2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
融資先が見つからない銀行は、ゴルフスタジアムのような詐欺的な案件で、グループ内の信販会社を使い、迂回融資をしている側面もある。 後に、スルガ銀行は、かぼちゃの馬車以外でも不動産関連で不正融資を実行しており、その総額は一兆円規模であったことが判明しています。 本件も氷山の一角にすぎず、長期間低金利が続く今のような状況です。
融資先が見つからない銀行は、ゴルフスタジアムのような詐欺的な案件で、グループ内の信販会社を使い、迂回融資をしている側面もある。 後に、スルガ銀行は、かぼちゃの馬車以外でも不動産関連で不正融資を実行しており、その総額は一兆円規模であったことが判明しています。 本件も氷山の一角にすぎず、長期間低金利が続く今のような状況です。
改めて事件の概略を言いますと、資料をお配りしておりますけれど、一枚目に時間的な経過を書いておりますが、要するに、武生信用金庫が実質的に破綻していた小さな造り酒屋に、S酒造としておきましたけれども、全体で貸せるはずのない十五億円も法令違反の不正融資をして、それも、直接だと貸せるわけないので、地元の有力者Kさんという方を通じての迂回融資をしていたと。
もう簡単に言いますと、先ほどから言っている迂回融資については財務局がきちっと指摘をしております。極めて不適切な取扱いだと、常務理事がやっていると、迂回融資をですね。武生信金も、相違ありません、そのとおりですと迂回融資を認めているわけであります。 次の大口信用供与限度額超過先、これは何のことかというと、要するに、そんな潰れかけの造り酒屋に十五億も貸せるわけがないんですね。
これ、迂回融資なんですよ、法令違反なんですよ。一時的に信用供与限度額を超えた、超えていないというのはここに書いてあるけれど、それを言っているんではないんですよ。これそのものが迂回融資なんですよ。貸せないところに貸しているわけですよ。どこに行ったか分からなくなっちゃっているわけですね。 こういうことが検査で指摘されて、それが何のおとがめもなしなんて。
その間に、この造り酒屋の迂回融資が更に始まって、何と金利が〇・一%と、まあ考えられないですよね、普通三、四パーですよね、情実融資をしていて。そういうことがあったんですけれど、地元紙に大きく取り上げられたことをきっかけに表面化していくわけです。
それがあるので迂回融資、小分けにした迂回融資という方法を取ったわけですけれども、これ、いずれにしろ、こんなものは検査官が入ったら、素人だって分かるような話なので、把握できないわけないし、一応把握はされたわけですよね、把握はされたわけであります。 もう一つは、この異常な低金利です。利率〇・一%の融資なんということは、無担保ですよ、長期無担保ですよ。
仮に融資した場合でありましても、単なる融資では議決権には影響いたしませんし、逆に、その一千億ドルがIMFを実質的に言わば動かしているアメリカへの迂回融資に利用される懸念もあるんではないか。
ということもおっしゃいましたけれども、通告していないんですけれども、官房長官はもうこの北朝鮮問題、ずっと一生懸命取り組んでこられたということを私は重々承知しておりますので、RCCが総連を提訴した問題について若干見解をお聞きしたいと思うんですけれども、まあ朝銀、朝鮮系の銀行の不良債権等々に関しまして公的資金が投入された、合計一兆四千億近く、物すごい日本の国民の皆さんの血税が投入されまして、そして実はこの不良債権は朝鮮総連への迂回融資
○鈴木(勝)政府参考人 さきに委員から東海信組に対することが挙げられたものですから、それにつきまして申し上げて、東海信組において迂回融資が行われたか否かについて金融庁はコメントする立場にないということは御理解賜っているものと承知しております。
七三年のこういう迂回融資の実例がある、これを一つの参考で考えていただきたい。一般論として考えて、本来の銀行なり、信用組合でもいいですよ、金融機関が貸し付けをしている、それについて、何か限度額とかがオーバーするからということで、別の第三者を間に入れて、迂回融資という形でその限度額の規制なりをくぐり抜けようというふうに金融機関が行うということは、一般的に考えて妥当な貸付行為なのかどうなのか。
○辻委員 広島高裁岡山支部で平成十二年九月十四日の判決があって、これは、銀行の融資について、名義貸しの間に入った迂回融資なんですけれども、その名義貸しをした人間に対しての、これは保証債務じゃなくて通常の貸付債務の請求事案において、結局これは、迂回融資は単なる名義貸しである、そして、その名義貸しを積極的に行ったのは債権者であり、現に迂回融資の最終的な受け手である、真ん中にある名義貸し人は積極的な協力をしたものではないんだということで
それは迂回融資とかいろいろなことであるわけですよ。だから要は、それに対してどのような工夫を凝らして、そのような本来の趣旨にもとるような諸行動というか諸現象を抑止していくのか、そのことを、一政治家として、また総務省の大臣として、やはりそれは真剣に本当に考えるべき姿勢をお持ちになっているかどうかなんですよ。 先ほどからのお答えを聞いていると、姿勢をお持ちになっていない。
このような迂回融資も、これはあってはならない融資だと思うのですね。 次の年、九七年の夏に、このU支店長は塩山支店から山梨市の加納岩支店へと異動いたします。ところが、その際に、古屋さんのこの口座の一連の融資もすべて加納岩支店に移動しているのですね。つまり、本人の異動に伴い、それも同時に移動している。これは極めて奇妙なやり方であります。 資料の三を見ていただきたい。
