農林水産省といたしましても、農薬製造者の方々、こういった関係者の方々と連携をいたしまして、よりわかりやすい農薬ラベルの表示に向けて検討してまいりたいと考えてございます。
○市田忠義君 この農薬製造工場では、発がん性のある2・4D、MCPを製造して、発がん物質のアセトアルデヒド、クロロホルム、ジクロロメタンなどが大量に大気や水域に排出されていると。特に、ジクロロメタンは四十三万一千四百キログラムも大気、水域に排出しています。これは、発がん性のある化学物質を原料として発がん性のある農薬を製造し、発がん性化学物質を大量に排出している実態はもう極めて明らかであります。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 農業資材審議会の農薬分科会、七名の委員と十四名の臨時委員、構成をされておりまして、先生言われましたけれども、私どもとしては、農薬学、毒性学、病害虫防除の専門家、消費者、報道関係、それから先生言われました農薬製造・流通関係団体、それからお医者さんですね、農村医療機関の方、こういう方々に委員になっていただいているわけでございます。
○後藤(斎)委員 PIC制度のお話はそうだと思うんですが、要すれば、相互交流をするグローバル化の時代に今入ったんだという御指摘をさせていただいたんですが、そのお答えがなかったので、八〇年に農林水産省が「農薬製造業の海外投資行動等について」という通達を当時の局長名でお出しなさっていますよね。その通達はまだ生きているんですか。
昨今テロの動きが再び活発化する様相を見せており、本年の十月の十六日に内閣官房主催によるテロ対策関係省庁会議が開催されたところでございまして、この中で、今御指摘のありました経産省はもとより関係省庁が連携を密にして、政府全体としてのテロ対策を迅速かつ的確に行うよう確認がされ、これを受け、農水省としても農薬製造業者、販売業者に対して保管・管理の体制の強化を改めて、先生からの御指摘もございますので、要請したところであり
ですから、水銀農薬製造をやめてから調査が行われるまでの二十三年間、水銀の高濃度汚染が放置されていたことになります。このケースの場合、跡地を再利用する目的で一九九六年に調査をして初めて汚染が発覚しました。もし本法が施行されても、土地を工場用地以外に転用しない限り調査義務がないから、この八王子の例で言えば、やはり一九九六年まで汚染は手付かずということになります。
DDTなど過去に埋設された農薬の今後の掘り出しだとか無害化の処理につきましては、現在も、無害化する処理の技術については今確立に目指して今その事業をしているところでありますけれども、そういうものの個々の負担でございますけれども、農薬製造業者が埋設したということが明らかなものについては製造業者の負担によって処理されるべきものと考えております。
二つ目は、平成四年に農薬製造会社において発生したものでございまして、当該事故の原因といたしましては、ヒドロキシルアミンに水酸化ナトリウムを混合させていた際にアンモニアガスが急激に発生し、反応がま内部の圧力上昇により反応がまが破損したものと推定をされております。二名の負傷者が発生をいたしております。 国内におきましては、この二例を把握いたしているところでございます。
それから、この問題は先ほど田端議員から御質問があったと思いますけれども、もともと、一九八四年、インドの南のボパールでのあの二千五百人が亡くなるという農薬製造工場での漏出事故がきっかけであったわけです。二万人が健康被害を受ける。
それから漂白工程としてのさらしクラフトパルプ、それから農薬製造としてのPCNB、これはペンタクロロニトロベンゼンというものでございますが、計十種類の発生源についての推計を行ったということで、先生のおっしゃるとおり数が少なかったということは考えております。
○国務大臣(真鍋賢二君) ダイオキシンの発生原因と申しましたら、やはり燃焼過程とか漂白過程とか農薬製造過程とかいうところから発生すると言われておるわけでありますが、日本のダイオキシン発生の原因はほとんどが燃焼過程、いわゆる廃棄物の処理場から発生したものではないかと思われておるところであります。 そこで、換算の仕方も非常に難しゅうございます。
