2017-04-13 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
その上で、機械化促進法に基づきまして、現在農研機構が行っております研究開発を農研機構法に位置付けまして、担い手等のニーズを踏まえた試験研究が機動的に進められるように措置しております。
その上で、機械化促進法に基づきまして、現在農研機構が行っております研究開発を農研機構法に位置付けまして、担い手等のニーズを踏まえた試験研究が機動的に進められるように措置しております。
今回、機械化促進法を廃止いたしまして、農研機構法の方に試験研究、また検査というものを位置付けますので、そういう意味からすると、同様の業務を行いますので体制は特に変わるわけではございませんけど、先生御指摘いただいたとおり、これから非常に先進的なものとかというのが出てまいりますので、その試験研究の方も、民間企業とか大学とのコンソーシアムを形成して異分野の技術導入なんかも積極的に農研機構もやることにしております
○政府参考人(枝元真徹君) 先ほど御説明申し上げましたとおり、農業機械化促進法自体には安全を担保するというものではございませんが、その機械化促進法の中にございます安全性を目的とした検査、これについてはきちっと、今回、農研機構法を改正いたしまして、農研機構で行うことを位置付けたところでございます。
そういう意味では、先生今御質問ございました現在という意味からいたしますと、農業機械の安全性の確保を目的に行う検査、これは今後とも重要でございますので、農研機構法の業務として位置付けて着実に実施してまいります。 なお、鑑定につきましては、これまでも農研機構の業務として行ってまいりましたし、引き続き今後とも農研機構の業務として行うこととなってございます。
先ほど申し上げましたとおり、機械化促進法は廃止いたしますけれども、同法に基づきまして農研機構が行っております研究開発、これは農研機構法を改正いたしまして、農研機構法にまた位置付けます。また、型式検査につきましても、もう既に安全検査以外は実際上やっていないということもございまして、それで、需要のございます安全性の検査については農研機構法の中にきちっと位置付けるということにしております。
この法律に基づきまして、農研機構が行っております研究開発を農研機構法に位置づけます。そして、担い手等のニーズを踏まえた農業機械の試験研究が機動的に進められるように措置するということにしております。
○枝元政府参考人 今回の改正の趣旨は、先ほど申し上げたとおり、農業機械の検査を行えるようにするものでございまして、これまでの農研機構法の法技術的な整理に従って改正案を作成したものでございますけれども、今先生おっしゃったように、農業等に関する検査という意味ではそう読めるということだろうと思います。
○枝元政府参考人 これまで農業機械化促進法に基づいて農研機構が行ってきた農業機械の検査を、今後、農研機構法のもとで行うということでございます。