1990-04-26 第118回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
この場合の耕作とは、土地を直接耕しまして肥培管理を行って作物を栽培するということでございますが、当該ハウス等の内部でそうした形での営農が行われていない場合には、一応区分としては宅地として認定をされまして、宅地の価格そのものではございませんけれども、近傍宅地の価格に比準して評価を行っておるというのが姿でございます。
この場合の耕作とは、土地を直接耕しまして肥培管理を行って作物を栽培するということでございますが、当該ハウス等の内部でそうした形での営農が行われていない場合には、一応区分としては宅地として認定をされまして、宅地の価格そのものではございませんけれども、近傍宅地の価格に比準して評価を行っておるというのが姿でございます。
そこで、社会党が反対する理由の主なものについて申し上げますと、まず第一点といたしましては、本区域内農地に対する固定資産税の課税を近傍宅地並みにするということについてでありますが、そもそも固定資産税は、応益負担の原則に立脚した財産課税でありますから、その財産を通じて、どれだけの収益を上げるかが重要な問題なのであります。
ちなみに申し上げますと、昭和四十六年二月、地方税法改正の提案理由の説明は「市街化区域内の農地に対して課する固定資産税について、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮し、税負担の激変を緩和するための調整措置を講じつつ課税の適正化をはかることといたしました。」と大臣は述べておられるのであります。すなわち、昭和四十八年当時と昭和五十四年の現在では情勢はほとんど変わっておりません。
ただ、いまお話しの山林の宅地の評価につきましては、私どもの評価基準におきましては、山林といっても山奥の山林もあれば市街地に近い山林もあるわけでございますから、市街地に近い山林については近傍宅地に準じた評価をする、こういう評価基準を定めておるわけでございます。
○説明員(川俣芳郎君) 市街化区域におきまする農地と近傍宅地との間の固定資産税の負担に著しい不均衡がございましたもので、これを是正し、あわせまして土地政策に資するという観点から、今年度におきまして税負担の不均衡が特に著しく、かつ、宅地の需要が多く、土地対策の必要性が特に強い三大都市圏、いわゆる特定市街化区域農地について課税の適正化をはかることとしたところでございます。
○河野説明員 先生のおっしゃるとおり、四十五年八月十四日の地価対策閣僚協議会におきましては、農地の固定資産税に関しまして「近傍宅地との課税の均衡を考慮し、土地保有課税の適正化を図る。この場合において、」つまり、課税の適正化をはかる場合には、あわせまして「土地の売渡し、代替地の取得及び転職について、所要の施策を講ずるもの」となっておるわけございます。
〔三ツ林委員長代理退席、委員長着席〕 その中で「農地の宅地化の促進」ということがうたってありまして、中ほどから、「市街化区域内の農地の固定資産税及び都市計画税について、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮し、土地保有課税の適正化を図る。この場合において、土地の売渡し、代替地の取得及び転職について、所要の施策を講ずるものとする。」
近傍宅地より造成費分だけ低いということは、どちらのベースとしてこれを立て分けたものなんですか。
その案について考えてみまするとき、昭和四十五年八月十四日の地価対策閣僚協議会においては、当面緊急に実施すべき施策として、市街化区域内における宅地利用の促進、農地の宅地化の促進ということから、市街化区域内の農地の固定資産税について、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮し、土地保有課税の適正化をはかるということを打ち出しておるのでございます。
同時に市街化区域は大体大都市周辺等で、かなり宅地の価格の上昇が著しいということもございまして、そういうようなことを背景といたしまして、四十五年八月の地価対策閣僚協議会におきまして、市街化区域内の農地の固定資産税については、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮して、土地保有課税の適正化をはかる必要があるという決定がなされたのでございます。
農地の評価額は三十八年度以来据え置きになっておりまして、その辺の不均衡がさらに強くなってきたというようなことで、四十五年の八月に地価対策閣僚協議会におきまして、市街化区域内の農地の固定資産税につきましては、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮して、土地保有課税の適正化をはかるというような決定がその後なされたわけでございます。こういった趣旨に沿って立法化されたということでございます。
