日まで延長するものであります。
しかし、これら近海海運業等は、国際経済の停滞による輸送需要の低迷、日本船の国際競争力の低下等の事情に加え、国内の不況業種の影響も受け、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴って離職船員が相当数発生することが予想される状況にあります。
本案は、本法の附則第二項に基づく就職促進給付金の支給に関する特別の措置の対象業種である近海海運業等において、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴い、離職船員が相当数発生すると予想される状況にかんがみ、この特別の措置の対象となる船員の離職の日に関する期限を、他の不況対策立法の期限に合わせて、昭和六十三年六月三十日まで延長しようとするものであります。
しかし、これら近海海運業等は、国際経済の停滞による輸送需要の低迷、日本船の国際競争力の低下等の事情に加え、国内の不況業種の影響も受け、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴って離職船員が相当数発生することが予想される状況にあります。
本法律案は、近海海運業等に係る事業規模の縮小等に伴い、離職船員が今後も引き続き発生すると予想される状況にかんがみ、就職促進給付金の支給に関する特別措置の対象となる離職船員の離職の日に関する期限を昭和五十八年六月三十日まで延長しようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
しかし、これら近海海運業等は、石油危機後の世界的な輸送需要の停滞、日本船の国際競争力の低下等の事情に加え、国内産業の一部の業種の構造的な不況の影響も受け、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴って離職船員が相当数発生することが予想される状況にあります。
○小林(政)委員 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正法案は、ここにも書かれておりますとおり、近海海運業等にかかわる事業規模の縮小に伴い離職船員の発生が今後においても引き続き予想される、こういう状況にかんがみ、就職促進給付金の支給に関する特別措置の対象となる者の離職の日に関する期限が法律の施行の日から起算して二年といままでなっておりましたものを、今回、昭和五十八年六月三十日まで延長しよう、こういう
しかし、これら近海海運業等は、石油危機後の世界的な輸送需要の停滞、日本船の国際競争力の低下等の事情に加え、国内産業の一部の業種の構造的な不況の影響も受け、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴って離職船員が相当数発生すると予想される状況にあります。