2010-04-15 第174回国会 参議院 総務委員会 第12号
二番目の伝来説というのは、これは近代国家以降のことでありまして、近代統一国家では地方自治権というものは国家統治権に由来するという立場であります。
二番目の伝来説というのは、これは近代国家以降のことでありまして、近代統一国家では地方自治権というものは国家統治権に由来するという立場であります。
我が国が近代統一国家の形態をとったのは明治以後であります。すなわち明治新政府は、慶応三年の大政奉還によって幕府から統治権の委譲を受け、さらに明治二年の落籍奉還によって三百諸侯の地方統治の権限を引き揚げ、一国の統治権のすべてを掌握しました。そして、明治四年に廃藩置県を行い、全国を直接統治するために府知事や県令を派遣したのであります。この中央集権体制は戦後の日本国憲法の制定まで続きました。
かくて、神武創業の国づくりと、大化の改新における国家形式と、明治維新における近代統一国家の形成とは、わが国歴史上において、さん然と輝く三大事件でありまして、時代条件と国際環境を異にしながらも、その精神、その気概においては、二千年の長きにわたり、歴史的伝統として脈々とつながっているのでありまして、これこそ日本民族不動の確信であります。
そうした国際環境の中で、日本の自主独立を確保していくためには、迫りくるそういう外圧に抗して、一刻も早く国家の独立保全の道、政策を講じなければならなかったという点が一点、もう一つは、内に国内を見ますと、長年の幕藩体制の中で、日本がヨーロッパに比べて、まだ二百六十年もの各藩に分かれておりまして、しっかりした近代統一国家としての力を発揮するような体制になっておらない。