2003-04-03 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
それから、もっと法的な領域においては、近代個人主義の自然法思想、いわゆる自然権思想からすれば、個人の基本権は九九%の人が法律をつくっても制約できないという考えになる。こういう個人主義的自然権思想というものが、果たしてあらゆる文明、あらゆる社会において絶対的に妥当するものかどうかというのはまた一つの問題ですけれども。
それから、もっと法的な領域においては、近代個人主義の自然法思想、いわゆる自然権思想からすれば、個人の基本権は九九%の人が法律をつくっても制約できないという考えになる。こういう個人主義的自然権思想というものが、果たしてあらゆる文明、あらゆる社会において絶対的に妥当するものかどうかというのはまた一つの問題ですけれども。
土壌がない、あるいはもっと水をかけないから根づかないんだ、肥料が悪い、こういう啓蒙的な近代個人主義を前面に押し出す、これが戦後憲法学の主流だったかと思うんです。