1950-04-11 第7回国会 衆議院 農林委員会 第27号 ○野原委員 この造林臨時措置法と、自作農創設特別措置法との関係を伺いたいと思いますが、この造林措置法におきましては、一応従来から、すでに農調油によつて買上げになつたものに対しましては、造林地の指定はやらないということになつており、造林地の指定をしたものに対しましては、買上げはしないという原則で、あたかも不可侵條約のような形であるのであります。 野原正勝