その中には、支店長が第三者と共謀して迂回融資した疑いのある事実もあります。 具体的に紹介をしておきたいと思うんですが、山梨県甲府市に住む古屋嗣雄さん、芳子さん親子の事例であります。 事件が始まったのは一九九五年、平成七年のことであります。当時、嗣雄さんは七十四歳、長年地元でスーパーまるいちというのを営んでおられました。このスーパーは、隣接する長屋で店舗を四軒貸しておりました。
九七年三月に露見をいたしました総会屋小池隆一氏への利益供与事件、百十八億円迂回融資が旧第一勧銀、勧業銀行ですね、DKBから行われて、当時の宮崎元DKB会長は御不幸なことに自殺をされたという事件がありました。 そのいわゆる反社会的な勢力、すなわち総会屋及びその関連会社への融資というのが残っているのではありませんか。
さらには、訴訟団には加わっていませんけれども、ちょうど、今ごろの少し前ですから、納税の時期に当たっていて、そういう納税の現金をねらって、銀行が、その現金で株式を買ってくれ、ついては納税する現金はお貸ししますというような一つの迂回融資的なものも伝聞としては聞いております。
当然ながら、JAバンク、JFマリンバンクという農水系金融機関についても、多かれ少なかれバブルに踊ったわけですから、粉飾決算とか迂回融資、あるいは暴力団との関係、そういう後ろめたいことがあると思うんですよね。これを清算して再出発しなければならないということだと思います。もしそれがちゃんとできないと、また二年後にペイオフ解禁の延期法案というのが必要になってしまうということですね。
これを回避するための迂回融資もしてはいけないと。そうなれば、銀行としては貸出しを圧縮するしか自己資本比率を維持する方法はありません。貸し渋り、貸しはがしスパイラルに陥らせた政府の責任の重大さ、これについて竹中大臣の見解を伺います。 加えて、四年後から新BIS規制の強化があります。このことについてどう考えるのか。貸し渋りを防ぐため、大銀行と中小銀行を同じ基準にする必要はないと思います。
そして、融資を受けたと言われるAさんは、銀行側から勧められて、この融資を窓口、迂回融資の窓口を受けることになったわけですね。その方もその銀行に十億円余りの預金を持っていて、そのことが今全部差し押さえられてもなおかつ足りないというふうに言われている状況にあるということで、非常に苦慮をなさっていらっしゃるんですね。
その被害に遭われた方の御子息さんと娘さんからお手紙をいただいたんですけれども、非常に迂回融資を銀行側から持ち掛けられて、それに応じて建設会社に融資をする、銀行が二十三億円も個人口座のAさんに振り込んで、そのAさんの口座に振り込まれた二十三億円がB社という建設会社に迂回融資をさせられていったということが九三年ごろに起こっているわけなんですけれども、こうしたことが金融検査では見抜くことができないのでしょうか
この報道を見ますと、迂回融資ということが問題になった事案のようでございますが、一般的に金融検査におきましては、債務者の資産査定を行います際には、真の債務者がだれであるかということはもちろん一番重要なことでございますので、直接の借入れ人が真の債務者であるのか、あるいはそこから迂回をして真の債務者は別のところで事業を行ってそこから返済原資が出てくるのかということは必ずチェックをいたします。
例えば、迂回融資等の行為を助長しかねないというようなことを判断した上でこういう同じ数字をとるということにしたものと認識しております。
○大塚耕平君 ちょっと今のお答えはどうかなと思うんですが、この数字を合理的に、単体のときよりもグループ銀行のときの方を低くしてしまうと迂回融資のようなことを招来しかねないということを言っておられるのは、リスクとしてはわかるんですけれども、しかし、そういう行動をとらないような事業法人を銀行業界に入れていくというような発想なわけですから、何かちょっと不合理な御回答のような気がするんですが、もう一回お願いします
○吉井委員 報道もあり、紹介されておりますからそれはよく御存じの上での今お話だと思うのですが、この故小佐野賢治氏の紹介などでカミパレスグループの福一産業に融資を始めていったりなどして、このグループへの直接融資九十五億円、迂回融資百三十億円、これらが回収不能になっていったということなどは、国際興業グループの関係者の力のある人たちの影響のもとにそういう問題を随分重ねていっているわけですから、それはオーナー
ただ、問題なのは、要するに都市型の第二地銀的なものは、今までも五行ありますけれども、破綻した理由というのがみんなございまして、東京相和のときも、私はあの銀行の増資というのは迂回融資であったんじゃないかということを申し上げました。これは記録にも残っておりますけれども、今捜査の段階に入ってまさしくそれが明らかになってきておる。
そういうふうな危機的状況にあると指摘して、しかも迂回融資だとか不良債権の飛ばしにも気づいている。こうしたことは、ほかの方も質問されましたけれども、拓銀や長銀、日債銀でも指摘されている、こういうことなんですけれども、それがなぜ生かされなかったのかと、今になってはなんですけれども、非常に疑問に思うわけであります。
○並木委員 今回まで破綻状況が報告された各銀行において、情実融資だとか自己保身のための融資継続、その上で今のような税効果会計もある意味では過大というか悪用するような形で粉飾まがいの査定等が行われたということがうかがえるわけなんですけれども、六月に破綻したという東京相和銀行ですけれども、第三者割り当て増資で見られた融資金の関連会社への迂回融資あるいは還流増資、こういう問題が起きております。
多分、迂回融資じゃないが、相当民間で経験を積んだ、こういう言い方になるかもしらぬが、そういう人でも要請がないというのか、それから少なくとも建設省のOBはフジタへは行かぬ、こういうことでいいんですか。