1991-04-18 第120回国会 参議院 建設委員会 第7号
一つは、古くからの農民的土地所有の区分のあり方が一町、一反、一畝という刻みできたということであります。一反の次は五畝ということでありまして、四百九十五平米になっている。その下はどうなるかといいますというと、一反の三分の一は百坪、平米で言いますと三百三十平米ということになります。二つ目の事情は、市街化区域が指定されてから、土地改良の対象から外された。
一つは、古くからの農民的土地所有の区分のあり方が一町、一反、一畝という刻みできたということであります。一反の次は五畝ということでありまして、四百九十五平米になっている。その下はどうなるかといいますというと、一反の三分の一は百坪、平米で言いますと三百三十平米ということになります。二つ目の事情は、市街化区域が指定されてから、土地改良の対象から外された。
しかもそれは単に資産保有というものではなく、その根底には農地というものは祖先からの預かり物だといった、非農家では理解しがたい執着と農民的土地所有であるわけでありまして、したがって、まずよほどのことがない限り農地をこれらの人たちが手放すということはあり得ないような実情でございます。これが隆路となって農地流動が思ったよりもスムーズにいかなくなっている。
所有権の移転は、賃貸借等とは違い、一回限りの行為であり、それだけに、農民的土地所有を守るため、より厳重な農地管理が必要と考えるからであります。 第四点は、農地転用を厳重に規制するため、農業用施設用地について、農地法四条、五条の転用規制の適用除外とする規定を削除するものです。
所有権の移転は賃貸借等とは違い、一回限りの行為であり、それだけに農民的土地所有を守るため、より厳重な農地管理が必要であるからであります。 第四は、耕作権を不安定にする経営の委託を受けることにより取得される権利にかかわる部分を削除し、経営の受委託については、農用地利用改善事業を行う団体が調整することとするものです。
農地を守る基本というのは、やはり農外のそういう土地支配や投機的土地所有をやめさせて、あくまでも農民的土地所有を守る、このことが前提でなければならないし、その力は農民自身が団結して農地をみずから管理する、そういう方向でなければならぬというふうに私は考えておるのです。
こういうのが農林省として、基本的な問題ですから、一応農地改革とそれに基づく農民的土地所有、これをまた地主の所有になる、こういうことについての基本的な問題をひとつお聞かせ願いたいと思います。
現行農地法は、言うまでもなく、戦後の農地改革の成果を基礎にして、日本農業を耕作するものが、土地を所有するという、自作農主義の原則に立った農民的土地所有制、耕作権の保護等を定めた農業上の憲法とも言うべきものであります。したがって、その改正は日本農業と農民の将来に重大な影響をもたらすものであります。
反対理由の第一は、本改正が戦後農地改革の重要な成果である農民的土地所有、耕作権保護の原則を放棄し、政府、自民党の総合農政推進のための零細農民切り捨て、大規模農家の選別的育成を、一そう強化することをねらっていることであります。
○斎藤(実)委員 今回の農地法の改正で、小作地等の所有制限の改正を行なっておりますが、不在村地主を一部認めて、借地による農地の流動化を促進しようということだと私どもは思っておるのですが、この点について、規模拡大のための所有権移転を第一義的に考えて、農民的土地所有を基本とする考えは、今後どのような考え方で対処されようとしているのか、局長からお答えを願いたいと思う。
しかし、わが国の農民は、この農地改革によって、根本的に地主制を取り除き、農民的土地所有と、そのもとにおける農民的経営を実現して、食管制度を一つの支柱としながら、戦後の農業発展をかちとってきたのであります。今回の農地法の改悪、食管制度の破壊というものは、このような農民的経営を破壊するものとして、農地改革以降、最大の農民や農業に対する政府の攻撃であると、私どもは考えているのであります。
それを踏み切るかということはなかなかむずかしい問題でありますが、今日すでに農民的土地所有というものが支配をし、しかも金納小作制というものが厳重に統制をせられておる限りにおいては、過去のいわゆる農地改革前における土地所有と本質的に異なるものがある、こういう意味において土地の流動性をつける手がかりとして、一応信託事業というものの制度を借りて土地の流動化をしておるということも、この際完全ではございませんが