2019-05-30 第198回国会 衆議院 本会議 第27号
本案は、最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長する措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十二日参議院から送付され、五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日吉川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十九日質疑を行いました。
本案は、最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長する措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十二日参議院から送付され、五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日吉川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十九日質疑を行いました。
特定農産加工業は厳しい経営環境にあるため、設備投資を行ったものの、想定どおりに売上げの確保やあるいは事業の進捗が進まず、借入金の償還が円滑に進んでいない特定農産加工業者が少数ではあるものの存在しております。
地域農業の健全な発展を図る観点から、特定農産加工業者に国産農産物の積極的な利用を促していくことは非常に重要だというふうに考えております。
○吉川国務大臣 農産加工品の関税の引下げや撤廃によりまして、農産加工業者の経営に支障が生じるおそれがあることを認識をいたしておるところでございまして、このため、本法は、このような支障が生じる特定農産加工業者に対しまして、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、経営の改善を促進することを目的といたしております。
本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期限を限った臨時措置法として制定されたものであります。
本法律案は、農産加工品の輸入の増加等、特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長しようとするものであります。 委員会におきましては、法律延長の意義、本制度の実績及び効果、支援措置の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府参考人(塩川白良君) 地域農業の健全な発展を図る観点から、特定農産加工業者に国産農産物の積極的な利用を促していくことは非常に重要だというふうに考えております。
特定農産加工法は、農産加工品の輸入自由化によって競争関係にある国内の特定農産加工業者の経営を支援するために一九八九年に制定をされて、今回で六回目の延長となります。 前回の改正以降、日欧EPA、そしてTPP11などの発効が相次ぎました。国内の農産加工業者が置かれている現状について、まず大臣の御認識を伺いたいと思います。
○政府参考人(塩川白良君) 今委員が御指摘いただきましたように、果実の加工品あるいはトマトの加工品、これの輸入が増えますと、農産加工業者、この方々に直接の影響もちろんありますが、農産加工業者の当然生産量がその分減るとなりますと、そこの農産加工業者に出している原料の農家の方に影響、それからもう一つは、その輸入した農産加工品に引きずられて国内の農産加工品の価格も下がるということで、原料価格も下がる可能性
本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期限を限った臨時措置法として制定されたものであります。
一方で、特定農産加工業者の事業実施効果、これを的確に把握するという意味で、日本政策金融公庫が実施する調査だけではなくて、農林水産省としてもみずからこれを把握していく必要がある、こういうふうに考えております。
本案は、最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、法の有効期限を五年間延長する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十八日参議院から送付され、五月二十六日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、翌二十七日林農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月四日質疑を行いました。
特定農産加工法は、農産加工品等の関税引き下げ等、輸入をめぐる事情の変化に対応して、特定農産加工業者の経営の改善を促進することを目的といたしております。 財務省といたしましても、こうした制度の趣旨を踏まえますと、五年間の有効期限を迎えるごとに、特定農産加工業をめぐる情勢の変化等を見定めた上で、制度の存続の必要性を検討し、必要性が認められた場合には延長していくことが望ましいものと考えております。
先生御指摘のように、特定農産加工業者に係る加工品の国産品のシェアが低下しているところでございます。 これは、特定農産加工業が国内で生産する品目と、外国農産物を原料とした大量生産が行われている輸入競合品目との間で、品質格差が少ない一方で、約二倍から三倍の内外価格差が存在していることが理由なのかなというふうに考えております。
先生おっしゃいますように、本制度をより多くの事業者に活用してもらい、特定農産加工業者の経営改善を進めるために、制度の普及啓発を進めることが重要であると認識しております。
本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期間を限った臨時措置法として制定されたものであります。
本法律案は、最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長しようとするものであります。
○徳永エリ君 今御説明をいただきましたけれども、国産原材料をなるべく使っていただくということは、ひいては農家の所得がアップするということにもつながるわけで、しっかりとそこは取り組んでいただきたいんですけれども、原料コストが高くても国産農産物、原材料として使用する特定農産加工業者、それから地元の農産物にこだわっている、加工しているブランド化の取組などをしている特定農産加工業者と、あと国産農産物を全く使用
本法に基づく金融・税制支援措置等の活用により特定農産加工業者の経営改善に努めてきたわけでありますが、まずこれまでの実績について伺いたいと思います。
この法律の目的といたしましては、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善を促進するための措置を講ずることによりまして、農業及び農産加工業者の健全な発展に資するというものでございます。
本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期間を限った臨時措置法として制定されたものであります。
本案は、最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境にかんがみ、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、法の有効期間を五年間延長しようとするものであります。 本法律案は、去る四月八日参議院から送付され、同月二十八日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、同月三十日石破農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、六月十一日に質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
特定農産加工法でございますが、関税の引き下げ等により経営環境が悪化いたします農産加工業者を対象に、経営改善の促進を図るため、金融、税制上の支援措置を講じているということでございます。輸入に係る事情の変化というのが制度制定の趣旨でございます。
○町田政府参考人 特定農産加工法でございますが、御指摘をいただきましたように、カンショでん粉製造業といった、関税の引き下げによりまして経営環境が悪化する農産加工業者を対象といたしまして、経営の改善を促進するために金融、税制上の支援措置を講じてきているものでございます。
野菜そのものはこの法律が対象とする農産物ではありませんが、国内の農産加工業者の支援をもとに、本来的には、加工食品においても国産農産物の利用割合を高めていく、そのための支援をしていくことが問われているように思うんですが、大臣の認識をお聞かせ願いたいというふうに思います。
本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期間を限った臨時措置法として制定されたものであります。
次に、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案は、最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境にかんがみ、特定農産加工業者の経営改善を引き続き促進するため、本法の有効期間を五年間延長するものであります。
○草川昭三君 加工業者についてもう一度お伺いしたいと思うんですが、いわゆる輸入農作物のみを使用して加工を行っている特定農産加工業者を本来支援をしなければいけないのかどうかという素朴な私疑問を持つんですよ。
特定農産加工法の支援を受けるためには、特定農産加工業者が経営改善計画等を作成をいたしまして、都道府県知事の承認を受ける必要があるとされているところでございます。 この承認に当たりましては、一つとして、経営改善計画の実施による売上高又は経常利益の伸び率の目標が年平均一%を上回ることということでございます。
○政府参考人(町田勝弘君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、特定農産加工業者の経営改善と併せて地域農業の発展に資するということが目的となっているわけでございますが、端的に一つだけ申し上げれば、国内農産物の生産に季節性があるということで、一定の工場の操業度を保つといったためには国産農産物と外国の輸入農産物を組み合わせて使うという実態もあるということでございますので、輸入農産物を使うといったケース
本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期間を限った臨時措置法として制定されたものであります。
次に、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案は、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、法の有効期間を五年間延長しようとするものであります。 両法律案は、去る四月九日参議院から送付され、五月二十四日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、五月二十五日亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、翌二十六日に現地視察を行い、二十七日に質疑を行いました。