2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
そういうステップを踏むということで、農業委員会の方で現況の農用地の利用地図を作って、そして担い手の方々に話合いをしていただいて集約に結び付けていくという取組を進めているところでございます。平場地域で流動化が進んでいるところはこういうものをしっかりと進めていくことが大事だと思っています。 次、八ページでございますけど、多様な農地利用の位置付けの明確化ということを申し上げております。
そういうステップを踏むということで、農業委員会の方で現況の農用地の利用地図を作って、そして担い手の方々に話合いをしていただいて集約に結び付けていくという取組を進めているところでございます。平場地域で流動化が進んでいるところはこういうものをしっかりと進めていくことが大事だと思っています。 次、八ページでございますけど、多様な農地利用の位置付けの明確化ということを申し上げております。
そういう意味では、荒廃農地、これを再エネに開いていくということでありますから、今まで掛けてきたお金とか今まで議論してきたことは一体何なんだろうなというふうにちょっとじくじたる思いはあるんですけれども、今回のその見直しの中で、再生困難な荒廃農地について、非農地判断の迅速化や農用地区域から除外の円滑化について助言をすると。
これ、経産省でしたっけ、あっ、資源エネルギー庁の資料を見ると、非農地判断の迅速化や、再生可能な荒廃農地については非農地判断の迅速化や農用地区からの除外の円滑化について助言するって、これ多分専門家の会議の話だというふうに思うんですけれども、こういうことを言われているんです。
今お話のありました農地に係るゾーニングについてでありますが、現在、農振法によりまして農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地を市町村が農用地区域に設定することとしまして、農地法によりまして原則転用禁止とされているところであります。 今後とも、優良農地を確保していくために、農振制度によるゾーニングですとかあるいは農地転用許可制度を適切に運用してまいりたいと考えております。
意見書によりますと、法制審議会の部会では、農用地や林地については国庫帰属の承認申請に先立って市町村の窓口へ申し出ることを義務付けることが検討されていたようでありますが、まず、これはどのような理由によるものでしょうか。結論として市町村の窓口への申出につきましては要件としないことになったわけでありますが、法制審議会の部会では意見書の提出を踏まえてどのような検討がなされたのでしょうか、確認いたします。
相続土地国庫帰属制度におきましては、国庫に帰属した土地が主に農用地又は森林として利用されているものは農林水産大臣が管理し、それ以外のものは財務大臣が管理するとされております。ため池がある土地につきましては、主に農用地として利用されているかどうかでその管理者が決まるということになります。
農用地あるいは森林につきましては、これらの土地を適切に集約して維持して利用するという政策的な観点から、農業経営基盤強化促進法あるいは森林経営管理法等の既存の法律において、利用権を設定したり売却をあっせんしたりするなどの仕組みが既に整備されております。
例えば農用地でしたら農水省がと。例えば農水省でしたら、今新しいニーズとしては農福連携、福祉団体の人たちが農業をやる場所欲しい、でも土地がないというようなときに、新しい時代のニーズ、農福連携であるとか、あるいは、川をもっとゆったりと生物多様性を保全したいというような団体もあります。
具体的には、主に農用地又は森林として利用されている土地は農林水産大臣が、それ以外の土地は財務大臣が管理することとなります。国庫帰属した土地は、一般には売払いや貸付けに至らず、国が長期にわたって管理し続けるものが多くなると見込まれていますが、個々の土地の状況に応じて適切な形で管理、処分が行われるものと承知しており、可能な限り有効活用を図ることが重要であると考えております。
多面的機能支払も、これ認定農用地面積が減少しています。これも新しく五年間の計画が立てることができなくなっているというふうに聞いています。 農林水産省は産業政策と地域政策が車の両輪だというふうに言ってきました。しかし、地域政策がこれ機能していないんじゃないかと思うんですね。農地の保全を軸にした政策がこれ限界に来ているんじゃないんでしょうか、農水大臣にお聞きします。
相続土地国庫帰属制度によって国庫に帰属する土地は、宅地や原野、農用地、森林など、様々なものがあり得ますが、その管理に要する費用は、土地の地目、面積、周辺状況などによって、また、見回り、草刈り、看板、柵の設置の要否や頻度に応じて異なってくるものと考えられます。
