2009-04-06 第171回国会 参議院 決算委員会 第2号
これは、農水省、二〇〇五年の十月に、銘柄米として認められていない米に検査証明を出したなどとして八都道府県の農産物検査官四十七人を処分、このうち栃木農政事務所では全国最多の三十三人が厳重注意処分と。処分をされたら、そこの所長の幹部に全農林幹部から申入れがあって、この処分は査定に影響してボーナスなどが減ることになるため減った分の対応を善処してもらいたいという要求を受け、それを補てんしたというんです。
これは、農水省、二〇〇五年の十月に、銘柄米として認められていない米に検査証明を出したなどとして八都道府県の農産物検査官四十七人を処分、このうち栃木農政事務所では全国最多の三十三人が厳重注意処分と。処分をされたら、そこの所長の幹部に全農林幹部から申入れがあって、この処分は査定に影響してボーナスなどが減ることになるため減った分の対応を善処してもらいたいという要求を受け、それを補てんしたというんです。
これにつきましては、平成十七年の九月三十日付け及び十月三日付けで、過去に米の不適正な検査証明を行った農産物検査官三十名に対しまして厳重注意の処分が行われたところでございます。
そのとき食糧庁には八千人近い食糧検査官がいたと思うんですが、今度、消費・安全局にその方たちが全部移るのか、その扱いがどうなったかわかりませんが、いわゆるこの食の安全性、健全性を支える末端の部隊としての農産物検査官の体制が今どんなふうになっているのか。この機構改革を含めて、どういうシフトをしたのかをわかりやすく説明してほしいのです。
○山田(正)委員 大臣となかなかかみ合わないんですが、いいですか、いわゆる三百億からの保管費用がかかっておって、しかも、農産物検査官というんですか、いわゆる米を一級、二級とか、たしか十二階級ぐらいに分けているのかな、そういう検査制度がまだ残っておって、それで千四百三十七人の米の検査官がいる。
これは、農林水産省の行政組織の見直し等に起因する部門間の配転によりまして、昭和五十年代後半から農林水産省職員を地方の通商産業局に受け入れたものでございまして、中には農産物検査官であった者がいた、こういうふうに調べたところ出てきました。
現行制度のもとでは、農産物検査官の仕事には、農産物検査法に基づく農産物の義務検査、任意検査、成分検査のほかに、食品衛生法に基づく安全性のモニタリングの仕事があるわけであります。残留農薬やカドミなどの重金属の安全性のモニタリング調査は大変重要な業務であり、今後より拡充させていくべき食糧庁の仕事であると私は思います。
そこで、大臣にお伺いしたいのでございますけれども、現在、農産物の検査業務は農産物検査官が行っております。しかし、この農産物検査官はある意味ではそれ自体で独立した資格ではなくて、食糧事務所職員の中から食糧事務所所長によって任命されたものでありまして、通常は、農産物の検査のほかに、主要業務として食糧管理事務を担当しております。
○高木政府参考人 米や麦の安全性に関する分析は、今農産物検査官がやっているわけではございません。食糧庁あるいは食糧事務所の分析担当者が別にやっております。したがいまして、検査が民営化をいたしましても、直接そのことによって支障を来すものではないということでございます。 ただし、現実には、農産物検査官が試料の採取につきまして検査時にあわせて行うという形も一つあります。
「オトナの試験 農産物検査官」というタイトルで、米の光沢や粒ぞろいなど数字ではあらわせない検査を目や指先で識別していくというそれはすばらしい放映だったんですが、農家の皆さんの良質米づくりの指導もしながら農家に納得してもらって等級をつけるという、そのような人間味あふれる仕事に感動したんです。
○政府参考人(高木賢君) 検査の民営化に伴ってどうなるのかということでございますが、十一年度末現在、農産物検査官は約三千五百名でございます。そのうち、専ら検査業務に従事している方が千九百人ということでございます。
農産物検査の民営化によって、農産物検査官のうち検査業務に専業的に従事する者約千九百名につきましては、検査実施業務そのものはなくなりますが、一方で民間検査の指導監督業務が必要となります。現在、指導監督業務に必要な人員の検討を行っているところであり、またこれとの関連で削減が可能な人員の検討を行っているところでございます。
これに伴いまして、農産物検査官の数でございますが、五十四年度一万三千人から六十三年度末には六千五百人と見込まれておりまして、この縮減合理化を図っております。今後とも検査体制の整備、検査業務の一層の改善合理化を図りますとともに、自主流通米の拡大といった面でも、生産、流通の変化に応じて消費者ニーズに対応した検査内容の見直し等も必要かと思っておりまして、引き続き努力を続けてまいりたいと考えております。
