2001-10-24 第153回国会 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第2号
いずれにしろ、近代法治主義というのはそういうことなんですよ。そういうことを築き上げてきたのがアメリカであり、イギリスであり、ドイツである先進諸国。その先進諸国が今束になって、アフガンけしからぬ、やっつけろやっつけろ、あんなやつは皆抹殺してやれと、こう言っているわけでしょう。人民に危害は加えていないと言ったって、随分何か人民に被害が出ているじゃありませんか。それは当然でしょう。
いずれにしろ、近代法治主義というのはそういうことなんですよ。そういうことを築き上げてきたのがアメリカであり、イギリスであり、ドイツである先進諸国。その先進諸国が今束になって、アフガンけしからぬ、やっつけろやっつけろ、あんなやつは皆抹殺してやれと、こう言っているわけでしょう。人民に危害は加えていないと言ったって、随分何か人民に被害が出ているじゃありませんか。それは当然でしょう。
つまり、犯罪の特定というものは近代法治主義、刑事司法の根本なんですよ。
これは統治行為論という問題との背中合わせの問題ですけれども、統治行為論ということばを非常にむずかしく使うものだから、法律専門家でなければわからぬみたいな感じになってしまっていますが、高度の政治問題というのは裁判所が判断できるかどうかという、これは、私が申し上げるまでもなく、今日の法治主義の考え方、近代法治主義の考え方というのは、できるだけその幅を狭めていかなきゃいけない、裁判所が手の触れられない問題
当然、たとえば一法学徒としても、法解釈上の問題としては、法治主義の方向に背馳するのが統治行為の理論であって、最高に、可能な限り違憲審査権というものを、例外を求めさせずに裁判所に与える姿勢というのが三権分立のあり方である、近代法治主義であると、こういうふうに私はしっかりまとめておきたいと思うのだが、これについてはいかがですか。
このような裁判所法を特別刑罰法規である本法の一部改正のためにたやすく改正しようとすることは、私は近代法治主義の原則に反するものだと考えます。 以上、私は意見を申し述べまして、最後に結論として、刑法の体刑が混乱するというような観点並びに解釈適用上いろいろ不明確な構成要件の規定ということから考えまして、私は一部改正という現在の法案には反対の意見を持っております。