2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(和田信貴君) UR賃貸住宅についての家賃でございますけれども、UR賃貸住宅、元々、近傍同種の家賃ということを原則にしております。
○政府参考人(和田信貴君) UR賃貸住宅についての家賃でございますけれども、UR賃貸住宅、元々、近傍同種の家賃ということを原則にしております。
○和田(信)政府参考人 URの賃貸住宅につきましては、高齢者や子育て世帯など、民間市場で入居を拒まれるなどの制約を受けがちな方のための住宅セーフティーネットの役割を担っており、その家賃につきましては近傍同種家賃の制度を採用し、入居者の方には市場家賃を負担していただくことを原則としております。
さまざまな対策を講じていただいていると思いますけれども、しかしながら、現実的には、近傍同種等の考えもあります。その中から、高優賃や健サポのようなそういう制度、ロジックがないと、家賃の減免ができていない現状なんだろうというふうに思っています。やはり、機構法二十五条四項もありますけれども、家賃の減免というものに関して、現実的に対応できるような対策を強く求めておきたいというふうに思います。
中でも、借地借家法三十二条、これは、契約の、どのように約定していたとしても、それにかかわらず、これは御紹介ございましたけれども、経済事情の変動、あるいは近傍同種の建物の賃料の比較によりまして賃料が不相当となったときには、当事者は、これはサブリース業者とそれからオーナーと両方ということなんですけれども、賃料の増額、減額の請求を行うことができるということです。
家賃の支払いが困難となった方に対する家賃減額というお話でございますけれども、我々、機構法、確かに減免の規定もございますが、一方で機構法では、近傍同種家賃を基準とする、市場家賃を原則とするという規定もございます。
その第一項において、家賃の額については近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない旨を規定した上で、その第四項において、高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合などにおいては家賃を減免することができる旨、規定をされております。
なお、現在お住まいのお客様の家賃の減免等の御要望があることは承知しておりますけれども、UR、都市再生機構としましては、家賃が近傍同種家賃という機構法の趣旨、あるいは低額所得の方を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給する公営住宅との役割の違い、あるいはほかの民間賃貸住宅の居住者等との公平性、さらには当機構の健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免につきましては、一部やっておりますけれども、現時点ではなかなかこれ
これに対しまして、URの賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡する額に定めるということになっておりますし、また、URは低所得の居住者などへの家賃減額を行うなど、先ほど申し上げましたような措置をしているということで、さまざまな費用負担をUR自身がしているということがございます。
UR賃貸住宅の家賃につきましては、URの修繕負担内容にかかわらず、近傍同種の住宅家賃と均衡する額と定められていることに加えまして、低所得者等の居住者等への家賃減額を行うなど、民間賃貸住宅事業者と比べるとさまざまな費用を負担させていただいているという状況がございます。
家賃を、市場価格、いわゆる近傍同種家賃とする機構法の趣旨、さらには経営改善の必要性等を踏まえますと、全ての御要望に沿うことはなかなか難しいと認識をしておるところでございます。
ただし、家賃につきましては、市場価格と申しましょうか、近傍同種家賃とするという都市再生機構法の趣旨を踏まえますと、全ての御要望に沿うことはなかなか難しいかなと思っております。 先生御指摘の、お答えに時間がかかったというケースにつきましては、個別に承知しておりませんが、おわびを申し上げたいと思います。
例えば、岩手県の場合は、そもそも低所得者の基準自体を、今私が最初に言った八万ではなくて六万九千円以下に下げていることや、近傍同種家賃に合わせる、これを最もまともにやっちゃうと十四万何とかというふうな額になっちゃう。それを、釜石のどこどこ地域の一番安いところを探して七万七千円というふうにしている。基準そのものを安くしている。そこからスタートしていますので、補助もかなり身近な額になってくる。
また、収入基準を超える方の家賃は、収入超過者と呼ばれていますが、入居後三年以上で近傍同種家賃へと引き上げることになります。 家賃の減免を引き続き望む声が多く、資料の一枚目につけておきました、復興庁が昨年の十一月二十一日に、自治体の独自減免を認める趣旨の、私が言った二つの方、低所得者の場合と収入超過者の場合、どちらも自治体の判断で減免できるということを通知していただいています。
