2017-04-20 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
このため、土地改良法改正案について、農用地区域から除外規制を強化するという考え方のもとに、都道府県が機構関連事業を実施した農地については、農振法の現行の除外要件を全て満たすというものに加えて、その土地について農地中間管理権の存続期間が満了していなければ農用地域から除外することができない。 御指摘のように、現行の中間管理権の実績を見ますと、十年間以上のものが九六%でございます。
このため、土地改良法改正案について、農用地区域から除外規制を強化するという考え方のもとに、都道府県が機構関連事業を実施した農地については、農振法の現行の除外要件を全て満たすというものに加えて、その土地について農地中間管理権の存続期間が満了していなければ農用地域から除外することができない。 御指摘のように、現行の中間管理権の実績を見ますと、十年間以上のものが九六%でございます。
そういうことで、日本は、二〇〇九年ですか、農地法上、かなり規制強化をしましたが、土地利用法制上は、日本の場合は白地地域も許されますし、あるいは農振農用地域だって開発の例外は結構まだありますし、あと、そこの部分もまた農振農用地を外れたり転用される可能性もあって、そこは本当に厳格かと言われれば、厳格でもない部分はまだあるだろうと思います。
土地改良計画というのは、さっき農振農用地域だけじゃない、確かにそうです。 では、土地改良計画との関係でいうとどうなんでしょうか、ちょっと時間がなくなってきましたけれども。
○水戸将史君 是非、これも前向きに控除額を拡充、拡大すること、それから適用対象地域を農用地域全域に拡大することも視野に入れて検討していただきたいということを強く要望したいと思っております。 租特の改正の中において、前回も取り上げましたけれども、石油石炭税に関しましての若干の改正がございました。
○鹿野国務大臣 当然、代替地というふうなことの中で、今申し上げましたとおりに、住宅地等の跡地を農地として整備する等々、こういうふうなことで、まず、農用地域におけるところの農地の確保というふうなものも一体的に取り組んでいかなきゃならない、こういうことでございます。
一般的には、参入したい場所は当然だれにとっても魅力があるわけですから、やはり大前提として、この国の農業を守る上でも、農振法上で農用地域とされている地域については規制をかけていく必要が、これが今我が党が主張しているいわゆる農業再生法案につながるものです。そこを我々は非常に重視しているんですけれども、これについてのお考えをお聞きしたいということ。
制限は加わらないわけでございますが、一部、市町村が決めます準都市計画区域では規制が利くことになってございますが、今回は、ただ、その運用は、農用地等の部分については準都市計画区域の対象としない運用とされておりまして適切な規制ができなかったわけでございますが、今回は、まず一つは、都道府県知事に準都市計画区域の決定ができるということで、広域的な決定ができるということと、農林水産省とも連携をいたしまして、農用地域
○木下政府参考人 中山間地域直接支払い制度の概要でございますけれども、特定農山村法など地域振興立法の農振地域、農用地域、指定地域の中で、傾斜等により農業生産条件が不利な農用地におきまして、集落協定等に基づきまして農業生産活動を行う農業者などに対しまして、平地地域との生産条件の格差の範囲内で交付金を支払うという趣旨のものでございます。
○中林委員 今回の法改正で農用地区域の指定基準が法制化されるということになると、政令で定める規模、現在、通達では十ないし二十ヘクタール、それがないと農用地域に指定されないとなるわけです。すると、さっきも言いましたように、飛び地になって小さい農地、あるいはこれまでの経緯でモザイクになってしまったような農地などは、白地になっていくわけですね。
これとあわせて、中山間の農用地域の整備や農林業の道路の開設、用排水路の整備、耕作放棄地等の集積、林地転換等を総合的に実施して中山間地域の活性化と農林地の公益的機能の十分な発揮を図ろうとするものでございます。
率直に申し上げまして土地カンもございませんものですから地図も見まして、同じ日吉津村の中で、北三分の二が農村、農振・農用地域、それから南三分の一が市街化区域と、こういう区分けになっております。 この事業の計画時の様子を聞いてみますと、いろいろと計画に変更があったようでございます。
