2017-05-23 第193回国会 衆議院 本会議 第27号
法案に反対する理由の第一は、本法案が、具体的に危険な行為があって初めて処罰するという近代刑事法の大原則を覆し、日本国憲法が保障する思想、良心の自由、表現の自由などを侵害する違憲立法そのものだということです。
法案に反対する理由の第一は、本法案が、具体的に危険な行為があって初めて処罰するという近代刑事法の大原則を覆し、日本国憲法が保障する思想、良心の自由、表現の自由などを侵害する違憲立法そのものだということです。
共謀罪法案は、これまで三度廃案になった、日本国憲法と近代刑事法の大原則にかかわる重大法案です。 この法案の国会提出を明らかにした安倍総理は、今国会の冒頭、テロ等準備罪であって共謀罪とは全く異なると強弁し、一般人が対象となることはあり得ないと断言しました。なぜテロ等準備罪なのか、これまでの法案とどこがどう違うのか、国民の疑問と不安に答えることは、担当大臣たる金田法務大臣の当然の責任です。
この法案は、過去三回廃案になったものであり、行為主義という近代刑事法の大原則を覆すだけではなく、日本国憲法が保障する思想、良心の自由、表現の自由、適正手続保障などを侵害する、まさに違憲立法そのものであります。私たち日本共産党は、当委員会での共謀罪法案の審議入りに断固反対したいと思います。 そのことを申し上げた上で、私も、共謀罪にかかわって質問をさせていただきます。
かつて国家権力が市民の内心を侵害したことへの反省から、近代刑事法は、犯罪行為が行われ法益侵害が発生した場合、すなわち既遂の処罰を大原則としています。 犯罪が行われる前の話し合いを処罰する共謀罪は、この近代刑事法の大原則を覆すだけでなく、日本国憲法が保障する思想、良心の自由、表現の自由、適正手続保障などを侵害する違憲立法そのものです。 過去三回の国会質疑ではさまざまな修正が行われました。
それはやはり、この共謀罪が、法益侵害の危険性のある具体的な行為を処罰するという近代刑事法の大原則、これを根本的に覆す、そして思想、良心の自由の処罰につながっていく、そういう危険性を持っているからだというふうに思います。
何人も有罪と宣告されるまでは無罪とされる推定無罪という原則はだれでも知っている近代刑事法の基本原則であります。なのに、会社は懲戒解雇してしまいました。 また、ある会社は、会社の内部文書を窃盗をしたとして書類送検をされた社員、この社員はもちろん私は盗んではいないと言って主張をしておりますけれども、この件についてはまだ起訴もされていない段階で懲戒解雇されてしまいました。
近代刑事法は、私的復讐を公的刑罰に昇華させ、加害者を国家が処罰することにより、被害者は加害者からの再復讐から守られ、被害者と加害者との報復の連鎖を防いで社会秩序の安定を図るという考え方に立っているわけです。
つまり、参加を積極的に認めると近代刑事法の大原則、当事者主義の訴訟構造に真っ向から反することになる、あるいは無罪推定の規定に抵触をする可能性がある、あるいは、近く裁判員制度、これが導入されるわけでありますが、そこで裁判員等への心証形成にいろんな悪影響を及ぼすんではないかと、こういうことで慎重な態度を取っている。 一方、法務省はこれを今どういうふうな方向にするのか検討をしていると。
次に、それならば事業を行なう者というものを処罰の対象にすべきではないかという御指摘でございますけれども、これは行為者につきまして刑事責任を負わすためには、行為者について故意または過失がなければならないというのが近代刑事法の大原則であることは、御案内のとおりでございます。