2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
御指摘のありましたグリホサートにつきましても、食品安全委員会において食品健康影響評価が行われ、農薬成分が生体内でどのように吸収、代謝され、また体外に排せつされるかなどの試験データや毒性試験データなど、科学的な根拠を踏まえ、一日摂取許容量、ADI等が設定されております。
御指摘のありましたグリホサートにつきましても、食品安全委員会において食品健康影響評価が行われ、農薬成分が生体内でどのように吸収、代謝され、また体外に排せつされるかなどの試験データや毒性試験データなど、科学的な根拠を踏まえ、一日摂取許容量、ADI等が設定されております。
今日はまた農薬の質問をさせていただきますが、農薬成分に含まれる内分泌攪乱物質、いわゆる環境ホルモンが精子を減少させるとして、EUではペルメトリンやフェニトロチオンなど環境ホルモン作用がある農薬、抗男性ホルモン農薬を原則使用禁止としています。
是非、まず、先ほどもおっしゃっていただきましたけれども、EUで登録が失効している農薬成分を点検して、日本での規制を進めていただきたいと思います。 次に、長野県の松本市では、松くい虫対策にネオニコチノイド系や環境ホルモンのフェニトロチオンが無人ヘリで空中散布されており、これ立入り規制などが不十分な中、お母さんたちが反対運動をしています。
○真島分科員 農業共済では、本件のような農薬成分に起因する被害については対象になっておりません。国や県の直接的な被害補償の仕組みもありません。 宮崎県は、生育障害発生圃場での再発防止に向けた技術検証のための実験圃場としてこの上原さんの畑を活用するという形で支援をしようとしています。
二〇〇七年十二月の下旬以降にコープなどで販売された中国製冷凍ギョーザを食べた消費者が中毒症状を訴えて、二〇〇八年一月三十日、当該冷凍ギョーザから農薬成分メタミドホスが検出されました。当初、中国政府は国内での混入を否定しておりましたけれども、先日、今申し上げましたように、混入容疑で被疑者が逮捕された。 非常に、今ごろ何だ、二年半もたって何だという感じなんですね。
そういう通報を受けてから、その結果に基づいて、当該商品は回収済みの天洋食品工場の商品であることから、改めて回収措置を行う必要は全くない、さらに、当該農薬成分の検査方法は既に検疫所に伝えてありますので、大丈夫だと思っています。 しかしながら、このような毒性の強い農薬が含まれていた可能性があるということは非常に重大な問題だと認識しております。
また、農薬成分を蒸発させて害虫を退治するいわゆる携帯用の虫よけ器は農薬成分を使っていながら単なる雑貨扱いと、こんなふうになっているわけでありまして、そういった意味ではなかなか私の頭の中が整理されないわけでありますけれども。 環境省にお尋ねしますが、同じ農薬成分を使っていながら使う場合によっては規制が異なる、あるいは規制が甘いのではないかと判断し得る状況があると。
そして、現在、EU委員会において定めまして各国に指令を出しておりますものは、一九九九年六月現在で百十六の農薬成分について指令を発しております。 そういう指令を受けまして、各国がどういうふうに残留基準を決めておるかという状況につきましては、その詳細は把握しておりませんが、例えば英国につきましては、この百十六に加えて独自の、英国の分も含めて、百五十農薬について基準を定めておるところでございます。
しかし、この新規の農薬成分をつくり出すような遺伝子を仮に組み込んで遺伝子組み換え食品として製造、販売するということは、これは法規制がないということになりますので、結局、農薬取締法の脱法行為を許しているということになります。
最初にも申し上げましたように、農薬成分であれば農薬取締法によって規制されるのに、それが食品中に入ってしまうと法的規制がないというのはおかしいわけでして、整合性を保つためにもこういった組み換え食品についての法的規制が必要だろうと思います。 それと同時にもう一つ、日本の食品衛生法の本家であります。
健康被害調査で二百四十人の地域住民を調査した結果、そのうちの四十三人が人体の異常を訴え、八人が医療機関に受診をした、そしてその原因が農薬成分を吸引した結果と考えられる健康被害が実施地域の周辺で起こっている、こういう結果が出ているんです。 これ御存じないとすれば、これはちょっとおかしいんじゃないですか。
設定に当たりましては、一つは先ほど御指摘の一日摂取許容量、ADIを決めまして、もう一つは今先生の御指摘のその表がございますが、一日当たりの農薬成分の摂取量を決めまして、それを勘案をいたしまして、ADIの中に入っているかどうか、十分安全側に入っておれば、その仮置きをした基準値案を基準値と、そういうように設定をいたしております。(目黒委員「水と空気も計算されるのですね」と呼ぶ)はい。
○斉藤(一)委員 今ゴルフ場で使用している除草剤、殺虫剤、殺菌剤による排水中の農薬成分の規制を、環境庁の暫定指導指針値のさらに十分の一としてやっているということでございますが、こういう点について考えますと、国の暫定指針値そのものが低過ぎるのではないか、問題があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
水中に溶けた農薬成分は、いもち病や二化メイ虫に作用することなく、むだに環境を汚染することになります。特に、散布当日に水田を見て回った様子では、止水せずにかけ流し状態の田んぼが少なくありませんでした。散布農薬の三分の一つまり千三百リットルの農薬を河川に流失させることになりますが、これでは下流の汚染が深刻になってしまいます。農薬が下流を汚染しないような配慮が求められます。
水道水を汚染している可能性のある農薬成分では相当数になるわけですが、そういうのを全部調べているのかどうか。一種類調べて微量だから問題がないというふうに言うかもしれませんが、全体ではどうなっているのか、総体的な汚染の実態を把握すべきだというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
なお、土壌中の残留成分については、農林省で県に補助いたしまして、土壌中の農薬成分の分析器を各県に備えたところでございますが、今後は環境庁のほうで都道府県と協力してそういう土壌調査を進めていく、こういうことになっております。