1952-03-25 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第30号
○小笠原二三男君 これは劔木さんにお伺いすることではないので、どうもこれ以上質問をする気にもならんのですが、天下周知の事実としては、齋藤国警長官罷免の問題を吉田総理が問題にしたときに、辻公安委員長の拒否に遭つて、その目的が貫徹せられなかつたという過去の事実がある。
○小笠原二三男君 これは劔木さんにお伺いすることではないので、どうもこれ以上質問をする気にもならんのですが、天下周知の事実としては、齋藤国警長官罷免の問題を吉田総理が問題にしたときに、辻公安委員長の拒否に遭つて、その目的が貫徹せられなかつたという過去の事実がある。
そういうことを考えて参りますので、今の斎藤さんの御答弁によりますと、これは後日でもよろしゆうございますが、一体どの程度辻公安委員長が内閣の諮問を受けたか、斎藤さんがどの程度閣議の諮問を受けられ、あるいは閣議に出られておつたかもしれないと私は考えておる。一体それはどういうことになつておるのか、その点をひとつ明確にしていただきたいと思います。
その後いろいろな経過がありまして、自治体公安委員の代表、自治体警察長の代表者、国警側からは辻公安委員長、齋藤国警長官等の御出席を頂きました。齋藤国警長官の官舎において数度、いろいろお話をなさいました結果、妥結案がございました。それが法文化されて、只今議会に御提出になつておるものでありますが、この法案の内容は、全部が自治体側と国警側と完全な意見が一致したのであるというのではありません。
最後に、本法律案は、去る五月十五日委員会に付託となり、五月十六日、提案者の不肖私より提案の趣旨内容説明をいたし、ただちに審議に入つたのでありますが、自由党河野謙三君の要求によりまして、十八日、国家公安委員長辻二郎君の出席を求め、競馬、競輪、畜犬競技等と治安との関係について意見を聽取したのでありますが、辻公安委員長の説明の要旨は昨年までの競輪は著しく治安を混乱し、他の競技に比較にならぬほど犯罪を誘発し
斎藤国警長官と辻公安委員長をいつ呼ぶのかということにつきましても、何ら言明をしない。それをどうするかということも、またあとでというだけで、今に至るまで、この二人に対する共産党の質疑を続行する機会を與えていないのです。こういうやり方で、はたして議事の運営がうまく行くかどうか。
これは辻公安委員長、斎藤長官とも御相談したのでありますが、その席上では、それでもよかろうというお話でありました。ただ、きよう新聞で拝見いたしますと、これが法文化されておるようでありますが、実際はそういうふうな話合いであるのであります。
その点につきましては、斎藤長官と辻公安委員長から私が承りましたのでは、必ずしも私服という点は明らかにせられなかつたのであります。先ほども申し上げましたように、五千人は管区学校の方へ常時入つております。これは一定の期間でありますけれども、繰返されますから、結局常に五千人は入つております。それから北海道の方面が非常に手薄であるので、それに三千人を要すると思つておる。
神宅さんのお話にも、辻公安委員長は全国の改正意見をまとめて出すと言つているにかかわらず、大橋法務総裁は独自の見解で改正案を出すのだと言つておる。ここにやはり意見の食い違いがありまして、全体として見ますと、どうしてもやはりどこか雲の上から改正案が出て来たという感じがするわけです。
併しながらこれは一応会議の上の議論でありまして、正式の議論ではございませんので、更に我々のほうから正式の会見を申入れまして、去る十八日の日に辻公安委員長、斎藤国警長官、それから東京都の自治体側ではない、国警の都の兒玉公安委員長と、それから東京都特別区の小畑公安委員長、大阪警視庁の神宅公安委員長と私と鈴木警視総監と、これだけで一応会合いたしまして、要綱の大体のものを極く大ざつぱなものを示されまして、そうしていろいろ
過去のいろいろの事例から考えますと、これは例外的ではありますけれども、先ほど辻公安委員長が説明されましたように、われわれとしてはその犯罪をどうしても早く検挙しなければならぬ。そのためにはもう少し力を入れてもらいたい。その小さな自治体警察で十分な力がないというならば、われわれの力も貸そうと申しましても、なかなかそれがスムースに行かないという場合が、例外的ではありますが、存在するのであります。
○斎藤(昇)政府委員 ただいま辻公安委員長から、私から補足するようにというお話がございましたから、その点を補足いたします。
辻公安委員長。
○藤田(義)委員 辻公安委員長がお見えになつておるようですからお伺いしたいと思いますが、国家警察予備隊の創立ということは、国家警察にとりまして非常に重大な関連のあることはもちろんでございます。先ほど来の御答弁を拜聽いたしまして、どうもはつきりしない点を中心にお伺いいたしたいと思います。
○林(百)委員 それじや辻公安委員長にお聞きしたいのですが、日本の国の警察制度が公安委員制度になりまして、公安委員の管理下に置くということは、これは終戰後の連合国並びに極東委員会の日本の警察制度の民主化の線に沿つた重要な基本的な方式だつたと思います。
辻公安委員長に代りまして御説明申上げます。 只今松永委員より警察官の拳銃携帶に関連いたしまして、大変御心配の御質問がございました。私もこの点につきましては非常に憂慮をいたしております。事故のないことを常々念願しておるのでございますが、只今ここにお挙げになりましたような事故が遺憾ながらときどき発生いたします。
今日は樋貝國務大臣、これは治安の方の関係を担当しておられます國務大臣樋貝國務大臣、辻公安委員長、齋藤長官、おつつけ官房長官も見えます。
尚今日は辻公安委員長、齋藤國家地方警察本部長官、大久保海上保安廳長官が見えております。それから海上保安廳長官はGHQへお出でになる用事がありますから、先に御質問なり、御答弁願いたいと思います。
○柏木庫治君 私は、さつき辻公安委員長の岡本委員の質問に對するお答えで、岡元君同樣に不滿を感じた者でありますが、あれはあの中で演説をすることも、商賣をすることも、何か話し掛けをすることも、鐵道の營業妨害で現に禁ぜられておるのであります。
○斎藤(昇)政府委員 先ほど辻公安委員長がまだ報告がないとおつしやいましたのは、現地の公安委員会からの意思表示がないと言われただけであります。公安委員会からの非常事態の宣言あるいは公安委員会自身として意思表示がないという御説明でありまして、事件の詳細な報告か、今日までどこからもないという趣旨では毛頭ないのであります。警察当局から國家警察の本部の方には、その後詳細が報告されております。
○松野委員 ただいま辻公安委員長から御説明がございましたが、解せない点が多々あります。元來公安委員というのは常勤であつて、常に出勤しているように思つておりますが、それにもかかわらず非常事態の発生宣言のなされたあとにしか氣がつかなかつたということは、職務上非常に怠慢だつたということを感じます。
辻公安委員長竝びに齋藤長官が見えておりますから。
大綱は只今辻公安委員長から御説明をいたしましたように、中國人に對しましてはジユリスデイクシヨンがございせんので、專ら連合軍のM・Pの取締の權限になつておるのであります。ただ日本の警察官はその補助として行うということに相成つております。