1963-06-06 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第31号
そこで、その点については、さらにあとで触れることにいたしますが、農業共済組合及びその連合会の財務の状況を拝見してみまするというと、政府から示された材料によれば、昭和三十六年度の農済連の一般任意共済、これは建物更新共済を除いてありますが、これを検査した結果によって見ますれば、二十件で一億九千七百万円の欠損金が生じておる。
そこで、その点については、さらにあとで触れることにいたしますが、農業共済組合及びその連合会の財務の状況を拝見してみまするというと、政府から示された材料によれば、昭和三十六年度の農済連の一般任意共済、これは建物更新共済を除いてありますが、これを検査した結果によって見ますれば、二十件で一億九千七百万円の欠損金が生じておる。
いま一つ、農済連の一般任意事業の財務について、昭和三十六年度におきまして、農済連の損益状況を見ますと、全国で保険料収入が九億二千六百四十四万円、未収保険料が四億三千百五十四万円に達しております。四六・六%、任意事業についてですよ。このような私どもの常識をもってしては判断できないような事態が現に起きておる。
でありますが、実際には農済連の元請として継続の措置がとられております。これは法百三十二条だったと思います。なお農経局第一二三八号によって、農業災害補償法第八十五条の四の規定に基づく建物共済の取り扱いについて示されております。しかしながら、本来任意共済事業は単位農済組合がその組合員を対象にして行なうべきものであると思います。これは間違いないと思います。原則はそうだと思います。
しかし、こういうふうなことを繰り返さないためには、一体どうすればいいかということが考えられなくちゃいけないのでありますが、政府としては、県及び県農済連の幹部の人を集めて適当な行政措置をとったというようなことでありますが、これをできるだけすみやかに適当な措置を講じなかったらば、また、同じことを繰り返さぬとも限らぬのであります。
○藤野繁雄君 今、保険金の支払いを要するものが三千五百万円、そのうちで貸し付けたのが三千二百万円ということであれば、さっき私がお尋ねしました県農済連の持っておった不足金填補準備金の積立金はその差額でありましたか。どのくらいの金額を持っておったのでありますか。