2011-11-24 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
このために、復興整備計画に基づきまして実施する住宅地等の移転の対象地域が、農用地域内の農地等の優良農地であったとしても、復興のために必要かつ適当であり、住宅地等の跡地を農地として整備するなど、被災地の農業の健全な発展に支障がない場合には転用を可能とする特例措置を講じているわけでございまして、これらの措置によりまして、住宅地等の内陸部の農地への移転と農業の復興上必要な農地の確保というものは、両立を目指
このために、復興整備計画に基づきまして実施する住宅地等の移転の対象地域が、農用地域内の農地等の優良農地であったとしても、復興のために必要かつ適当であり、住宅地等の跡地を農地として整備するなど、被災地の農業の健全な発展に支障がない場合には転用を可能とする特例措置を講じているわけでございまして、これらの措置によりまして、住宅地等の内陸部の農地への移転と農業の復興上必要な農地の確保というものは、両立を目指
○津川委員 次に、神田委員も取り上げましたけれども、耕作放棄地ですが、五十五年センサスで全国の耕作放棄地が約九万二千ヘクタール、過去一年間全く作付されなかった農地が十八万四千ヘクタール、これらの耕作放棄地は、政府が積極的に農業振興を図るとしている農用地域内に存在しているのか、また、これらがどうしてこういうふうに発生してきたのか、どう考えているのかでございます。
この中で、農林大臣の答弁として、長期的な土地改良計画、生産基盤の充実は集中的に農用地域内において行うと言われております。さらに、大山構造改善局長からも同趣旨のことが繰り返されております。 そこで、私がお聞きしたいのは、農用地区域でない農振地域についてはどのような基盤整備が農振法のもとで行われてきたのかということ、その実情をお聞きしたいと思うのです。
さらに今回の改正案は、農用地域内の開発については処置をされるということになっておりますが、こういうことでは不十分ではないか。これはさっき局長も言われたのでございますが、私は実に不十分だと思うのでございますが、これに対しては、恐らくこれで満足されているわけはないだろうと思うので、もっとこれはやっていただきたいと思うわけでございますが、大臣、いかがでございますか。
○竹内(猛)委員 農用地域内の開発規制については、大山局長から、問題点の一つとしてそのお答えがあったわけですが、なおもう一度確認の意味でそれを質問します。 国土というのは限られたものであります。その限られた国土で、食糧の自給度を高め、一億一千万の国民に安定的な食糧の供給をすることは農業関係者の重大な任務であります。
○安倍国務大臣 農用地以外の農地につきましても、もちろん農業施策の対象になるわけでございますが、その中において、特に農用地におきましては、先ほどから局長が答弁をいたしましたように、長期的な土地改良計画といったような生産基盤を充実していく場合におきまする計画を集中的に農用地域内において行うということが、わが国の農業の生産力をより高め、自給力を高めていくことにつながっておる、と、われわれはそういうふうに
農用地区内の開発行為のただいまの御指摘につきましては、別途、今国会で提案を予定しております農業振興地域の整備に関する法律の一部改正の中におきまして、宅地造成等の土地の形質の変更等につきましては、その土地の地目のいかんにかかわらず規制をいたす、許可制をかけるということを考えておりますので、ただいま先生御指摘の農用地域内の森林等をも含めて、包括的な形で実現するよう、ただいま準備中でございます。
○大河原(太)政府委員 ただいまの事案につきましては、政府部内でただいま法制局審議等を急いでおるところでございまして、三月八日に提案いたす予定でございますが、提案いたします改正法に一条を設けまして、「農用地域内における行為の制限」という条項で、農用地域内において次に申しますような行為をしようとする者は、あらかじめ農林省令の定めるところによりまして知事の許可を受けなければならないという規定でございまして
○樋上委員 農用地域内の農地転用規制に対し、農民が私権の立場から抵抗なく従えるかどうか、これは疑問を持つものでありますが、農地に対する転用規制については、すでに農地法の適用があるが、振興地域法案では、さらに地域指定をし、転用を認めないようにしておる。この農業振興地域整備計画を立てるにあたって、農民の意向が十分に聞き入れられる体制になっていないように思えるのです。また、兼業農家の立場はどうなるのか。