1996-06-13 第136回国会 参議院 金融問題等に関する特別委員会 第5号
そして、いよいよ問題になりましたのが昭和五十五年十月十六日、大蔵省銀行局長と農水省経済局長通達、農経A一四三五号、農林系が深まりに入り出した大きな要因のこの通達であります。銀行局長と経済局長の連名で出されたこの通達で、農協法で貸し出しが制限されている組合員外貸し出しの適用外の金融機関に住専を認めたことであります。
そして、いよいよ問題になりましたのが昭和五十五年十月十六日、大蔵省銀行局長と農水省経済局長通達、農経A一四三五号、農林系が深まりに入り出した大きな要因のこの通達であります。銀行局長と経済局長の連名で出されたこの通達で、農協法で貸し出しが制限されている組合員外貸し出しの適用外の金融機関に住専を認めたことであります。
○高鳥委員長 農水省経済局長、しっかり答弁してください。
平成五年二月三日の大蔵省銀行局長と農水省経済局長の間の覚書の作成、そしてこれを受けて銀行局が母体行に対して誓約書を提出させたということにつきましては、もう何回も議論をされているわけであります。 この両文書につきましては、行政当局は母体行に系統の融資に対する元本保証を許容したものであるというふうに各方面から強い批判を浴びているわけであります。
○政府委員(西村吉正君) 当時、銀行局長にいたしましても、農水省経済局長にいたしましても、住専の経営そのものをどうする、あるいはどう指示するという見地からあの覚書を結んだということではございませんで、先ほどから農水省あるいは大蔵大臣から御説明申し上げておりますように、当時の状況、当事者間の協議が難航しておった、そういう中において関係者の協議を円滑に進めるようにと、そのためには行政としてどのようにすればいいかという
今農水大臣は、危機的な状況であることを承知をしていた、こういうことも御発言なすっておみえになるわけでありますが、正確に言うならば、平成五年二月三日の、大蔵省銀行局長と農水省経済局長との覚書が交わされたということに、やはりここへ戻ってくるわけですよ、問題は。 今言われましたように、信連だってたくさんの方々がお見えになりますから、外資系が引き揚げた、これは危ないぞというのは当然だと思うのです。
○西村政府委員 昭和五十五年十月十六日の通達は、大蔵省銀行局長と農水省経済局長の連名通達でございますが、その趣旨につきましては、先ほど農水省から御答弁のあったとおりと私どもも理解をいたしております。
農事評論家あるいはマスコミ関係では、平成五年二月の大蔵省銀行局長と農水省経済局長の覚書、これは私は憲法違反だと思いますが、国会の権限をじゅうりんしたもので、これは公務員法違反にもなりますし、また職権乱用罪にもなると思っておるんです。
そして、この前参考人でお見えになりまして、私ども質問をいたしましたが、現理事長の角道さん、あるいは農水省経済局長の堤さん、こういう方々もいわゆる森本学校の門下生と言われているのは周知の事実であります。 それで、このいろいろ問題の総量規制、それから九三年二月三日のいわゆる覚書、二月二十六日の密約と言われるもの、こういう経過を経て、今のスキームになった。
ここで私は、銀行局長経験者、そして農水省経済局長経験者に、そのことについての経緯と評価を御存じの範囲でまずお答えいただきたいと思います。
それからその次に、この三業種に対する融資の実行状況を報告するということにつきまして、農協系の系統機関はどうであったかということですが、これは多少午前と重複いたしますが、農林中金と信連に向けては、大蔵省銀行局長と農水省経済局長との連名の通達を出して、不動産業向け融資の伸び率を総貸し出しの伸び率以下に抑制することはお願いをいたしました。
なお、このときに、農協系統金融機関のうち、農林中金と信連に向けては大蔵省銀行局長と農水省経済局長との連名の通達を出しましたが、この通達では三業種への融資の状況の報告を求めておりません。その理由は、総量規制通達の前から系統の資金の流れは行政当局が把握できる仕組みになっており、重ねて報告を求める必要がなかったものであります。なお、共済連に向けては大蔵省からは何も手当てをしておりません。
それから、住専につきましても、昭和五十五年の十月の通達をもちまして、半期ごとに大蔵省銀行局長、農水省経済局長あてに貸出限度の届け出の際に貸し出し状況を報告する、こんな形で報告を徴取しておりました。
そういう意味で、前大蔵省銀行局長寺村信行さん、元農水省経済局長の真鍋氏、このお二方も参考人として御出席をいただくように、以上五名お願いを申し上げます。
その二通の通達とは何かというと、一つは、いずれも表向きは不動産融資の総量規制、自粛を求めるものでありましたが、一通は大蔵省の銀行局長名で銀行などに出され、もう一通は大蔵省銀行局長と農水省経済局長の連名で農協系金融機関に出されたものであります。 しかし、二通は中身がちょっと違う。
同時に、これは八〇年の十月に出されました大蔵省銀行局長と農水省経済局長の信連の農協法第十条第九項第三号に規定する「その他の金融機関」に対する貸し付けについてという長たらしい通達でございますが、それにも私は違反しておると思うんです、あなた方の措置そのものが。
その際に結ばれたのが、資料としてきょう出させていただいたわけでございますが、平成五年二月三日付の大蔵省銀行局長と農水省経済局長名で結ばれた覚書というふうなことで理解をしてよろしいかどうかお尋ねをいたしたいと思います。