1964-02-29 第46回国会 衆議院 予算委員会 第17号 この協定の第五条を読んでみますると、「計画移住者は、自用品、組立家屋、原動機付車両一般を含む車両、トラクター、農業機械及び農産加工用資材並びに種子、肥料及び家畜を持ち込む場合に、各家族ごとに一万合衆国ドル又はこれに相当する価額の範囲内の品目につき、統計税、関税及び為替課徴金を免除される。これらの財産は、各家族の日本国出発前三十日以内又は出発後百五十日以内に船積みするものとする。」 五島虎雄