2006-05-30 第164回国会 参議院 総務委員会 第24号
次の問題に行きますけれども、出納長、収入役の廃止なんですけれども、会計事務の公正な処理を確保するために会計事務について命令機関と執行機関を分離するということが近代会計の原則だと思います。命令機関が地方公共団体の長、執行機関が出納長、収入役です。今回の法改正はこの近代会計法の原則を変更するものなのでしょうか。
次の問題に行きますけれども、出納長、収入役の廃止なんですけれども、会計事務の公正な処理を確保するために会計事務について命令機関と執行機関を分離するということが近代会計の原則だと思います。命令機関が地方公共団体の長、執行機関が出納長、収入役です。今回の法改正はこの近代会計法の原則を変更するものなのでしょうか。
少なくとも近代会計、これをしっかり取り入れた複式簿記、国の会計、御存じのようにバランスシートもないような状況ですので、少なくとも企業会計、できればこれよりももっと透明性の高い会計制度をやっていかなければいけないんではないかと思います。 二点目、先ほど勤勉さというお話もございました。ミレニアム目標が困難という認識がやっぱりあると思うんです。
これを読むと、衝撃的といいますか刺激的なといいますか、「国有林も経営はどんぶり勘定で、会計も大福帳」「近代会計さえないのが実情」、財投からの融資では難しい条件は全然つかない、そんなことだったらどんなにいいかと思いますがね。財投を運営するのは大蔵省だが、その経営には何の注文もない国有林の赤字は累積で三兆一千億、最終的には財政から補てんされる、六年度は七百二十八億だと。
問題は、さかのぼりますと、シャウプ勧告のときにいわゆる近代会計理論という形でこの引当金制度が認められた。こうなってまいりますと、それ以前の旧会計法理論というか、それでは認められなかったのではないかというような学者の議論などがあるのですが、なぜこの退職給与引当金というものが認められたかということが第一点。
それから設定しても引当額が小さいということで、この貸し倒れ引当金という費用と収益の対応というような近代会計的な処理をするまでもないということが中小企業の実態であろうと思います。
その後、近代会計学が非常にいろいろ変遷いたしまして、昭和三十七年になりまして現在の商法の規定になったわけでございますが、その現在の商法の規定は、御承知のように、上場有価証券については原則原価法、例外的に低価法も認める、こういう改正になったということでございます。
これとても、専門家が双方におりますし、また納入者側にもおるわけでございまするし、世間にもいろいろ公認会計士その他専門の方々がおって、近代会計学の原理でいろいろ解明をされるわけでございまするから、そんなに勝手なことはできるはずのものではないと思うのであります。大ぜいの方の批判に耐えるだけのものでないと、政府で決めて国会で御審議をいただくというわけにいかぬだろうと思うわけでございます。
租税特別措置は、御存じのように、租税理論そのものによるもの——法人擬制説、近代会計理論の導入によるもの——未来費用の引き当て・利潤の費用化、経済政策的目的によるものの三つから構成されていることは言うまでもありませんが、その実態は、徹底して大資本、大企業への優遇措置なのであります。典型的なものは利子所得、配当所得の分離課税でありましょう。
しかし、有形固定資産につきましては原則として定率法をとることが近代会計学においては原則になっておるわけでございまして、むしろ資本回収の会計的処理といたしまして、そのほうが合理的であるという会計原則の合理性に基づくものだと思います。
おそらくそういうことの結果だと思うのでございますが、会計処理といたしましてもむしろ実態をあらわしたほうがいいわけでございますから、近代会計学がとっておるそれを採用いたしまして、国鉄の損益並びに貸借対照表を実態に即したものにするということが必要かと思うのでございます。
国鉄はずいぶん古い償却制度をとっておったものでございますから、これを漸次近代会計の償却制度に合わしてまいったわけでございます。
○泉政府委員 渡辺委員はすでに御承知のことなんでありますが、税法におきましては権利発生主義、この権利発生主義が近代会計学の発生主義とどういうふうに合致するかということにつきましては、いろいろの御意見があるようでございますが、しかし、原則として企業の会計というものは、債権、債務は発生主義によって経理をしていくというのがたてまえになっております。
借金の保証をしてもらったら収入として計上する、そういう会計処理は、少なくとも近代会計においてはどこでも行なわれないし、明治以来あんまり私はあったことがないのではないかと思う。しかも、そういう見解に立つと、だれもがそういうことは考えていないけれども、収入簿、支出簿という帳面を政治団体は渡されます。
近代会計が原価主義を採用していることは、実は別の観点からするものでありまして、将来回収をしなければならない価額という会計観に立っているものであります。本案が原価主義を採用せられましたことは、そういう意味における会計学の通説に従ったことと思われます。
のありました公営企業の発達、あるいは企業会計の発達等によりまして、地方団体がやっておられます事業の中から、公営企業会計については別途の会計制度をとるべきではないかという議論か起こってきて、財務会計制度全般の問題より公営企業会計の方を先にやったらいいじゃないかということで、たしか昭和二十六年でございましたか、地方公営企業法という法律を作って、この法律の中で全部複式簿記を採用する、一応公営企業については近代会計制度
そういう書式をとっておるんですから、私は、自治庁の場合には、今これから調査会を設けて、学識経験者によってそれを構成する、近代会計とか官庁簿記の専門家とか、行政法の法律の専門家、公営企業団体の専門家等を入れて云々という、こういう書式によらずとも、今言われているようなことならば、目的を達することができるのではないかというふうに考えます。
○松村政府委員 いずれ最終的に法律にいたしますので、公法、私法の学者、それから最近地方では公益企業というものが非常に盛んになっておりまして、それについての会計の問題点もありますので、公益企業について学識経験のある者、また近代会計学、民間企業の会計経理その他行政学、経営学等の学者、専門家に御参加を願いたい、こういうふうに考えております。