固定資産税につきましては、都市計画法に規定する市街化区域内の農地に対して課する固定資産税について、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮し、税負担の激変を緩和するための調整措置を講じつつ課税の適正化をはかることといたしました。
今回新都市計画法によっていわゆる市街化区域の線引きが行なわれるに際し、政府原案におきましては、このような各般の事情に細心の配慮を払い、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮し、税負担の激変を緩和するための調整措置を講じつつ課税の適正化をはかることとしております。
しかし、それにつきましては、やはり都市化現象の事情に応じて近傍宅地との均衡をはかるべしという時代的要請もありまして、なるべく固定資産課税上の一般的な配慮をいたしつつその課税にひとつ応じていただかなければならない次第でございます。
そういったところで、回りの客観情勢によってきめられてしまった、回りの近傍宅地の価格によって値段が上がってくる、そのために農業をやめなければならない、こういう問題があると思うのですね。ですから、どうでしょう。客観情勢ばかりにあやつられて、そうして自分の意思が全然反映されない、そういうふうにとるべきものが相当あると思うのです。
例を出してお聞きしますが、今度の固定資産税の場合、農地が近傍宅地の評価と一緒になるわけですけれども、造成費の算定について相当いろいろなケースが出てくると思うのですよ。というのは、近傍宅地の評価額から造成費を引くわけです。それでA、B、Cとランクづけるわけですね。もう一つ例をあげますと、AとBという市があるとします。それで近傍宅地の評価額が約二万円とします。A市の場合は、一割の造成費がかかる。
固定資産税につきましては、都市計画法に規定する市街化区域内の農地に対して課する固定資産税について、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮し、税負担の激変を緩和するための調整措置を講じつつ課税の適正化をはかることといたしました。
それから大体最終段階におきまして、この近傍宅地から造成費を差し引きましたその土地に対しまして、税負担がまるまるかかってまいるという段階になりますと、現在一円五、六十銭のところが、若干これはA、B、Cによりまして格差がございますが、C農地でございますと八十円程度になろうかと思います。あるいはまたA農地でございますと、百七十円程度になろうかと思います。
また、市街化区域内の農地の固定資産税及び都市計画税について、農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮し、土地保有課税の適正化を図る。この場合において、土地の売渡し、代替地の取得及び転職について、所要の施策を講ずるものとする。」
○説明員(平尾照夫君) ただいま御質問の市街化区域内の農地につきましては、先ほど来いろいろ答弁ございましたように、「地価対策について」の「当面緊急に実施すべき施策」の中の「農地の宅地化の促進」ということで、「農地と近傍宅地との課税の均衡を考慮し、土地保有課税の適正化を図る。」という閣僚協議会の御決定に基づきまして関係各省といたしまして事務的にいろいろ検討を進めております。
○秋田国務大臣 本年の八月に、政府といたしましても地価対策閣僚協議会におきまして、市街化地域内の農地の固定資産税につきましては、農地と近傍宅地との均衡を考慮して土地保有課税の適正化をはかる、こういう決定を見ておるのでございまして、この閣議の決定の線に沿いまして総合的な施策を講じつつ、前向きにこれらの農地と近傍宅地との課税の均衡化につきまして実現をはかりたいと考えておりますが、もちろん、これには激変緩和
したがいまして、精通者の意見あるいは近傍宅地、近傍農地の売買実例の価格、こういうものを基準にいたしましてそれぞれの土地の評価を行なっておるわけでございます。したがいまして、新都市計画法の施行によりましても、その考え方には何ら変わるところがございません。
山林の原野の場合は、近傍宅地の一・七倍をして伐採費坪当たり八十円と、根引き、すなわち抜根の費用百三十円坪当たり、地ならし費五十円坪当たり、合計二百六十円を引いたものが、青梅市の場合は相続税課税標準価格からみた評価格になるそうなんですが、あまりに違うのです。これは私はどうも人の悪い話をしますというと、作文じゃなかろうかと思うのです、これは。