意味では先生のおっしゃるとおりでございまして、具体的な数値を、具体的にどのように評価するかということでその数値を持っていなかったということで時間がかかっていたということになりますが、具体的に申し上げますと、今までの持っていた数値、一般廃棄物焼却炉それから産業廃棄物焼却炉、金属精錬、そのほかに新しく石油添加剤やたばこの煙などの燃焼系発生源についての八種類、それから漂白工程としてさらしクラフトパルプ、農薬製造
まず、登録保留基準を残留基準として採用することにつきましては、農薬取締法の登録保留基準は、国内で使用する農薬について、農薬製造業者等から申請のあった国内における適用作物、使用方法を前提として、一日摂取許容量、ADIを上回らないように、またできるだけ低い値を設定するようにされていると聞いております。
○小林(秀)政府委員 専ら外国のみにおいて使用される農薬業につきましては、外国に居住する農薬製造業者等に資料提供を要請する規定を国内法に定めることは困難でございます。したがいまして、国内の関係業者等に対し、従来にも増して積極的に安全性の資料等の提供につき要請をしていくというのが限界であろうかと思っております。
このため今回の法改正により、先生が今御紹介いただきましたように、農林水産大臣に対し農薬農業取締法に基づく登録のため農薬製造業者等から農林水産省に提出された資料のうち、安全性に関する資料等基準策定のために必要な資料の提供等を要請できる旨の規定を設けることといたしまして、今後の残留農薬基準策定の推進を図ることといたしております。
また、有機物質の化学合成に使う蒸留器などの器材、排気装置つき実験台などが確認されているようでありますが、これらの大量の薬品類を使い化学物質を製造していたことが明らかとなった段階でオウム側はそれを農薬製造のため、教団の出家修行の生活維持のための必需品などと言っているようであります。
農林省及び一部の農薬製造関係者からのコンタクトがあったわけでございますが、現在この特許存続期間の延長制度に乗るべきかどうか、相手方の側において立法過程におきましては必ずしも決心がつかなかったようでございます。
こういう面の代替剤の開発についてはこれからも農薬製造業界において取り組んでいただきたいと思っておりますが、当面私ども重点に置いておりますのは、パラコート剤自身の製剤改良ということでありまして、五十五年に催吐剤の添加、それから五十七年に着色をする、それから六十年に着臭、においをつける、こういうような製剤を登録しております。
○冨田説明員 第一点の貯蔵タンクの件でございますけれども、農薬製造連続反応工程におきまして、中間体として一時的に生成するイソシアン酸メチルが生じますので、それを滞留させるタンクが一つある、そのタンクは密閉された建屋内で設置されておりまして、フランジとか継ぎ手とかいうところの点検とか安全装置の機能の確認が行われておるわけでございます。
○野々内政府委員 イソシアン酸メチルは、先ほど申し上げましたように農薬の原料として使われるわけでございまして、工場の中の農薬製造ブラントの中で一時的に生産――生産と申しましょうか、化学反応の過程で生成されるというものでございまして、通常はそれを外販をするということはないわけでございます。
○木下政府委員 農薬製造プラントが輸出される場合はあり得るかと思います。私どもで調べましたところ、昨年中プラント輸出という形での農薬製造プラントの輸出実績はございませんが、将来輸出する可能性はあり得るかと思います。一般的に申し上げまして、貨物の輸出につきましては最小限度の規制のもとに許容されておりまして、したがって、基本的には民間企業が自由にかつ民間企業の責任のもとに輸出できるものでございます。
私が聞き及ぶところによると、農薬製造会社は試験に失敗したのでやり直しするためには五年以上かかる、したがって、期限に間に合わず出せなかったとも言われておりますが、その点どうですか。
特に除草剤、殺中剤、殺菌剤に用いる農薬製造工場については問題があると存じます。で、農薬の生体に対する有害な作用としましては、接触性皮膚炎、結膜・角膜炎等の局所刺激作用がありますし、時としては中毒とかアレルギー反応があると言われているわけでございます。
○山村説明員 いま御指摘のあったのはサンケイ化学という農薬製造工場だろうと思いますが、これは四十八年度の国の委託しました全国調査によりますと、周辺の水もヘドロの方もほとんど汚れておりませんで、そこからの排出によるものではなかろうという結果が出ております。