1971-04-14 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第15号 今次審議の対象となる近海区域就航船は、もちろん客船を除きまして、わが国の区分では第三種局甲の局でございます。しかして、これらの船舶局の通信士の資格につきましては、電波法第五十条におきまして、第二種局の乙を含めまして、通信長には一定の経歴を有し、現に第一級無線通信士または第二級無線通信士の免許を受けている者を要求しております。 平田弘