○政府委員(野中和雄君) 農道離着陸場でございますが、これは一般の飛行場に遠い農用地域におきまして、生鮮食料品等の輸送あるいは農作業の航空機利用というようなことに対応いたしまして、農道を活用いたしましてセスナ機などの航空機の発着を可能とする農道離着陸場を整備することによりまして農業の生産性の向上と地域の活性化を図るということでございまして、昭和六十三年度に創設をされまして、同年と平成二年に合計九地区
つまり、一つの自治体には当然農地もあれば、宅地もあれば、農振地域もあれば、農用地域もあれば、場合によれば市街化区域、市街化調整区域もあるわけであります。
最初に、農業振興地域整備に関する法律にいたしましても、農用地域につきましては、これは農業に供されるものということでしょうが、農業振興地域、それから都市計画法によります調整区域は、都市計画法そのものは農業に深く立ち入って規定はしておりませんで、どちらかというと開発抑制という感じの法律、また農業振興地域整備法につきましては農地を守る、どちらかというとそういう趣旨がその中に盛られている法律だと思うのであります
○石橋(大)委員 農地の壊廃面積は人口見通し等も定かでないのではっきりしたことは言えないが、大したことはないということでしたけれども、御承知のように、農用地域と都市計画区域の重複する区域が集落の面積として五百三十五万ヘクタールと言われておるわけで、このうちの大体何割ぐらいになるか、大ざっぱな見当でいいですから、もしありましたらお聞きをしたい。
最初に、農振法は昭和四十四年に制定されて以降線引きを中心にした運用が行われてきたわけでありますが、線引きにより農用地区域として指定された農用地域は積極的に農業振興を図る地域として位置づけられているわけでございますが、昭和五十五年の農林業センサスによりますれば、全国で約九万二千ヘクタールの耕作放棄地が存在するとしております。こうした大量な耕作放棄地の存在を政府はどういうふうに考えておられますか。
それから今度は土地改良事業の国の補助の面積制限のことなんですけれども、たとえば農水路事業の場合ですと、農振農用地域の全体が重要野菜指定産地となっているため、国の補助は十ヘクタール以上であれば対象となるということで十ヘクタール以上という制限がついている。しかし、三浦市の場合、ここは重要野菜指定産地ですが、地形が谷地田というのですか、山と山の谷合いの畑が多いわけですね。
○政府委員(山岡一男君) 農振地域、農用地域等で行われるような応援はないわけでございます。従来から市街化区域内農地でございますので、土地改良につきましての補助金はなかったわけでございますけれども、今後土地改良の近代化資金等の活用について考慮してまいりたいと考えておるわけでございます。
もちろん、農用地域についてはその後ということになるわけですけれども。そのように市街化区域の中にある農用地までも求めていこうとする、宅地なりそのほかの都市用地としてですね。ところが、都市そのものの再開発、見直しというものについては、一体どのような対策なりそういうものをそれに呼応して講じていこうとするのか。
その事情を聞いてみますと、当事者としては無理からぬことだというふうに感じる面もありますけれども、私は結論的に、問題がここまでくれば理由のいかんにかかわらず、農振地域、農用地域を知っておって買ったということは、これは軽率のそしりは免れないという考え方を持っております。
したがいまして農業振興地域ですか、農用地域、これは原則として開発をしないということを守っていきたいと思っております。ただいろいろ仕事を進めていくために、先ほど局長が申し上げましたような例外ができる場合があるかもしれません。そういう場合においては農林大臣や関係当局と十分相談をして、そして合意の上で進めていくと、こういうことを申し上げたいと思います。
○国務大臣(仮谷忠男君) 午前中からいろいろ議論されておりますのは、農振地域、農用地域は原則として宅開事業から除外をしていくと、こういうことを私どもは申しておりますし、そのつもりでやるつもりであります。
それからまた、代替地といいましても、その地域が振興地域、農用地域として指定をされておるのであって、そこの農民の所有者が承知をしたからといって、地域がそれじゃあ振興地域あるいは農用地域として必要がなくなったかというわけのものではないわけでありまして、これは現実の問題としていろいろ相談しながら、解決をつけていかなければいけません。