1971-05-07 第65回国会 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(佐原亨君) 政府の原案といたしましては、近海区域全域にわたりまして乙種船舶通信士でその通信業務ができると、こういう判断のもとに政府原案を提案いたしたわけでございますが、衆議院におきまして、国際航海に従事する五千トン以上の船舶につきましてはそれを甲種にするという修正が行なわれたわけでございます。
○政府委員(佐原亨君) 政府の原案といたしましては、近海区域全域にわたりまして乙種船舶通信士でその通信業務ができると、こういう判断のもとに政府原案を提案いたしたわけでございますが、衆議院におきまして、国際航海に従事する五千トン以上の船舶につきましてはそれを甲種にするという修正が行なわれたわけでございます。
乙種船舶通信士の基盤的資格である第二級無線通信士については、英文の送受信理解についても相当の能力を有しており、国際電気通信条約においても、国際通信を行なうための知識、能力は有しているものと認められていること、また現状においても、近海区域第一区の範囲内にあって、通信長としてソ連、韓国、中共、中国、香港等への相当量の国際通信を行なっておりますので、その効力範囲を近海区域全域に拡大しても、何ら業務上の問題点
それは、乙種通信士が通信長として乗り得る船舶の範囲というのを、きわめて無原則にというふうに申し上げたらいいかと思いますが、近海区域全域に広げたいという項が含まれているわけでございまして、これは私、以下四つの理由によりましてぜひやめるべきである、この際ぜひいまの法律案から削除すべきであるということを申し上げたいと思います。
議論はございましたけれども、乙種船舶通信士が通信長として従事する範囲を近海区域全域に広げる、この改正案以外については、一〇〇%とまではいかなくても、ほぼ九九%の合意は関係者の間に、いろいろ議論はあったけれども得られていると思う。ですから、今回の船舶職員法の改正について、自余の問題については私はここで問おうといたしませんし、それはけっこうだと思います。
その日本付近となっているそういう範囲の中での試験をやって乙通になっておられる方、この効力範囲を、日本付近ではなくて近海区域全域に拡大することは問題があるのではないだろうか、このような疑念も持たれる向きがありますので、この問題をあわせて、安全上も何ら支障はないのだ、そういう確信を持たれた具体的な根拠をひとつお示しをいただきたい。
それから乙通の知識、能力の点から見ましても、近海区域全域の従業が十分できるものとわれわれは見ております。それから、これまで無線従事者の操作範囲を、これは電波法関係の政令できめておりましたけれども、郵政当局のほうもわれわれの意見と同じ意見ということになりましたので、その政令改正を踏まえまして、今回の法律改正に踏み切ったわけでございます。
○砂田委員 乙通の効力範囲を拡大をするにしても、一挙にその近海区域全域に拡大するのではなくて、昭和三十八年以前の旧船舶安全法施行規則に規定されていたところの近海区域の第二区、この程度にとどめてはどうかという意見が一部にあるようでありますけれども、現在はもうすでにそういう区域はない。過去の亡霊のような二区と三区という区域の間に、通信長としての資格に差を設けるという合理的な理由があるのでしょうか。