1968-05-27 第58回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第10号
本部長にお願いしておきますが、もうすでにいまでも六月の半ばの田植えが、私のほうの地方では、田植えもおくれますし、水もあるいはいろいろな御努力にもかかわらず、できないところもあるかもしれませんが、やはり災害によって植えつけができなかったところは、すみやかに農災法適用、あるいは、これは激甚法が先決ですけれども、そういう万全の処置をとっていただきたい。
本部長にお願いしておきますが、もうすでにいまでも六月の半ばの田植えが、私のほうの地方では、田植えもおくれますし、水もあるいはいろいろな御努力にもかかわらず、できないところもあるかもしれませんが、やはり災害によって植えつけができなかったところは、すみやかに農災法適用、あるいは、これは激甚法が先決ですけれども、そういう万全の処置をとっていただきたい。
しかし、最近の農業の傾向といたしまして、だんだんこれが米麦中心から現金収入の道は他に移りつつあるということからいたしまして、農災法適用の別の面つまり果樹あるいは蔬菜、こういう政府の言っております農業基本法に基づく成長産業部門、この面に適用を広げていかなければならない。それについて、直ちにはできませんけれども、しかしこの農林省の機構改革によって地方農政局ができた。
それに果樹蔬菜と、こういうことのようでございますが、きょうも陳情等も来ておるのでありますけれども、農災法適用の米、麦についての措置、それから農災法の適用外の蔬菜それから果樹等について、救済措置をどういうふうにせられるかと、こういうことのようであります。
それによりますと、埼玉県は、被害の判明と同時に、被害農家一戸当たり五万円を限度として、年利五分の営農資金を総額一億円貸し付けを行なうとともに、種苗確保の措置として、農災法適用作物については三分の一、その他のものについては二分の一の補助を、また肥料対策として水陸稲用については三分の一、桑、果樹等の樹勢回復用については二分の一の補助を実施することとし、それに必要な予算を一億一千万円計上し、臨時県会に提出