2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
で、機能阻害行為の例示として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、低潮線近傍地の形質変更、電波妨害等が示されているが、今指摘した電波法はもちろん、航空法には構造物除去の規制があります。低潮線保全法には行為規制があります。 既存の法律に規制があり、これらは罰則規定も置いてあります。
で、機能阻害行為の例示として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、低潮線近傍地の形質変更、電波妨害等が示されているが、今指摘した電波法はもちろん、航空法には構造物除去の規制があります。低潮線保全法には行為規制があります。 既存の法律に規制があり、これらは罰則規定も置いてあります。
○吉川沙織君 今大臣から、構造物の設置、国境離島における低潮線近傍地の形質変更や電波妨害が答弁としてありました。 電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。
その上で、これまでの御答弁においては、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置や、国境離島における低潮線近傍地の形質変更等の類型をお示ししたところでございますけれども、より具体的には、自衛隊のレーダーなどといった防衛関係施設に対する電波妨害、原子力関係施設に対する電波妨害、離島に関しまして港湾の施設の利用を阻害し得る土砂の集積等を想定しているところでございます。
そういった場合の補償の考え方は、やはり地権者が近傍地において同種のものを購入できるようにするということが基本でありますので、そういうことができるような形で補償基準というのを整備している、このようなことでございます。
恐縮でございますが、そちらの近傍地の調査等についても私にひとつお知らせくだされば、私の管内でございますからよくわかりますので、ひとつお互いにすり合わせをいたしたいというふうに思います。
○木下委員 いま指摘しました訓令によりますと、私、条文を一々引用いたしませんけれども、手元に持ってきておるのですが、これによりますと、八条、九条というものがありまして、結局補償額というのは、その対象である土地と近傍地あるいは類地の現状の姿、その位置や環境、そういうものを総合的に比較考量して算定されるということになっております。
それから予定対価の問題でございますが、この対価につきましては、分譲用の土地の価格が地価のつり上げというようなものの引き金になるというようなことを極力警戒しなければなりませんので、そういった意味で原価とか近傍地の価格とか、そういったものを慎重に配慮しながら行政指導で判断していきたいというふうに考えております。
地価公示制度が実施されました場合におきまして、その基準地及び近傍地の属する路線価格の決定等にあたりまして利用させていただきたい。そうしてできるだけ、将来、公示価格との均衡を失しないように、評価に際してつとめてまいりたいということを含みまして、いま直ちに公示価格によることはいたさないという趣旨でございますので、補足させて申し上げておきたいと思います。
だから近隣の、近傍地の取引価格に相当な価格でこれを補償するとか、相当な価格で補償するというようなことが書いてあるわけですね。これではごね得は当然起こるわけであります。ところが、今度の改正は起業者側に立っているということであります。公共の利益を中心に考えておる。この意味でつまり地主サイドであるか起業者サイドで収用法ができているかという点では、一歩前進だと思います。
しかしながらそのときにはやはりその近傍の土地が開発利益を享受するということは、収用される者と近傍地の人との間に非常な不均衡があるから、近傍地のそういうふうな開発利益も譲渡所得税として国に吸収しよう、こういうふうな二本立てで昨年は法案が出てまいりました。 私はその採決の前に、総理に特に御出席を願いまして、総理からお約束を願ったのです。
現行の土地収用法は、収用する土地の損失補償について、収用の裁決のときの近傍類他の取引価格等を基準とすることとしておりますが、裁決時においては、事業が実施されることによる値上がりの期待をもって近傍地の地価は著しく騰貴しております。収用の時期がおくれればそれだけ値上がりを招き、いわゆるゴテ得の弊害を生じ、早期買収について協力を得ることが困難であります。
