2003-03-27 第156回国会 参議院 総務委員会 第8号
また、その加算年、加算率につきましては、類似の辺陬・不健康地加算というのがあるわけですが、辺陬・不健康地加算の加算率が一月につきまして一月以内ということでありますが、実際はその最高が三分の二月であったというふうなことなどを考慮した上で、抑留期間の一月につき一月の加算率というふうにしたものでございまして、恩給制度上、でき得る限りの措置であろうかというふうに私どもは考えておるところでございます。
また、その加算年、加算率につきましては、類似の辺陬・不健康地加算というのがあるわけですが、辺陬・不健康地加算の加算率が一月につきまして一月以内ということでありますが、実際はその最高が三分の二月であったというふうなことなどを考慮した上で、抑留期間の一月につき一月の加算率というふうにしたものでございまして、恩給制度上、でき得る限りの措置であろうかというふうに私どもは考えておるところでございます。
そこで加算制度ができたんですが、この加算率につきましてはいろんな議論がございますけれども、類似の辺陬・不健康地加算というものを一つの参考にしていると。これが一月やった場合に三分の二月加算しているんですね、その辺陬・不健康地加算が。そこで、一月以内ということなんですが、それは三分の事実上は二月にしていると。そこで、この抑留加算は一月を一月見ようと、丸々目一杯。
今は交通機関が発達していますから、昔は病人をリヤカーで運んだ時代ですから、今は車ございますから、多少辺陬でも十分間に合いますので、その点のひとつ画期的な国公立病院の事業につきましていかがお考えか、お伺いします。
恩給制度としてどういうふうにこれを位置づけるかということで当時大分議論がされたようでございますが、考え方といたしましては、恩給制度の加算の中には辺陬・不健康地加算という制度がございました。僻地で健康ではないようなところに勤務した方についての加算年という制度でございます。この制度が、実際上の実行といたしましては三分の二月加算という実行がされておったわけでございます。
例えば、第五十一条に褫奪だとか、八十六条に賑恤金だとか、三十八条は今削除されておりますが辺陬だとか、非常に難しい漢字が羅列されておるわけですが、新入職員の方とか恩給法関係に配置転換になった方はどういう研修をされているんでしょうか。
その加算率につきましては、類似の辺陬・不健康地加算の加算率が一月につき最高三分の二月であったということなどを考慮の上、抑留期間の一月につき一月の加算率としたものでございまして、いわばかなり高い配慮がなされた結果であると承知しておりまして、恩給制度上できる限りの措置である、このように考えている次第でございます。
その加算率につきましては、類似の加算でございます辺陬・不健康地加算、この加算率が一月について一月以内、こういう枠組みのもとで、実際には最高が三分の二月であったということなどを考慮いたしました上で、抑留加算の一月について一月の加算率といたしたものでございまして、恩給制度上、できる限りの措置である、このように考えておる次第でございます。
確かに、シベリアに抑留された方々の御苦痛を思うときに、大変な御苦労をされたことについて、心から私どもも、この問題についての考え方、考えなければならないところはあると思うのでございますが、何といいましても、この抑留加算の制度は特例措置として昭和四十年に設けられたものでございまして、抑留加算の加算率については、類似の辺陬あるいは不健康地加算、そういったものの加算率が最高三分の二月となっておるわけでございます
ただ、私はその陳情を見ながら感ずるのは、辺陬の地域、東北とか北海道、九州、こういうところが非常に多い。そして、東京あるいは大阪、そういう近郊は割合に少ないように感じます。 ということは、地方における道路網、とりわけ幹線が非常におくれておるのではないか。その点についてはひとつぜひ地方を重点的に幹線道路網等の整備について配慮を願いたいと思いますが、大臣のお考えを聞いておきたいと思います。
○阿部(未)委員 認識として、私が申し上げたように辺陬の地域の方が道路網の整備が不備になっておる、やはり大都市の周辺の道路網というのは整備されておるというように感じたのですが、そういうことを感じておりませんかということをお伺いしたのです。
○政府委員(高島弘君) 戦後の抑留状態というのは、地域によったりあるいはまた占領国によりましていろいろな考え方があって、シベリアでも大変御苦労をされたということは私どもも理解をいたしておるところでございますが、この制度の創設に当たっては、先ほど御説明いたしましたような経緯をもちまして、関連する類似の辺陬・不健康地加算の最大であります一月につき一月の加算率を適用いたしておるところでございまして、この加算率
その加算率は類似の辺陬・不健康地加算の加算年、これを参考にいたしたわけでございますが、この辺陬・不健康地加算というのは一カ月以内ということになっておるわけでございますが、実際に適用されておりましたのは三分の二月というのが最高でございました。
