2018-12-06 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
○政府参考人(永山賀久君) 御指摘の昭和二十六年三月十九日、参議院文部委員会ですけれども、辻田政府委員から以下のような発言がございます。 冒頭部分省略しますけれども、以下、発言内容ですが、「要するに義務教育を教育として実施する場合に必要な経費はこれは公共のほうから出しまして、義務教育を受ける立場からはこれは無償とすることといたしたいというふうな理想を持つておるわけでございます。
○政府参考人(永山賀久君) 御指摘の昭和二十六年三月十九日、参議院文部委員会ですけれども、辻田政府委員から以下のような発言がございます。 冒頭部分省略しますけれども、以下、発言内容ですが、「要するに義務教育を教育として実施する場合に必要な経費はこれは公共のほうから出しまして、義務教育を受ける立場からはこれは無償とすることといたしたいというふうな理想を持つておるわけでございます。
これは、昭和二十二年三月二十日、貴族院教育基本法案委員会におきます辻田政府委員の答弁の中で、「教育の目的の中には色々な徳目、或は掲ぐべき必要なことがあらうと思ひます、」ということでございまして、その教育の目的という条項の中にある、書かれているものは徳目であるということが明瞭にうたわれているわけでございます。
希望が多いという実態はこういうことなわけなんですけれども、教育公務員特例法の提案理由説明で辻田政府委員がこのように言っています。
○小林武君 まず問題をやはり明らかにするために、文部大臣にひとつ、先ほどの政府委員の答弁について、ちょっと確かめておきたいのですけれども、「不当な支配に服することなく、」というところに力点を履いて、そのとおりだと思いますが、その「不当な支配」というものの中に、いろいろあるということを辻田政府委員も述べている。あなたはその「不当な支配」のうちの特に力点というのは、どれだと思っていらっしゃいますか。
私は今ね、辻田政府委員の答弁について言っているのですよ。いいですか。「従来」という、この辻政府委員の時間的な指摘があるのですよ。そのときに日教組というは、あなた、日教組なんてよけいなことじゃありませんか。何で日教組をここへ出す、なぜあなた、そういうことを言わなければならぬのです。辻田政府委員の言ってるのは、「従来」と言って、過去の日本ですね。
○政府委員(福田繁君) 私申し上げましたことがご質問にはずれて申しわけございませんが、当時の政府委員は辻田政府委員だろうと思います。したがって、ご指摘のありましたような記録はあると私も思っております。
政府委員にお尋ねしますがね、最初にああいう立法をしたときには、義務教育費国庫負担法というものがまだできないときで、それを出すために文部省としては非常に真剣な検討をして、そうしてこの負担法で、教科書無償の問題が一つ広範な問題として考えられるほかに、当時の辻田政府委員の御答弁では学用品——クレオン、鉛筆、ゴム、これらを含めた学用品費、教育費等も含め合わせた線を実現したいということで、資料がとってあるということで
出ておるように、しばしば繰り返されることでありますが、基本法にいう第十条の直接に住民に責任を負ってやるということと、それから前段にある不当な支配に屈しない、そのことを制度的に保障するて、一つの現われとして、これが公選の制度と直接にということの解釈——私は時間がありませんので、当時の文部時報なんかひっくり返して出しませんけれども、それをあくまでも強弁されるならば、次の機会に文部時報をもって、当時辻田政府委員
そのときに辻田政府委員の答えておるのは、「次の「国民全体に対し直接に責任を負って行わるべきものである」と申しますのは、さればとて、教育者が単なる独善に陥って、勝手なことをしていいということではないのでありまして、教育者自身が国民全体に対して直接に責任を負っておるという自覚のもとに、教育は実施されなければならぬということを徹底いたしますために、まず教育行政上において教育自体のあるべき姿をうたったわけであります
○小林(進)委員 ここにそのときの理由を若干書いてございますが、昭和二十三年六月十九日、同法案に対する文部大臣の提案理由の補足説明として文部省の辻田政府委員が教育委員会は「執行機関であるために委員全部が一時に交代することを避け、政策の一貫性をはかるため、二年ごとに半数交代することにいたしてあります。」こういうふうに説明が加えられておるのであります。
○辻田政府委員 初等中等教育局に関係いたします重要予算の問題につきまして、従来の経過を御報告申し上げます。 初中局といたしましては、重要事項といたしまして、三つの事項を考えておるのでございます。一つは教科用図書の給与の問題でございます。
○辻田政府委員 先ほど申し上げましたように、文部省といたしましては、この法案の重要性を非常に高く評価しておりますので、極力各方面と折衝を重ねておる次第でございます。大蔵省といたしましては、これは岩動主計官からお話があつた方がいいかもしれませんが、非常に好意的にまたその必要性を相当認識して、研究を進めていただいておるように承つておる次第でございます。
○辻田政府委員 義務教育費を確保して義務教育の円滑な運営を期するということは、非常に大切なことでありますので、文部省といたしましては、二十七年度の予算にも要求をいたしておりまするし、またそれに関する洪律案も、できればこの次の国会に提出いたしたいという考えで、準備を進めておる次第でございます。なお関係各方面といろいろ折衝をしておるような状況でございます。
○辻田政府委員 ただいま大臣から、大綱についてお話がございましたから、実はそれにつけ加える必要もないわけですが、憲法を中心としまして、憲法から教育基本法が出ておる。教育基本法をもとにいたしまして、学校関係の場合には学校教育法、社会教育の場合には社会教育法というこの二大法、それを中心にしてそれぞれ教員の場合、あるいは待遇の場合、あるいは待遇についてというようにだんだんこまかくなつております。
