2018-11-15 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
残留農薬の基準の設定につきましては、農薬ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量、一日摂取許容量、ADIと申しておりますけれども、これを食品安全委員会が設定した上で、食品に残留する農薬の摂取量がこのADIを超えないような基準を設定しているところでございます。
残留農薬の基準の設定につきましては、農薬ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量、一日摂取許容量、ADIと申しておりますけれども、これを食品安全委員会が設定した上で、食品に残留する農薬の摂取量がこのADIを超えないような基準を設定しているところでございます。
このため、再評価では、国民の健康や環境に対する影響の大きさを考慮して、まずは国内での使用量が多い農薬から優先的に進めていくこととしておりまして、ただ、具体的な農薬ごとの再評価時期は今まだ検討しているところであります、数も多いものですから。
残留農薬の基準値につきましては、個々の農薬ごとに、その安全性については、食品安全委員会の評価を受けた上で、安全であるという範囲内で、個々の作物ごとに残留基準値を設定いたします。
農薬というのは、それぞれの農薬ごとにどの作物に適用できるかというのが決まっておりますけれども、できるだけその周辺に栽培をされております作物と共通に使用できる、そういうものを御使用いただくということが、影響を軽減する上で大変大事な点でございます。 それから三点目は、農薬の使用状況について各農家で記帳していただくということ。
我が国におきましては、EUと同じように、個別の農薬ごとにリスク評価を実施をいたしまして、ADIを設定しているところでございます。
このような状況の中で、御指摘の個々の農薬ごとのリスク評価の結果であるADIと理論最大一日摂取量との比較をお示しして議論していくことは物理的に難しいということがありますが、これら基準のリスク評価につきましては、ポジティブリスト制度が施行された後、国民の農薬摂取量等を踏まえて優先順位を付した上で食品安全委員会に依頼し評価をしていただく予定であります。
先ほど先生からお示しの、資料二の三の残留試験の例示として、ジャガイモ最大三ppm、それからWTO国際基準、欧米基準がジャガイモ一〇ppm、こう確かに書いてございますが、これはあくまでも一般的な例示でございまして、農薬ごとに、これ実は必ずしも一致するものではないというふうに承知しておりまして、一般的な例示というふうに御理解いただければというふうに思います。
○大臣政務官(渡辺具能君) マラチオン、フェニトロチオンあるいはクロルピリホスメチルは、いずれもいわゆる有機燐系の農薬でありまして、殺虫剤として使われておりますが、その毒性は、農薬ごとに作用をなす量は異なるところでありますが、最も低い用量で見られる毒性は神経系への作用、つまり神経毒性でございます。
○亀井国務大臣 御指摘の地域特産農作物、マイナー作物への問題、例えばカツオナ、ミツバ、このようなものがそれに該当するわけでありまして、さきの農薬取締法改正によりましても、農薬ごとの適用作物を守ること等を定めた農薬使用基準の遵守が義務化されたわけであります。使用可能な農薬が著しく少なく、農業生産に支障を来す、こういう懸念が生じておる点は御指摘のことでもございます。
その理由といたしましては、いろいろな手順、手続がございまして、薬事・食品衛生審議会におきまして、毒性データを慎重に評価していただいて許容一日摂取量を設定するとか、それから、並行して、各農薬ごとの試験分析法の開発検討及び検証を行う必要があるとかいうことで、かなりの時間がかかりますので、毎年二十から三十の基準設定しかできなかったという経緯がございます。
○嶌田政府委員 私ども、通達でもって、先生御承知で言われましたが、ゴルフ場の農薬の使用につきましては、使用農薬ごとに、それから排水口で取水しました農薬について調査をして、それを公表しろということで、これに基づきまして公表しているわけでございます。そういう意味で、関係者が知りたいと思いますことにつきましては、公表されているというふうに考えております。
さらに、カナダにおいて採用されている、基準がない農薬については一律に○・一ppm以下という基準を設けることにつきましては、現に基準を設定している百二農薬のうち、四十二農薬について〇・一ppm未満の値や不検出の基準を設定していることから、個々の農薬ごとに安全性等を評価せずに基準を設定することは適切でないこと、またカナダは食糧自給国であり、かつ主要農産物をカバーする二百八十農薬に基準を設定した上でその他
その項目といたしましては、例えば水質汚濁性農薬、水質汚濁に係ります農薬の登録保留基準の拡充といったような問題、それから水質汚濁に関します農薬の安全使用基準の策定とか、あるいは水質汚濁性農薬の指定といったようないろいろな項目があるわけでございますけれども、水田使用農薬についての個別農薬ごとの登録保留基準の設定、これは既存の農薬取締法の運用に基づきましてこの拡充をしていくことができるわけでございます。
日本の場合には、個個の農薬ごとに認めている認めていないという制度でございませんで、必要な基準をつくって、羊の基準に適合するかどうかということで農産物の販売あるいは流通が規制されるわけでございます。
また、農薬の登録保留基準につきましては、本年三月に水質環境基準の設定されている水田農薬と連動いたしまして基準の見直しを行いますとともに、四月には水質環境基準が設定されていない水田農薬についても登録保留基準を設定したところでございますが、今後とも順次個別農薬ごとにこうした登録保留基準を設定していきたいというふうに考えております。
○説明員(赤木壯君) 環境庁でゴルフ場農薬による水質汚濁の全国的動向や今後の指導の重点等を明らかにするために、全国で各都道府県が調査しております結果をもとに平成三年度から農薬ごとに取りまとめて公表しておるわけでございます。
農水省といたしましては、これらのデータに基づきまして、関係省庁あるいは農業資材審議会におきます学識経験者の協力をいただきまして、その安全性を十分確認した上で、使用時における作業者等の安全の確保あるいは作物残留の点からの安全性の確保といったことをチェックいたしまして、個々の農薬ごとに、使用方法あるいは使用上の注意事項を定めて登録しているところでございます。
○説明員(関口洋一君) 先ほど申し上げましたように、農薬の使用に当たり安全を確保するという観点からそれぞれの農薬ごとに注意事項を定めているわけでございますが、その中に散布者が装着すべき防護装備、こういうふうな規定が載っております。
今御議論いただいておりますことに関連いたしますと、特に重要なのはこの作物残留性に係る基準というように考えますが、これにつきましては個別農薬ごとに農作物への農薬の残留量の基準を定めておりまして、この基準を超えて作物中に残留する農薬であればその農薬の登録は保留される、認められないということになるという性質の基準でございます。
それから、残留農薬等の問題でございますが、たばこの問題は、今お話ありましたように、直接食品というものではございませんが、一般に野菜類、農作物について農薬が残っている場合があり得るわけでございますので、私ども、輸入品につきましても、もちろん国内のものにつきましても、残留農薬の基準を一定の作物に定めておりまして、しかも、どういう農薬についてどういう基準かという、農薬ごとにまた規格基準を定めております。