その内容につきましては、特に先生、加算率の問題をおっしゃっておられますけれども、従来の検討のときでございますが、従来の加算制度に健康を害するおそれのある勤務につきまして辺陬・不健康地加算というものがありまして、その加算率というものが一月以内と決められておりましたけれども、実際は最高三分の二月であったというようなものがあったということを踏まえまして、後、先生のおっしゃいました抑留された方々の過酷な状況
そういう方々とのバランスといったものを考えた場合に、恩給制度の中で類似性を持った辺陬・不健康地加算率、これは最高一月でございます。これを使ってやったということでございます。
ただ、割り増し率をどうするかという点につきましては、これは恩給制度内部のバランスあるいは一般抑留者とのバランスといったものを考えまして、恩給制度の中で最も類似した性格を持っております辺陬・不健康地加算の最高加算率が一月でございますので、この一月を採用したわけでございます。
その場合の基準といたしましては、他の類似の制度といたしましては、戦闘行為を前提としたものに類縁があるとは考えられませんので、一応辺陬・不健康地加算年の加算率、これは一月につき一月以内ということでございますが、実質的には三分の二カ月以下になっております。その最上限をとりまして、一月につき一月というふうな割り増し措置を講ずることといたしたわけでございます。
当時シベリア抑留者の実態、大変お気の毒な実態であったということを踏まえまして、また、シベリア以外のいろいろな外地での抑留、そのような実態も踏まえましてそれらを総合勘案いたしまして、四十年の時点で、新たな加算制度を設けることの是非、設けるとしたらどの程度の加算とすべきかということを種々検討いたしまして、恩給制度上の特例的な措置といたしまして辺陬・不健康地域加算年というのが従前からございまして、一月以内
しかし、抑留の実態、非常な御苦労等の事実を十分に勘案しまして、また、ソ連以外の海外の抑留等の実態も勘案いたしまして、昭和四十年の時点で新たに加算制度を設けることがいいか悪いかという検討の結果、恩給制度の加算といたしましては従前からありましたような辺陬・不健康地加算、これらも参考といたしまして抑留期間の一月につき一月という措置を新たに設けたわけでございまして、当時の検討の結果を現在またここで変更するということまでには
旧軍人について昭和四十年に導入したものでございますが、このような抑留の実態を踏まえまして、戦後、昭和四十年の時点で新たな加算制度を設けるということの是非を含めて種々検討いたしました結果、抑留期間というものは公務員としての勤務期間そのものではございませんが、その勤務の延長とも見られる特殊な期間であること、それからその間非常に御苦労されたということもありますので、恩給制度上の特例的な措置といたしまして、辺陬
○和田政府委員 先生のお気持ちよくわかるわけでございますが、抑留加算を創設いたしました昭和四十年に、抑留の各地の実態、従前の恩給の加算制度との権衡等を考慮いたしました結果、従前の恩給の辺陬・不健康地加算の加算率等を考慮して決めるのが適当であるという結論で、抑留期間の一月につき一月ということにいたしたわけでございまして、ある抑留につきましてはこれをふやすという、抑留の実態に応じて差をつけるということまでは
ですから、地方自治体が津波の監視をして地域住民を逃がす、これは地方自治体ができると書いてあるのですけれども、辺陬の地なんてないのですから、ここは直さなければいけませんね、危険なところだとかなんとか。
それで、ソ連の抑留加算につきましては、昭和四十年から一カ月の加算を認めておるのでございますが、この認めました根拠は、どちらかと言えば職務加算ではなくして地域加算であるというふうに私どもは考えておるのでございまして、辺陬の地にあって非常に不健康なところにおられたということから、いままで三分の二カ月まで認めておりましたものを、特に一カ月認めておるわけでございますが、ソ連の地域につきましては、職務が日本政府
○長田裕二君 放送大学はその使命からいって、辺陬の地にまで行き渡らせるということが非常に大きな任務といいますか、目的だと思うわけでして、八割でとどめるということについては、相当遺憾なことだと思っておりましたが、全体に相当広くこれをカバーするようにやるということになりますと、いまのNHKの第一とかあるいは教育テレビとかと同じようなところまでいくということになると、数千億、一兆に近いんじゃないかというようなことも
全然ないと言い切れるかどうかは、地域によって非常に辺陬の地あたりですと、あるいは赴任していくこと自体を――しかし、それならそれでまたその内部にいる二人なら二人、三人なら三人いる局員の中で一体適格者がいるのかどうか、そこらも十分に検討してみる必要があると思うんですね。そういう点では、年齢の面でも六十五歳あたりのところに線を引くことは、これは私は決して無理な引き方じゃないと思うのです。