1999-05-20 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
兼業の機会も増大をいたしましたし、そういうふうなことで、所有権の移転による規模拡大というのがなかなかできないということが社会経済情勢全体の中でわかってまいりましたので、先ほど御指摘があった、むしろ賃借による利用権の設定ということで、一番画期的なのは五十年代半ばの農用地利用増進制度だろうと思います。
兼業の機会も増大をいたしましたし、そういうふうなことで、所有権の移転による規模拡大というのがなかなかできないということが社会経済情勢全体の中でわかってまいりましたので、先ほど御指摘があった、むしろ賃借による利用権の設定ということで、一番画期的なのは五十年代半ばの農用地利用増進制度だろうと思います。
その後、農地法の昭和四十五年の改正におきまして、農地を流動化し、農業経営を大規模に効率的に進めるという農政の展開を図るために農地制度における上限面積の撤廃、また十年の定期賃貸借制度の創設が行われ、さらに昭和五十年の改正では、一層の農地流動化推進のために農用地利用増進制度が創設され、効率的な農業経営の実現を目指して農地の利用集積を進めることとされているのは、委員御案内のとおりでございます。
今先生から御質問のございましたのは、農用地利用増進制度ということで農用地利用増進法に基づきまして行っておる事業でございますが、耕作者の耕作権の保護とそれから貸し手の貸しやすさといったようなものをどういうふうな形で調和していくかという観点から種々議論を重ねた結果でございまして、言ってみれば、市町村が間に入りまして地域の中で地域ぐるみで自主的に農地の賃貸借についての調整を行う、そういう形でもって貸しやすくかつ
農用地利用増進制度も進められまして、農地の流動化が進んでいるわけでございます。このことは将来の日本の農業構造の刷新に非常に画期的な役割を果たしてくるものであると、私もこの制度を喜んでいるわけでございます。ただ、今この制度の運用に当たりまして、現在各部落に農事実行組合というのがございます。これは任意組合の形でございます。そして、部落ごとにいわゆる農地の所有者が集まっていろいろ話し合いをしている。