2021-04-21 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
それに加えて、今先生御指摘になられましたように、多様な働き方、あるいは農業の現場においては農繁期等において短期、短時間でも働く人を確保したいというニーズは当然あるわけでございまして、新規就農者確保推進事業を行っておりまして、その中で、産地と労働者をマッチングする仕組みづくり、農業で働いてもらうための農作業研修・体験等、産地において労働力を確保するための取組を支援させていただいています。
それに加えて、今先生御指摘になられましたように、多様な働き方、あるいは農業の現場においては農繁期等において短期、短時間でも働く人を確保したいというニーズは当然あるわけでございまして、新規就農者確保推進事業を行っておりまして、その中で、産地と労働者をマッチングする仕組みづくり、農業で働いてもらうための農作業研修・体験等、産地において労働力を確保するための取組を支援させていただいています。
農業就業者の減少や高齢化が進行する中、農繁期等における産地の労働力確保が重要な課題となっております。議員御指摘のとおり、産地では従来より農繁期の人手として地域の人にお願いするなどにより対応しているとともに、近年は民間企業等において農業の人材派遣や農作業受託を行う動きも出ていると承知をしております。
そうすると、例えば一年のうち農繁期等三、四か月働いたとしても、あとは、現実には、必要ないと言ったら申し訳ないですけれども、その農業としての需要は低くなってくる。そのときにあえて拘束するからやはり問題が起こるんであって、そのことは、要するに、その期間だけ日本にいて、あとは別のところに行くとか、あるいはさっきのワーキングホリデー的に使うとか、いろんな可能性がこれでもって開かれると思うんですね。
今先生御指摘がございましたように、一つの例としては、出入国を繰り返して行うことができない、したがって農繁期等の期間を限定しての雇用等、柔軟な活用ができないということでございまして、特に積雪地帯、そういったところではこの制度がなかなか使いづらい、こういった声も聞いているところでございます。
そして、この制度につきましては、現場の農業生産法人などからは、やはり在留期間に制限があるため、技能を習得しても継続して雇用できない、出入国を繰り返し行うことができないので農繁期等の限定雇用など柔軟な活用ができない等々、いろんな意見があるところでございます。私の地元でも意見を聞いているところでございます。
本制度ですが、やっぱり現場からは、今お話がちょっとありましたように、在留期間に制限があるのでせっかく技術や技能を身に付けても継続した雇用はできない、それから、出入国を繰り返して行うことはできませんので、農繁期等の期間限定の雇用といった柔軟な活用、これができない、それから、職種、作業項目、農家、法人ごとの受入れ人数等に制約があると、こういう雇用サイドからの指摘があります。
在留期間に制限があるために、せっかく技術や技能を身に付けても継続した雇用ができないですとか、それから、出入国を繰り返して行うことができませんので、農繁期等の期間を限定しての雇用等、柔軟な活用ができないですとか、あるいは職種ですとか作業項目、あるいは農家、法人ごとの受入れ人数、こういったものは制限がございますので、こういったものは何とかならないかと、こういった雇用するサイドからの要請がいろいろ出ております
そこで、先生おっしゃるように、これは学校教育法施行令第二十九条で、「公立の学校の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。」
し上げたわけでございますけれども、その特別活動の時間を使いまして、一般的にはよく老人ホーム等の福祉施設を子供たちが訪問する、そこでお年寄り等との触れ合いをということが言われるわけでございますけれども、それ以外に、今御指摘がありましたような、それぞれの地域地域の特性を生かしまして、私どもが承知しておりますのは、お茶の生産が盛んなようなところでは茶摘みというような体験活動に従事する、あるいは今のような農繁期等
