2016-10-28 第192回国会 衆議院 法務委員会 第6号
近代民主主義社会においては、因習的な差別意識は、本来、時の経過とともに薄れゆく性質のものである。実態面の改善や効果的啓発は、その過程を大幅に早めることに貢献する。しかし、新しい要因による新たな意識は、その新しい要因が克服されなければ解消されることは困難である。
近代民主主義社会においては、因習的な差別意識は、本来、時の経過とともに薄れゆく性質のものである。実態面の改善や効果的啓発は、その過程を大幅に早めることに貢献する。しかし、新しい要因による新たな意識は、その新しい要因が克服されなければ解消されることは困難である。
ということは、第三に、この法案の問題が、近代民主主義社会の大前提であります法治主義に反し、法の支配の原則に真っ向から挑戦するものになっているということであります。 諸先生方、国際情勢の見方あるいは安全保障のあり方についてはさまざまな御意見、見方、それぞれおありと思います。
近代民主主義社会では、個人一人一人が尊重されることが基本であり、ある地域の人は一回の投票で他の地区の人より三票も四票も投じたのと同じ効果を持つのでは、憲法第十四条の法のもとでの平等を引き出すまでもなく、極めて不平等であります。 一昨年秋の最高裁の判決は、いわば執行猶予つきの違憲判決であり、できるだけ速やかに改正が望まれると異例の要望をつけているのであります。
およそ近代民主主義社会においては、資格ある弁護人の弁護活動を抜きにしては刑事裁判を語ることは許されないのであります。日本国憲法が保障している公平な裁判「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」憲法第三十七条第一項と、適正手続「何人も、法律の定める手續によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
しかし、この問題は、先生も言われましたように、また私が先ほど伍堂さんへの質問の中で申しましたように、旅行の自由の権利というものは、これは何人も侵すことのできない、近代民主主義社会における基本的人権でしょう。先生もそのように言われた。その場合に、承認国、未承認国について差別すべきものは何でしょうか。ないではありませんか。ただ、先ほど言ったように、外交保護権の義務が政府にあります。
次に、「その背景をなす思想的立場は、真理と自由と平和とを愛する近代民主主義の精神であり、また、その基底をなしている行為的・実践的立場は、近代民主主義社会を発展せしめて来た進歩的自由主義の原理である。」
○国務大臣(小坂善太郎君) 近代民主主義社会におきまして、資本主義社会といえども昔のような、十八世紀或いは十九世紀のような非常にいわゆる労使という形が極端な形であるとは私は考えておりません。いわゆる経営者と労働者というものもそれぞれ社会的な機構としてお互いに社会的責任を持つているのであります。
そこまで行かなくても、近代民主主義社会においては、やはりお互いの話合い、立場の尊重ということによつて、納得と解決に至るものであると、こういうふうに考えておるのであります。余り極端なる思惟というものは社会全体が許さない。進歩的な社会においては、古い時代のように一部のものの専制というものは、しようと思つてもできん、こういう社会構成にあり、社会観念がある、こう考えておる次第であります。