法務大臣による国庫帰属の承認がされた土地は、主に農用地又は森林として利用されている土地は農林水産大臣が、それ以外の土地であるときは財務大臣が管理し又は処分することになります。
農水省が行った市町村に対するアンケート調査によれば、複数の支払いが可能となっている市町村のうち、同一の農用地で支払いを活用している市町村は六割まで一応達しているところではございますが、この活用が更に進むように、農水省としても推進してまいりたいと考えております。
先ほどちょっと経産の方もおっしゃいましたけれども、私の友人の再エネ事業者に聞くと、農用地に太陽光を置く、その下で農業をやるというのが非常に大事なんだけれども、税制の問題が、だって、なかなか難しいんだというような話も聞いているので、これ、一メーターぐらいで置いちゃうと全部日が当たりませんから駄目ですけれども、二メーターぐらいにすれば日も当たるし、日がそんなに、日を求めない農作物もあるということなので、
また、五年間の協定期間につきましては、農業生産活動の継続を通じて多面的機能の確保を図るため一定の期間が必要であると考えておりますけれども、第五期対策から、五年間の農業継続ができなくなった場合の交付金の返還を、従来の集落全体から該当する農用地のみに変更するなど、より取り組みやすくなるよう施策を改善してきたところでございます。
また、福島県知事による農用地利用集積等促進計画の作成に当たっては、所有者不明農地を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十分に活用できるよう、福島県や対象市町村と連携し、技術的な助言など必要な支援を行うこと。
市町村とかJAとか農業委員会が関与しなくてもよくなると、こういう仕組みにもなっていて、これが所有者不明地で公示の日から六か月以内に異議を述べなかった場合には、十七条の二十八項の規定でもって、福島県知事が定める農用地利用集積促進計画に同意したものとみなすと、賃借できるようになるということで。
また、福島県知事による農用地利用集積等促進計画の作成に当たっては、所有者不明農地を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十分に活用できるよう、福島県や対象市町村と連携し、技術的な助言など必要な支援を行うこと。
ただ、現在の四百四十万ヘクタールを切ってしまった今の農用地面積、それから基幹的農業従事者の数が百四十万人しかいない、それから認定農業者が二十数万人しかいないという状況の中で、いろんな知恵を出さなきゃならないと思いますが、今スマート農業とかITの活用とかいろんなことをやりながら生産性を上げる、そして効率も上げる、そして農家の所得を上げる。
したがって、原則農地転用が認められない農用地区域内の農地などで、優良農地を含め、農地転用許可を受けることで当該施設を設置することは可能でございます。
御指摘のように地籍調査の進捗に地域差がある、この主な要因といたしましては、まず、この調査は戦後すぐに始まったんですけれども、当時の世相から、その初期には農用地、これを中心に調査が進められてきた、こういった経緯がまずございます。そして、さらには、土地が細分化されて権利関係が複雑な都市部、やはりそういった都市部で調査が遅れてきたということ。
○江藤国務大臣 農地法は、宮腰先生がそちらに座っていらっしゃいますが、農地法の大家でいらっしゃいまして、一緒に宮腰先生のもとで勉強もさせていただきましたし、この転用について、農地、農用地については、基本的にやはり農地であってもらいたいと強く私は思っております。
また、御指摘いただきました中山間地域等直接支払いについてでございますけれども、これにつきましては、集落戦略の作成を進めますほか、五年間の農業継続ができなくなった場合の交付金の返還を、集落全体から該当する農用地のみに変更するなど、農業者の不安を払拭いたしまして、より取り組みやすい制度となるように見直しを行ったところでございます。
いずれかにおいて半分以上使用して提供する農家レストラン、これらの農家レストランにつきまして、農業用施設とみなしまして、農用地区域内に設置を可能とするという特例でございます。平成二十六年に設置をされたものでございます。
今委員から御指摘いただいたような御懸念につきましては、私どもも耳にするところではございますけれども、ただ、今般、農用地区域内に設置が可能な農家レストランにつきましては、先ほど御説明したような要件がかかっているわけでございます。
農地付空き家の取得に際して、農地を転用して駐車場等を整備する場合につきましては、市町村が農業振興地域整備計画で設定をした農用地区域内の農地ですとかあるいは集団的農地などのいわゆる優良農地以外の農地であれば、転用は原則認められることとなります。