と申しますのは、完全に農業から離れて、ただ一家の中の生計は自分も出して維持しているという方であれば、これを安定就業に図っていくということは御本人の希望にもマッチしていく形になりますけれども、私ども公共職業安定所の窓口を通じて聞いておる限りにおきましては、御自身も農業に関与する、そうなりますと、農繁期等は休みなり休暇なり何らかのものがやはりあわせてほしいと言われる要望がありますと、それが季節的労働なり
ただ、経常的な取引のなかった運送業者あるいは農繁期等で一時的に非常に多くの出荷が必要になるようなケースにつきましては、今後さらに問題の解決のための工夫をしていかなければならないということで、現在鋭意検討を行っておるところでございます。
このほか、彼らは農繁期等に反対同盟員の農家の援農等を行いまして現物給付を受け、生活の糧としているというふうに私どもは思っております。
病人ではございませんが、農繁期等に、あるいは家庭の事情で、宿泊部門を持っているので成功した事例もございます。要は、今日老人福祉施設、これは福祉施設でないものを含めて四つのカテゴリーがあると思います。有料老人ホーム、これは福祉施設ではございませんが、これと軽費、養護、特別養護、この四つでございますが、こういう四つのカテゴリーで一体老人の多様なニードにこたえることができるだろうかどうか。
これにつきましても、消防の場合、それぞれの市町村ごとに、勤務形態、あるいはそこにつとめておられますところの消防職員の実態等がございまして、たとえば農村地帯でございますと、現在東京消防庁でとっておりますような三部制の場合でございますと、御存じのとおり、勤務、それから非番、それから日勤、それから勤務、それから非番という形になるわけですけれども、そういう形よりも、一日おきに休みがあるわけでございますから、農繁期等
この前もお答えいたしましたように、僻地保育所あるいは農繁期等の季節保育所につきましては、これは全般的なその設置自体につきましての補助金を出しておりまして、措置費の形での補助は現在制度といたしましてはいたしておりません。
○吉田(賢)委員 このおやりになっておる番組などを調べてみますると、何かと農繁期等も考慮した、地域考慮も入っておるようでございますけれども、そこであなたのほうに伺いたいのでありますが、たとえばそれぞれの地域で放送をやっておりますね。これは主として放送材料を利用してやっておるようでございます。
○説明員(松下廉蔵君) 現在、このただし書きに該当するものとして考えておりますのは、法律に基づきます正規の認可保育所以外の、たとえば農繁期等で一時的に保育に欠けます場合のいわゆる季節保育所、あるいは学童でもっていわゆるかぎっ子のように、学校から帰ってから保育に欠けるという事情がある場合の児童に対する児童館における児童厚生の運動としての指導、そういったものがこのその他の措置として考えられておるわけでございます
したがって、農業労働力はきわめて不足して、農繁期等においては十二時間から十五時間もの過重労働をしなければならない。このことについては、これは村の構造改善協議会等においていつも論ぜられるのではございますが、これはひとり富里のみのことでございませんので、全国的な傾向等もあります。
御承知のように、保育所はだいぶ農村に設置されておりますが、農繁期等のことを考えますと、まだまだ行き渡っていないというのが実情であると考えております。これらの数をふやす問題、それからまた、保育所を通じまして児童の教育、あるいはまた給食その他等によって体力を向上する、あるいは保健、いろいろ保育所の使命というものを十分生かしまして、農村子弟の基礎づくりをいたしたいと、かように考えております。
なお、住居関係といたしましては、共同利用施設——御承知のように、最近労力不足に伴いまして、主婦農業ということで、主婦の労働過重が非常にきびしくなってきておりまして、そのためには、農繁期等を中心といたしました共同炊事、洗たく、あるいはいろいろな作業計画等を相談いたしますための集合施設等も必要になりますので、そういった一種の広い意味での住居、あるいは住居利用を改善するための補助施設となりますような共同利用施設
第二点の農繁期等の場合でございますが、これは特別休暇ではなくて、現在年次有給休暇の制度がございますので、年次有給休暇の制度を活用して、執務に支障がないようにいたすことはけっこうだと思っております。