2008-03-31 第169回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
しかし、廃止は決めたものの、大規模林道の事業は地方に移管する、特定中山間、農用地整備事業は官製談合はなかったとして着手済みのものは終了までやると。果たして談合を全面的に解明してこの見直しを図ったのかどうかというのは非常に疑問に思っております。 それで、まず農水大臣に伺いますけれども、官製談合が認定されたのは平成十六年から十八年の契約のみなわけです。
しかし、廃止は決めたものの、大規模林道の事業は地方に移管する、特定中山間、農用地整備事業は官製談合はなかったとして着手済みのものは終了までやると。果たして談合を全面的に解明してこの見直しを図ったのかどうかというのは非常に疑問に思っております。 それで、まず農水大臣に伺いますけれども、官製談合が認定されたのは平成十六年から十八年の契約のみなわけです。
今もそれぞれ現場で厳しい環境の中で仕事に従事しておる中で、緑資源機構の職員がこれまで蓄積してきた知識経験、技術は、今後も森林整備、農用地整備には必要不可欠なものであることは間違いないと言えると思います。
林道整備あるいは土地の整備、農用地整備等々のための補助金、これを使ったものが大きな収入源。そして、もう一つ大きな収入源は自己収入でございます。この自己収入も、林道整備あるいは農用地整備を行ったこの負担金が地方及び受益者から返ってくるという意味での自己収入でございまして、ほとんど補助金の裏みたいな形になっております。
それで、緑資源機構についてでございますけれども、この前身であります農用地整備公団から平成十一年に緑資源公団に変わりまして、それが公団から現在の機構へと変わってきているものでございます。
ですから、本来この時点で森林開発公団というのは廃止されるべきものだったわけなんですが、その後、次々と新たな林道建設事業を目的に加えていって、農用地整備公団を吸収して緑資源公団と名前を変えて生き延びてきているという組織ですね。一九七三年には、公団法を改正せずに政令だけを改正して、大規模林業圏開発林道事業というものを目的にしたわけです。
例えば、ある元農蚕園芸局長について言いますと、一九八六年に退官をして、八九年までは水資源開発公団の副総裁をやって、その次に八九年から九四年までは緑公団に統合する前の旧農用地整備公団理事長をやって、その次に九四年から九八年まで日本食肉流通センターの理事長をやられて、その後、今度九八年から現在まで日本食肉協議会会長と。
予算委員会でも問題になりましたけれども、鈴木宗男氏が北海道野幌東地区の特定農用地整備事業の採択をめぐって当時の北海道開発庁に圧力を掛けた問題です。 国土交通省の調査報告書が、扇大臣が三月十二日ということで、これまとめて出しました。それで、この報告書ではかなりの関与を認めています。この事業主体は開発局なんですけれども、しかし農水省の農業用の予算の一環であると。
さらには、平成十一年度から始まります特定中山間保全整備事業でありますけれども、これは中山間における農林業の振興と森林と農用地の持つ公益性の増進ということから、森林整備とそれから農用地整備を一体的に効率的に行うというような事業でありまして、こういうものを進めていく必要があると思っております。
平成十一年十月に緑資源公団が発足しておりますが、緑資源公団の前身である森林開発公団及び農用地整備公団は、平成九年六月の特殊法人等の整理合理化についての閣議決定や事業改善に係る閣議決定において、そしてまた総務庁の行政監察等においていろいろと指摘を受けてきたところであります。
○政府参考人(伴次雄君) 今、先生から指摘がありましたとおり、平成九年六月の特殊法人の整理合理化という案によりまして、平成十一年十月一日に農用地整備公団を廃止いたしまして、その受託事業等を森林開発公団が承継して新しい緑資源公団として発足した次第であります。
農用地整備公団につきましては、農業生産基盤の整備には多額の補助金と財投資金が投入されておりますが、負担金の徴収による償還は順調に進んでいる一方、事業の効果につきましては、事業の達成目標や経済効果についての事前の評価は行われているものの、事業完了後の検証は行われておりません。 このため、今後費用対効果の観点から事業効果を検証していくことが課題である旨を指摘しております。
建設省は、中小企業に対しまして発注率が四八・七%、農林水産省が四五・四%、運輸省が二〇・七%、文部省が三四・〇%、厚生省は三一・七%、郵政省が四五・一%、それから日本道路公団が二八・四%、下水道事業団が三四・五%、農用地整備公団が六二・六%、簡保福祉事業団が四〇・九%というふうになっておるわけでありまして、特に建設省の直轄工事においては、約一兆一千億の中小企業への配分があるということでございます。
農用地整備公団というのが北海道でやっているけれども、年間八十億だか九十億だか、どのぐらいお金を使っているのかわからないけれども、要するに、北海道の農道整備のために農用地整備公団というのがあってつくっているわけだよ。それでジャガイモの生産が倍になったかというのだ。トウモロコシの生産が倍に上がったのか。それで初めて農道の整備になるわけだから。
まず、森林開発公団法の一部を改正する法律案は、特殊法人の整理合理化を推進するため、農用地整備公団を廃止し、その権利義務について森林開発公団を改称した緑資源公団に継承させるとともに、水源を涵養するため森林の造成を行う必要があるものとして指定された地域のうち、農業の生産条件が不利な地域において、森林の造成と農用地、土地改良施設等の整備を一体的に実施する事業を緑資源公団の業務に追加する等の措置を講じようとするものであります