現行の土地収用法は、収用する土地の損失補償について、収用の裁決のときの近傍類地の取引価格等を基準とすることとしておりますが、裁決時においては、事業が実施されることによる値上がりの期待をもって近傍地の地価は著しく騰貴しております。収用の時期がおくれればそれだけ値上がりを招き、いわゆるごて得の弊害を生じ、早期買収について協力を得ることが困難であります。
これはあるいは中金のほうから御説明いただくのがいいかもわかりませんけれども、この十億ないし十五億と考えます根拠といたしましては、現地における近傍地の売買価格の聞き取りを行なっております。
現行の土地収用法は、収用する土地の損失補償について、収用の裁決の時の近傍類地の取引価格等を基準とすることとしておりますが、裁決時においては、事業が実施されることによる値上がりの期待をもって近傍地の地価は著しく騰貴しております。収用の時期がおくれればそれだけ値上がりを招き、いわゆるゴテ得の弊害を生じ、早期買収について協力を得ることが困難であったのであります。
ただ私どもといたしましては、正常の取引価格というのは近傍地あるいはその無地、われわれは近傍類地と言っておりますが、それの取引価格というものを基準としていることは、先ほど申し上げたとおりでございますが、それにつきましても、いろいろ特別な目的を持ちまして、地震売買と申しますか、わざと高い値段をつけまして、本来なら一万円程度のものを、お互いに共謀し合いまして二万円、三万円という値段で売買する。
それ以上は買わないぞ、そうなってまいりますと、近傍地との間に非常な不均衡が出てまいります。近傍地は非常に起業利益を含んだところの値上がりが予想される。現在はその予想されるところの値上がりにできるだけ近づけようとするところの交渉が行なわれておるわけなんです。しかしその交渉が全部アウトになるのだということになってまいりますと、猛烈な、反対運動になってまいります。現在以上の反対運動が起こってまいります。
ただ、それは法律の条文にも書いてありますように、これは近傍地の価格等も加えての評価でありますから、評価基準というものは御承知のとおり現行でも相当細密にきめてあるわけであります。現在でもそれでやっておるわけであります。それが大きく移動するということは現在でもあまりありません。
現行の土地収用法は、収用する土地の損失補償について、収用の裁決の時の近傍類地の取引価格等を基準とすることとしておりますが、裁決時においては、事業が実施されることによる値上がりの期待をもって近傍地の地価は著しく騰貴しております。収用の時期がおくれれば、それだけ値上がりを招き、いわゆるゴテ得の弊害を生じ、早期買収について協力を得ることが困難であったのであります。
現行の土地収用法は、収用する土地の損失補償について、収用の裁決のときの近傍類地の取引価格等を基準とすることとしておりますが、裁決時においては、事業が実施されることによる値上がりの期待をもって近傍地の地価は著しく騰貴しております。収用の時期がおくれればそれだけ値上がりを招き、いわゆるゴテ得の弊害を生じ、早期買収について協力を得ることが困難であったのであります。
現行の土地収用法は、収用する土地の損失補償について、収用の裁決のときの近傍類地の取引価格等を基準とすることとしておりますが、裁決時においては、事業が実施されることによる値上がりの期待をもって近傍地の地価は著しく騰貴しております。収用の時期がおくれればそれだけ値上がりを招き、いわゆるごて得の弊害を生じ、早期買収について協力を得ることが困難であったのであります。
しかし、その裏側にあって、商店としては成り立たないようなところだけれども、地価は近傍地が上がれば当然上がってきますよ。しかし、これは、経済的利用価値というのはそうありませんよ。そうすると、だれが固定資産税の高くなった所をわざわざ住宅に買うばかがありますか。売れませんよ。売れる条件が非常に制限されて、売ったところで、今度は売るときに適当な場所というものがはたしてあるかどうかという問題もありましょう。
○政府委員(細郷道一君) 先ほど申し上げましたように、土地については近傍地ですから、最初のときの取得の価格が、両方どういう程度になっておったかという問題があると思いますが、お尋ねのように、かりに、そこも当初一円である、いまは二万円になっておるということであれば、二万円をもとにして評価をすべきものと考えております。