1954-04-28 第19回国会 参議院 本会議 第40号
第四は、港湾工事費用の精算方法に関する改正は、経理を粗雑にする虞れもあり、むしろ現行方法に近代的経理方式を採用することによつて、精算の簡素迅速化を図るほうが妥当であるので、この改正を取りやめたことであります。 第五は、港湾工事に伴う工事費用の補償に関する改正案は、補償金の算定につきまして法律事項を政令に委ねる虞れがありますので、河川法の場合のように法律に明記したことであります。
第四は、港湾工事費用の精算方法に関する改正は、経理を粗雑にする虞れもあり、むしろ現行方法に近代的経理方式を採用することによつて、精算の簡素迅速化を図るほうが妥当であるので、この改正を取りやめたことであります。 第五は、港湾工事に伴う工事費用の補償に関する改正案は、補償金の算定につきまして法律事項を政令に委ねる虞れがありますので、河川法の場合のように法律に明記したことであります。
第五は、港湾工事費用の精算方法について、現行の原価主義を支出主義に改めようとする改正は、経理を粗雑にする虞れもあり、このような大幅な変更をするよりも、むしろ現行の原価主義に近代的経理方式を採用することによつて、精算の簡素、敏速化を図るほうが妥当であると思いますので、この改正を取りやめたことであります。