1968-04-26 第58回国会 衆議院 法務委員会 第26号
それは、私が大阪に本社があります近江絹綿株式会社に対してタコ配ありとして告発したのに対しまして、大阪地検の示した態度であります。二回告発したにかかわらず、いずれも不起訴にしました。その彼らの言い分は、これは大会社であるし、この会社にはりっぱな公認会計士がついておって、その会計士がちゃんと監査をして証明書がついておる。だから問題があまりないのである、というようなことを言って、不起訴処分にした。
それは、私が大阪に本社があります近江絹綿株式会社に対してタコ配ありとして告発したのに対しまして、大阪地検の示した態度であります。二回告発したにかかわらず、いずれも不起訴にしました。その彼らの言い分は、これは大会社であるし、この会社にはりっぱな公認会計士がついておって、その会計士がちゃんと監査をして証明書がついておる。だから問題があまりないのである、というようなことを言って、不起訴処分にした。
この事件につきましては、その告発事実の要旨は、第一に、近江絹綿紡績株式会社の元社長でありました丹波秀伯が、その元取締役であります西村貞蔵と共謀の上、昭和三十二年六月二十九日から昭和三十六年花月三十日ごろまでの間に、右両名が業務上保管中の同社資金中より合計一億二千万円を横領したというのが業務横領の事実であります。