1963-06-20 第43回国会 衆議院 法務委員会 第25号 さらに加えまして、私が先ほど申し述べましたように、本法は行為そのものが可罰対象にされているのではなくて、もっぱら集団性そのもの、あるいは常習性そのものが直接的な可罰対象にされているという特殊な立法であって、行為主義刑法を基本的体系としている近代市民刑法の範疇には属さない立法であると考えられるのであります。 熊倉武