今回の改正は、行政改革の一環として、特殊法人の整理統合に伴う観点から、農用地整備公団を廃止して森林開発公団に承継することが主な任務になっていることは御案内のとおりです。農用地整備公団は、今までの農用地の基盤整備、日本の農業を発展させていく一つの過程の中で大変大きな役割を担ってきたと私は自負いたしております。
○政府委員(渡辺好明君) 今回の改正案によりまして廃止をされる農用地整備公団の一切の権利及び義務につきましては緑資源公団が承継をすることとなっております。これは、今御審議をいただいております法律案の附則第三条に明定をされております。
○阿曽田清君 農用地整備公団、これが廃止になって森林開発公団に一体化し、名称を緑資源公団として新たにスタートするということであります。農用地整備公団が今日まで四十年果たされてきた成果、その総括をここでやっぱりしておく必要があるだろうと思いますので、大臣から四十年間の農用地整備公団の総括を述べていただきたい。
森林開発公団及び農用地整備公団は、設立以来、森林造成及び農用地整備などの業務を行い、我が国農林業と農山村の健全な発展に重要な役割を果たしてきたところであります。 しかしながら、行政改革の一環として、特殊法人の全般的な見直しを行った結果、農用地整備公団を解散し、その業務を森林開発公団に移管することとし、今回この法律案を提出することとした次第であります。
まず、森林開発公団法の一部を改正する法律案は、特殊法人の整理合理化を推進するため、農用地整備公団を解散し、その権利義務について森林開発公団を改称した緑資源公団に承継させるとともに、森林の造成と農用地、土地改良施設等の整備を一体的に実施することを内容とする特定地域整備事業を緑資源公団の業務として追加する等の措置を講じようとするものであります。
本法案は、形式的な農用地整備公団の廃止で、実質的には両公団を統合させるものであり、農用地整備公団の機能温存のために、中山間地での農用地と森林の一体的整備と称して、新たな浪費的事業の拡大を図っていこうとするものであります。
いずれにしても、今回の特殊法人の整理合理化、その一環で農用地整備公団が廃止されることになるわけですが、私は、特殊法人の整理合理化というのは、国民から見てやはり一つは、余りにもお役人の天下りが多い。そして、天下りをして何か渡り鳥のように転々として高給をいただいて、そして退職金をたくさんいただいている、そういう姿は少しおかしいんじゃないかという一つの批判があります。
一方、農用地整備公団はなくすわけでありますけれども、しかし、基本法の制定に伴って、行う事業は新公団、いわゆる緑資源公団に移行するということも、政府、それから当時の与党の合意でございますから、したがって、残事業あるいはまた継続事業、さらには先ほどの中山間の一体的な整備事業等の、ある意味では新たな事業も、農用地整備公団が廃止になった後も移行をしていくわけでありまして、そういう意味では、残事業、引き継ぎ事業
今度の法改正で、農用地整備公団が解散になって、森林開発公団に吸収といいましょうか、緑公団となる、この構造はいいんですが、その中で、農用地整備公団の解散、その事業内容の変化でありますが、農用地整備公団の大きな仕事の部分であった農用地総合整備事業それから農用地等緊急保全整備事業それから濃密生産団地建設事業という、この三つの部分が、今計画中だとか調査中のものは引き継ぐけれども、今かかわっているものが終わったときにはこの
○堀込委員 そこで、この法案では農用地整備公団を廃止することになっているわけであります、これは閣議決定でそういうことになっていますから。つまり、私はこの法案の前提に、農用地整備公団の行ってきた事業の主たる事業については、国で扱う役割は終わった、あるいは国でやる必要性はなくなった、こういう認識が前提にあるというふうに理解をするわけであります。
○渡辺(好)政府委員 法律案の附則第三条におきまして、廃止される農用地整備公団の一切の権利及び義務については緑資源公団が承継をするというふうに明記をいたしております。この一切の権利及び義務のうちには、農用地整備公団の職員の雇用関係も含まれております。 したがいまして、この結果、農用地整備公団の職員は緑資源公団に引き継がれることになっております。
森林開発公団及び農用地整備公団は、我が国農林業と農山村の健全な発展に重要な役割を果たしてきたところでありますが、このたび、行政改革の一環として、農用地整備公団を解散し、その業務を森林開発公団に移管することといたしました。 この法律案の内容といたしましては、第一に、農用地整備公団を解散し、実施中の業務等を森林開発公団を改称した緑資源公団に承継させることであります。
受注三十一社の建設会社に農水省から二百十四人、北海道開発庁から二十八人、及び農用地整備公団など特殊法人から三十七人、合計二百七十九人も天下りをしております。それも皆、役員や幹部で行っているところに問題があると思うんです。技官や技術者がその技術を企業に提供し、その企業の技術振興のために役立てるならともかく、そうでないでしょう。
それから、財政投融資でございますが、既にいわゆる財投機関、今財投機関の特殊法人は三十八ございます、そうでないものが四十三ございますが、その中で日本開発銀行あるいは輸出入銀行、国民金融公庫、農用地整備公団、みんな統合等をいたしまして、いわゆる財投機関の統廃合をいたして合理化を図っておるところでございます。
けさの新聞を見ますと、特殊法人の廃止あるいは民営化というものについて、「自民案第一弾きょう決定」というふうに書いてありまして、厚生省は年金福祉事業団、農水省は農用地整備公団、それから通産省は電源開発、これは事業団ではないと思うんですが、それから労働省は雇用促進事業団、もっともこの一部は新しい法人に移すということになっている、それから建設省は住宅・都市整備公団、文部省は国立教育会館ということで、いずれも
行政監察プログラムの中で指摘をされておりました法人として農林漁業金融公庫とか森林開発公団、農畜産業振興事業団、農用地整備公団、こういったものが挙がっておったと思います。