1966-06-07 第51回国会 参議院 文教委員会 第19号
実はこの前の参考人の方々の御意見でも、たとえば菅原さんなんかは、答申は近代芸能を育成する分野を含んでおったはずだ、ところが、実際、法律案を見ると建物案になってしまっておる、びっくりした、あるいは非常にがっかりしたという、そういう意味のことがあった。把握が全然違っているんですね。
実はこの前の参考人の方々の御意見でも、たとえば菅原さんなんかは、答申は近代芸能を育成する分野を含んでおったはずだ、ところが、実際、法律案を見ると建物案になってしまっておる、びっくりした、あるいは非常にがっかりしたという、そういう意味のことがあった。把握が全然違っているんですね。
たとえば、いろんな考え方があると思いますけれども、国立劇場というのを、これを特殊法人にするいうことなんでありますから、法人の性格なり目的の中なりに、いろんな近代芸能の御要望なさっていらっしゃる問題なりをずっと取り上げて、ただし、敷地の問題でありますとか、道路の問題でありますとか、そういうことからまず第一に古典を取り上げたということなんでありますから、事業面としては一次、二次、三次ということがあり得ても
文部省を担当することになりまして、赴任をいたしましてから、聞けば、国立劇場は伝統芸能の劇場だけであるということを聞きましたので、せっかくつくるんだから、近代芸能にも使えるような方法が立てられないものか。急にはなかなか近代芸能の劇場をつくるといっても、これ一つつくるのでも相当長年月かかっておる。
同時にきまってしまったものですから、さて建設計画を具体的に進めてみたところが、とても国立劇場用地として当てられておる坪数では、伝統芸能、近代芸能両方あわせて同一敷地内につくることは不可能であるということになったのが、だんだん今日の結果のような結論にしぼれた経過のように承知をいたしております。
そういう欠点があるのだから、本来ならば主たるなんということをいわないで、あの中に近代芸能もということを入れて修正すべきなんですよ。参議院でそれをやったらたいしたりっぱなことだと思うんですけれども、やる気があるかどうかわからないから、これからぼつぼつやろうと思いますけれどもね。大体そういうことを、まず、いままでの質問のことでちょっと締めくくりみたいに申し上げておきましょう。
したがって、将来そういう点につきましては鋭意検討を進め、国として配慮をいたすべきものであると心得ておりますが、ただ、今回の場八口は、いろいろこの計画が始まりまして以来、各方面の意見を聞きつつ、設立準備協議会等で検討を続けてこられたわけでありますが、結局、隼町の土地が、どうしても最高裁判所が一部使用いたしまして、最高裁判所をあそこに建設をいたしたいというような半特等もありまして、土地の関係から、古典芸能と近代芸能
ただ、音響とか、あるいはオーケストラなどの場所もありませんし、劇場の、伝統芸能を演劇する場所の設備と、近代的なオーケストラなどを使いまする設備とは、設備が違いますし、音響の施設も違いますから、施設にはまらないようなものは使用不可能でありますが、施設にはまりまする近代芸能についてはこれが育成されるようには考えてまいりたい、こういうふうに思っています。
それから舞台の間口も近代芸能に比べてあまり広いのは適当でない。それから音響効果につきましても、邦楽は洋楽に比べますと反響時間を非常に短くする必要などがございます。そういう見地からいたしますと、伝統芸能を上演するからには、それに向く舞台装置なり舞台機構のくふうが必要になってまいります。