○辻田政府委員 この場合に、教育委員会が知事の方に協議するという意味は、私たちは、知事の方で私立学校を主管しておるのですから、従つて、この法案は産業教育全般に関することでありますから、私立学校にも関連するという意味において知事に協議するというふうに了解しておるわけです。従つてその意味においては、別にさしつかえないというふうに考えております。
○辻田政府委員 それでは私から御説明いたします。第二条に、この法律におきましての産業教育の対象が明記してありますが、その中に中学校と高等学校、大学ということになつておりまして、各種学校はこの中に包含されておりません。
○辻田政府委員 従来、実際は都道府県で負担しておりまして、ただ法文の上で明文がなかつたというふうなものを、明文化したものが大部分でございますが、また一方に、退隠料とかあるいは死亡一時金というようなもので、ややともすると法文上の解釈といたしまして、市町村の負担になるように解釈をされるような傾向にあつたものを、都道府県の負担にした方がいいという意味で、明文化いたしたような次第でございます。
学校経営の上において、公立学校、私立学校の別が存すること、これは当然だと思うのでありまして、その私立学校の補助については幾分、或いは多分の国家からの援助の面において差等があることは当然だと思うのでありますけれども、辻田政府委員の言われた、この法案の対象は児童であつて学校ではないということを伺いますれば、なお更のこと国民たる児童に差別を与える、国家の恩恵の差を与えるということは、国民養成の上に非常な汚点
○辻田政府委員 発行会社の方から発行しました教科書を、地方で採択いたしまして、市町村において経費を負担して、発行会社から市町村が買うわけです。それを市町村が児童に対して無償で給与するということになりますので、今まで児童の父兄が買つておつたのを、市町村が買うということになるわけであります。
○辻田政府委員 それは市町村の負担が原則でございますが、しかし当分の間国から奨励のために、市町村に対して補助をするということになるわけであります。
○辻田政府委員 その教科書を展示いたしまして、先生方あるいは教育委員会の方々が専門的にこれを十分調べまして、その上で委員会の方に申請し、委員会の方で決定するわけでありますが、ただいまお話のありましたような、その間において運動があるというふうなことを、場合によつては私たちも聞いております。
○辻田政府委員 文部省といたしましては、先ほど申しますように、いわゆる学科の入学試験というものは、これは、昔のわれわれが受けましたような、いわゆる筆記試験的な入学試験はやらないという方針をかたく堅持しておりまして、その方針に準じてやつていただくようにお願いしておるわけでございます。しかし、個々の具体的な問題につきましては、各学校である程度自治的にやつておると思います。
○辻田政府委員 お答え申し上げます。ただいま申しましたのは高等学校についての問題でございますが、この私立の高等学校につきましては、大体ただいま申しましたような方針に準じてやつていただくように話してございます。私立の中学校につきましては、これも特別のいわゆる入学試験というようなことは、これを避けるようにしてもらつて、できるだけ学校からの内申を重視するというふうに勧奨いたしておるわけでございます。
○辻田政府委員 文部省といたしましては、昭和二十五年度の地方財源追加増額の問題につきまして、従来地方財政委員会並びに大蔵省と緊密に連絡をとつて、文部省として必要な額を要求しておつたのでございます。先般十一月二十五日、地方財政委員会の委員長から意見書が出ておりますが、その意見によりますと、二十五年度におきましては、地方財政平衡交付金八十三億円の増加交付を必要とするというように出ております。
○辻田政府委員 ただいまのお尋ねに対しまして、文部省の見解を申し上げます。文部省におきましては、高等学校につきましては、高等学校設置基準という省令がございまして、この省令によつて学校の先生方の算出の計算ができるようになつておるのでございます。それによりますと、今回の商船学校を高等学校として移管される場合は、二百七十三名あれば大体間に合う。
○辻田政府委員 ただいま政務次官からお話がありましたので、おわかりいただいたことと思いますが、文部省におきましては、従来からこの問題につきまして資料を整えておりますので、大蔵、地財両方において、配分される場合にはその資料を重視していただきたいということを、ここにお願いしておく次第であります。
○辻田政府委員 こういう学校移管という問題につきましては、ややともするとトラブルがあつたりするおそれがあるのでありますが、運輸省と文部省といたしましては、事務的にまつたく一致して緊密な連絡のもとに、移管についても遺漏のないように、また今後の運営についても遺漏のないように、せつかく努力しておる次第であります。
○辻田政府委員 現在行政機関職員定員法によつてきめられておりまする商船教育関係の職員は、そのまま文部省に移管していただくというふうに存じております。将来これをどういうふうに拡充して行くかということは、非常に大切な問題でありますが、文部省といたしましては、将来の海運界のことも十分研究し、関係各庁とも緊密な連絡をとりまして、この時代に即応ずべく、遺漏ないようにして行きたいと思つておる次第であります。
○辻田政府委員 お説の通り、現在では運輸省所管の国立商船学校として運営をされておるわけでありますが、今回これが文部省の所管に移管されることになりますならば、ただちにこれを国立経営のもとに実施して行きたいと考えておる次第であります。