1949-05-12 第5回国会 参議院 厚生委員会 第22号
第二に、保險給付の内容の改善につきましては、先ず漁船船員に対する養老年金制度の適正化を図つたことでありますが、これは、他の商船の船員とその労働形態を異にし、水産業が一定期間限られた産業であり、且つその労働が極めて過激のため労働力の減退が激しいこと、又これらの労働者は農漁村定住者であつて、近代化されていない実状もありますので、現行法の被保險者であつた期間十五年を資格條件とする養老年金を受けるには、著しく
第二に、保險給付の内容の改善につきましては、先ず漁船船員に対する養老年金制度の適正化を図つたことでありますが、これは、他の商船の船員とその労働形態を異にし、水産業が一定期間限られた産業であり、且つその労働が極めて過激のため労働力の減退が激しいこと、又これらの労働者は農漁村定住者であつて、近代化されていない実状もありますので、現行法の被保險者であつた期間十五年を資格條件とする養老年金を受けるには、著しく
第二に、保險給付の内容の改善につきましては、まず漁船船員に対する養老年金制度の適正化をはかつたことでありますが、これは他の商船の船員とその労働形態を異にし、水産業が一定期間限られた産業であり、かつその労働がきわめて過激のため労働力の減退が激しいこと、またこれらの労働者は農漁村定住者であつて、近代化されていない実情もありますので、現行法の被保險者であつた期間十五年を資格條件とする養老年金を受けるには著