1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
從つて政府は、委員会において論議せられたところの問題の重点を十分理解し、その運営上特に戒心を要する旨の御発言があり、民主党高橋委員からも同様の趣旨の意見開陳がありました後、共産党の板野委員から、本案に対する修正意見として、本法の運営上、農業改助長審議会を設け、農民組織、労働組合、科学者團体、学識経驗者、関係官吏等より委員を出すこと、試驗研究助長の対象となる試驗研究機関の数の制限、及び民間機関に対する
從つて政府は、委員会において論議せられたところの問題の重点を十分理解し、その運営上特に戒心を要する旨の御発言があり、民主党高橋委員からも同様の趣旨の意見開陳がありました後、共産党の板野委員から、本案に対する修正意見として、本法の運営上、農業改助長審議会を設け、農民組織、労働組合、科学者團体、学識経驗者、関係官吏等より委員を出すこと、試驗研究助長の対象となる試驗研究機関の数の制限、及び民間機関に対する
本委員会は農民組織、労働組合、科学者團体、学識経驗者、関係官吏をもつて構成し、委員会の規定は別にこれを定める。但し関係官吏の数は委員総数の十分の一を超えることはできない。 「農林大臣の本法運営に対する任務はすべて本委員会の決定に從わねばならない。」というように修正をして、農林大臣は偏えにこの審議会が決定した内容を遂行して行くという点に限つて参りたいのであります。
わからなければあとで調べてどこの農民組合が、どこの農民組織がそういうことをやつておるかということを具體的に出していただければ、わが國の農民運動の健全なる發達、農地改革の圓滑なる指進等にも非常に役立つだらうと思いまするので、あえて局長さんにお尋ねする次第であります。
○中西功君 實際の問題として現在各地方で農民の組織のある所は、農民組織が自發的に自分の收入經費を非常に詳細に書きまして、そうしていわば自分で作りまして提出しておると思うのであります。その中には所得税法に書いていない所得も恐らく皆入れておる。所得や或いは經費も入れておると思うのであります。そういうふうに實際に農民自身が自發的に非常に正確なその経費を作つておる。
最高經濟會議の委員は、勞働組合、農民組織、中小企業者團體及び市民組織によつて選出された者の中から、國會がこれを指名する。 第五十三條を左の通り改める。 最高經濟會議の委員の任期は一年とする。 担し、選出母體はその決議によつて任期中でも委員を他の者と交替させることができる。 第五十四條を左の通り改める。
第六條は「全國選擧管理委員會の委員は」、その後を削りまして、「勞働組合、農民組織及び一般市民組織を選擧母體として選任された者を國會の議決によつて議長がこれを委嘱する。」というふうに修正しまして、後の第二項、第三項を共に削除いたします。これは少くとも選擧管理の重要性に鑑みまして、一黨一派に偏せない委員を以て構成されるという面から、かくの如き修正が必要であると存ずるのでございます。
「委員は、労働組合、農民組織及び一般市民團体を選出母体として選出された者を、國会が議決して委嘱する」。六、第八條第二項は削除する七、第十條に左の一号を加えること。「現に議員である者又は議員であつた者」。八、第十三條第四項を左のごとく改正すること。「委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときには、委員長は、これを招集しなければならない」。こういう意見も出てまいりました。
最後に特に附言いたしたいことは、本農民組織制度が、下から盛り上がるやむにやまれざる力を盛り上げて進んだのでなくして、実はいわゆる農民解放令が点火線となり、農民解放令によつて端を発して一年半胎動し、うごめきつつ今日に参つておるというこの事実を率直に認めますと、外部から與えられた組織は、民衆の意識が伴つていない場合に、それは進歩的役割を果し得ないということは、歴史が教えているのでございまして、かの一八九八年
一例をあげて説明いたしますならば、過般北海道において行われた繊維製品登録資格に関し、農民組織の購買会か拡充し、実施要綱、登録業者の資格ある者、すなわち規則(ロ)の第三條三項のいわゆる新規業者、Bの消費者の組織する購買事業を行う組合に該当していることにより、これを正規の手続きによつて町村長の承認を求め、選挙戦に臨まんとしていたのでありますが、何ら具体的理由なく、しかも道廳の一商務課長が、この選挙の前夜
それはこの進歩的な農民組織は實は内部から盛りあふれ出たものではなくして、いわゆる農民解放令に端を發しておるという現實を率直に認めなくてはなりません。外部から與えられた組織は、民衆の意識が伴つていない場合、それは進歩的な役割を果し得ないということはまた歴史が教えておるのであります。
○八木委員 お答えによりますと、町村の農民組織はこの配給ルートの目標として使つていくが、その他の縣あるいは全國地區の、いわゆる系統組織は使わないことにきめたいというお話でありますが、これはわれわれとしてはどうしても納得できないことであります。
第四點は切符登録制による配給の物資で、農民の組織—現在では農業會を使つておりますが、近く農業協同組合になると、この配給制度と農民組織を活用することについて、商工當局に伺いたいのですが、きようはおりますか。
○八木委員 特にこの點は農民組織を活用する意思はない。配給業務は商業者にゆだねなければだめだといつたような考え方でないかとさえ思われるような節が具體的に地方から上つてきておりますから、この點を質したいと思います。 第五點はいわゆる中味取引の問題、俵を返してやる。この問題ぐらいははつきり態度がきまつておるのではないか、以上のような點の資料を、できれば明日持つてきて御説明を願いたいと思います。
ところが、法文のうちへ織りこんでおりませんで、法律の中では明文化されていないということになりますと、法を運用にて、どこまでもそれらの勢力を盛りこもうとするこの力には、農民組織はまだまだ——多年鬪つたところの農民組織の強いところではそれに鬪う力がありましようが、まだ弱い、終戰後においてできたところの農民組合は、まだそれだけの鬪爭の經驗、あるいはいろいろな經驗をもつておりません。
社会党の一番基盤とするところの日本農民組合、全國農民組合、この二つの全國の農民組織、村から、縣から、全日本の農民の声によつてこの供出対策をいたしておるということを……(発言する者多く、聽取不能)諸君の政党に一体満足であるか。あわてふためいて、農村の農地問題改革の反対のことに——ここに自由党は、終始封建勢力であるところの農民勢力と……(発言する者多く、議場騒然)文句があつたらいつでも來い。