都市再生機構法第二十五条第一項では、御指摘のとおり、UR賃貸住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃を基準として定めるというふうにされておりますけれども、この原則に対しまして、同条第四項では、居住者が高齢者、障害者等で通常の家賃を支払うことが困難であると認められる場合等に家賃を減免することができることとされております。
少々古い話になりまして恐縮でございますけれども、UR賃貸住宅の家賃につきましては、平成十一年に、先ほどお話のありました、近傍同種の民間賃貸住宅並みの家賃の水準とするということが法定されました。 住宅によりましては、それまで、原価家賃という、建設に要した費用を回収するという考え方の家賃で持っておりましたので、市場家賃化を図った際に、実は大きな乖離が生じたことがございました。
今、機構は近傍同種家賃と開差をなくすという考え方のようですけれども、近傍同種家賃とはどんなイメージなのか。つまり、民間の同じような同種の建物と比べて同額に近づけるという認識でよろしいでしょうか。
○石井国務大臣 UR賃貸住宅の家賃につきましては、平成十一年に、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃並みの水準とすることと法定されまして、住宅によっては従前の家賃との乖離が生じました。URがこの乖離を解消するために家賃を引き上げる際は、居住安定確保のため、激変緩和措置として、原則、一度ではなく段階的に引き上げを行っているところもあると承知をしております。
登録に当たっては、適切な居住水準を確保することができますように、登録住宅の基準といたしまして、耐震性を有することや最低居住面積以上であること、あるいは近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないこと等の要件を定めた上で、必要に応じて登録住宅の賃貸人に対して都道府県等が必要な指導監督を行うことができるというような制度にいたしております。
さらに、不当な利益を得ることを防ぐ観点からは、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないことという点について審査を行うこととしたいと考えております。 また、都道府県知事等による登録を受けた住宅の賃貸人に対する指導監督によりまして、今般の制度が貧困ビジネスに悪用されることがないよう担保してまいりたいと考えております。
都市再生機構法では、UR賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を基準として定める近傍同種家賃とされております。 この原則に対しまして、委員御指摘のとおり、法第二十五条第四項では、家賃を減免することができる規定を定めております。
家賃について言えば、UR団地の家賃は、近傍同種で不動産鑑定によって適切に決めているんだという説明が繰り返されています。しかし、例えば国立市の富士見台団地、ここは、何にもないところにまず公団住宅が建設をされて、それから町がつくられたと。近傍同種と言える住宅は皆無なわけです。しかも、家賃が高いからといって最近転居する人が相次いでいると、こういうふうに自治会の方はお話をされています。
また、家賃の引下げというお話でございますが、UR賃貸住宅の家賃は、委員御指摘のとおり、近傍同種の住宅の家賃を基準として定める近傍同種家賃とされておりまして、その算定については、近隣地域等の賃貸住宅の事例を収集し、比較を行った上で鑑定機関が査定を行うなど、省令に定める基準に基づき、URにおいて適切に対応しているものと承知をしております。
生きることのできる家賃にするためにネックとなっているのが、UR法の第二十五条、先ほど来御答弁がありましたように、「近傍同種の住宅の家賃の額と均衡」、この条項を持ったままですと、憲法二十五条に基づくセーフティーネットの役割は果たせないというふうに思います。このUR法の二十五条「近傍同種の住宅の家賃の額と均衡」、この規定は削除するべきだというふうに思います。
平成十一年に住宅・都市整備公団から都市基盤整備公団に移行したときにも相当の議論がありましたし、家賃は近傍同種家賃とした上で中堅所得者向けという役割を果たしてきたと思います。 実際にも、礼金、手数料、更新料、保証人を不要とし、民間市場では制限を受けがちな弱い立場の方に対する受け皿としても住宅セーフティーネットの役割を果たしています。
○橋本政府参考人 URの家賃は、原則、近傍同種家賃でございます。したがいまして、駅から遠いところから駅により近いところに同じ面積で建てますと、確かに近傍同種家賃は上がります。
それと、やはり、郊外の不便なところの団地から例えば駅の前の団地に移れば、しかも新築であれば、通常のいわゆる近傍同種家賃でいいますと家賃は上がります。
じゃ、聞きますけれども、これは報告書にありますからちょっと聞いてみたいと思いますが、そもそも、生活保護世帯の家賃額が近傍同種の住宅家賃と比較して高くなっているんでしょうか。報告書にあるとおり答えてもらえますか。その疑義ありの数字を答えてください。