○熊谷太三郎君 最後に、いま一問、農産物検査官の件につきまして一言お伺いをいたします。 行財政の改革を目指す臨調の趣旨に沿って、各省とも機構、定員の整理、合理化を促進しなければならないことは言うまでもありませんが、さしあたりここでは、従来からいろいろ取り上げられております農産物検査官の縮減について一言お伺いをいたします。
また、農産物検査官制度については、人員の削減のみを取り上げていますが、売り渡し後の米の流通段階での検査など、国民の新たなニーズにこたえる制度面の活用についても検討すべきではないかと思いますが、総理の御所見をお伺いいたします。 その八は、現在地方自治体は、地方債と借入金で約三十九兆円の赤字を抱えております。その財政はまさに火の車と言わなければなりません。
○小野(重)政府委員 普通農産物検査官という場合の検査というのは、農産物検査法に基づく、いま先生のおっしゃいます収納検査でございますが、この検査を担当するのが検査官ということでございます。ただ、これは御案内のように、いまの農産物の検査というのは収穫時の約三カ月検査をするわけでございますが、その同じ検査官もその時期以外はいろんな仕事をしておるわけでございます。
野菜価格の安定対策、野菜指定産地、ミカンの過剰対策、絹製品の輸入増加と養蚕業の安定対策等、畜産については養豚業の経営安定対策、肉用牛の生産振興等、林業については、営林署等の統廃合計画、国有林野内の治山事業、マツクイムシの防除対策等、漁業については、二百海里時代に伴う安全操業対策、栽培漁業の促進、サケ・マスの増殖計画、養殖生産の振興、水産物の不公正取引、日ソサケ・マス漁業交渉の見通し等について、さらに、農産物検査官制度
現在、農産物検査官というものが全国で相当数おられるということでございますけれども、われわれの党としては、非常に多過ぎるのじゃないか、あるいは仕事の内容から言ってもっと考えるべきではないかという結論を出しているのでございますけれども、何人ぐらいおられて、どういう仕事をなさっているのか、その辺をお伺いしたいと思います。
○松本(作)政府委員 現在、農産物検査官は一万三千名ほどでございますが、この農産物検査官は検査の時期におきまして農産物、主として米でございますが、それ以外の農産物につきましても検査に従事いたしますとともに、検査期間以外におきましては、買い入れ、管理、保管、輸送、さらには売り渡し、流通段階における指導というような、いわゆる食糧管理事業として必要な事業、事務に携わっております。
○松元説明員 米の検査は、現在と同じ農産物検査法に基づきまして、国の農産物検査官が検査をいたすわけでございます。 場所は、これも現在と同じように、現在米の検査は政府の指定倉庫の庫前で検査をいたしておりますから、同じように政府の指定倉庫の庫前で農産物検査官が検査をいたすわけでございます。
○桧垣説明員 本年四月一日現在の農産物検査官の数は、総計で二万一千三百五十三名でございます。そのおもなる仕事を申し上げますと、米麦等農産物の検査、それから米麦等主要食糧の買い入れ、保管、運送等の食糧管理関係の業務、それに食糧管理に必要な各種の基礎資料を得るための調査等に従事する、こういうことでございます。
○桧垣説明員 御質問のお答えになっておりますかどうか、農産物検査官の業務内容のウエートでございますが、農産物検査関係で、大体四割程度の事務量になる買い入れ、保管等の食糧管理関係の業務と、調査の関係で、あとの六割程度の事務量のウエートを持たせておるということでございます。
「2、1の飼料用最低見本品による仕分けについては農産物検査官をして協力せしめること。」以上であります。
それから農産物検査官という専門検査官があるわけです。これもまた六等級として特別の格づけを受けております。したがって、自分は検査官としてやったほうがもっと自分の仕事として向いておるのだという人もおるわけでありますから、四百五十という数字が全部所長補佐になるというふうには必ずしも割り切らなくてもいいと思います。
また新たに去年から農産物検査官の買い入れ台帳の作成整備についての協力の仕事もふえております。買い入れ代金の受領支払いの仕事もふえております。概算金の精算及び返済を要する額の確認による返済の事務も新たに累加いたしております。特に通牒にもありますように、ことし新たに米の生産者別の買い入れ台帳の作成とか、その整備の補助を長官から通牒で集荷団体に依頼をいたしております。
○渡辺勘吉君 もう一回伺いますが、特にことしから長官通牒で農産物検査官が行なう米穀生産者別買い入れ台帳の作成及び整理に関する事務の補助を行なう、こういう新しい仕事がふえておることについても、弾力性という抽象的な表現で事務費が合理化されるとお考えですか。
○政府委員(岡部史郎君) 農産物検査官の問題につきましては、いろいろ問題があるわけでありますが、結局は農産物検査法の第九条によりますと、御承知の通り、農産物の検査は農産物検査官が行う。で、農産物検査官はしからばだれが任命するかと申しますと、食糧事務所の職員の中から所長がこれを指名する、こういうことになっております。この農庶物検査官というものはどういう者か。