1977-03-22 第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
○新村委員 そうしますと、もう少し確かめたいのですが、実は農耕作業用軽自動車については、市町村においても大変困っておる実態があるわけですね。
○新村委員 そうしますと、もう少し確かめたいのですが、実は農耕作業用軽自動車については、市町村においても大変困っておる実態があるわけですね。
この六ページの表の中でごらんいただきます中に、昭和三十六年度分につきまして、その大体中央部あたりに農耕作業用軽自動車の欄がございます。
これは、農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車の使用の実態が一般の運送用の軽自動車と格段の相違があることにかんがみ、これを軽自車の種別からはずして、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸造局長への使用の届け出を要しないこととしたものであります。
第三点は、現在軽自動車に含まれている農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車を、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸運局長への使用の届出を要しないこととしたことであります。 以上が主要な改正点でありますが、さらに、整備管理者の選任義務の加重、自動車登録番号標交付代行者に対する監督の強化等の措置がとられることになります。
これは、農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車の使用の実態が一般の運送用の軽自動車と格段の相違があることにかんがみ、これを軽自動車の種別からはずして、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸運局長への使用の届出を要しないこととしたものであります。
それで農耕作業用軽自動車の範囲というものは、今お話があったように、最高速度が十五キロ時以下、長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下、エンヂンの排気量は今局長の話のとおりなんです。それでこれ以外であったらば、農耕作業用の軽自動車じゃないのです。であるから長さが四メートル七以下であったらばいいのだから、この法律の適用除外の型式の農耕作業用の自動車を作ればいいのです。
それらのものにつきましては、私どもとしましても保険の対象にすべきではないかということを考えておりまして、これらの点については現在自動車審議会等でも審議をしてもらっておりますのですが、自動車損害賠償責任保険の関係は被害者の保護ということが大目的でございますので、被害が多い場合にはこれやはりそういう方向で考えるべきではないかということで、むしろそういう点から現在検討を進めておりますようなわけでございまするが、ただいまの農耕作業用軽自動車
○政府委員(國友弘康君) これは報告といたしましては出て参らないような形になっておりますので、全部一緒に出て参りますので、農耕作業用軽自動車の被害というものは出て参りませんのですが、保障事業で私どもの方で支払いましたものからずっと調べて参りましたが、ひき逃げ事故が一件ございます。私どもの方で最近調べましたのでは一件でございます。
○政府委員(國友弘康君) お答え申し上げますが、今大臣から御答弁のありましたように、農耕作業用軽自動車につきましても、道路上を走る場合がございまして、これが単に田畑だけを耕しております場合にはこれは当然適用を除外していいと思いますが、道路上を走ります場合がございますので、その点につきましてやはり道路交通法上の問題もございます。