2012-07-30 第180回国会 参議院 決算委員会 第4号
しかし、水については、その取扱いをこれまで伝統的な方法でも行ってきたわけで、近代河川工法に対する懐疑といったものも今出てきているんじゃないでしょうか。 保存年限についていえば、改革もされたと思いますが、少し延びてきちんとした情報を出せるようになったんでしょうか。もう一度、関局長に伺ってよろしいでしょうか。
しかし、水については、その取扱いをこれまで伝統的な方法でも行ってきたわけで、近代河川工法に対する懐疑といったものも今出てきているんじゃないでしょうか。 保存年限についていえば、改革もされたと思いますが、少し延びてきちんとした情報を出せるようになったんでしょうか。もう一度、関局長に伺ってよろしいでしょうか。
○政務次官(加藤卓二君) 河川法の改正についてのお尋ねでございますが、河川法の改正の流れというのは、近代河川の制度というのは明治二十九年にスタートして、これは治水がほとんど主でございましたが、昭和三十九年には治水それから利水の方も一緒に入れるようになりました。今度の改正は治水、利水、それに環境、町づくりを含めての大きな柱ができ上がったわけでございます。
これをもって近代河川制度が新しい時代を迎えたわけでございますけれども、その後、昭和三十九年七月十日に新河川法、現行の河川法でございますが、これに大きく転換をしたところでございます。
○柳田分科員 河川によっては、原始河川を近代河川にするのに、今局長のおっしゃったように、周囲の地形から農地を相当数つぶさなければ近代河川にはならないというような場合に、必ず農民の抵抗があると思うのです。また事実ほとんど全部の農地をつぶしてしまうくらいの抜本的なことをやるならばよいが、これは実際問題としてはなかなかできにくい。